起業サポート業務の内容

起業 == 法人の設立サポート ==

◆□◆ まずは法人の設立 ◆□◆

介護事業を立ち上げようとお考えの方にも会社設立前の段階からサポートいたします。
介護保険の事業は、法人でないと始められません(個人事業主では参入できません)。

法人の設立

 会社設立の基本事項の打ち合せ、設立に必要書類(定款など)を準備します。
 税務署・都税事務所等に提出する届出書の作成をいたします。
 法人登記完了後、都道府県に事業者指定申請をします。

申請してから指定事業者番号の取得までに約2ヶ月かかります。
介護保険の事業開始まで、2ヶ月程度かかると考えて下さい。

法人設立サポート

東京都に対する介護事業者指定申請の手続きのサポート

介護保険サービスを提供するには、都道府県知事に申請し指定事業者になる必要があります。
指定業者になるには原則として、事業者が法人であることやサービスの種類と事務所ごとに 決められた要件を満たしているが条件です。

また指定申請には「事業計画書・事務所の写真貼付・資格者の免許」等の添付を求められます。
瀬高税理士事務所では、事業計画の作成に関するご相談から、指定申請を総合的にサポート致します。

指定事業者になるために

介護事業者様の税務会計業務を優遇プランにて対応

瀬高税理士事務所では、毎月の会計記帳はもちろん、決算・確定申告・安定運営に向けて 運営のノウハウなど介護事業に詳しいスペシャリストが支援します。

優遇プラン料金

月額20,000円から税務会計業務を行います。
※1年経過後、現況にてあらためてお見積もりさせていただくことがあります。

会計・税務業務の詳細

創業融資サポート

介護保険サービスの報酬は2ヶ月遅れの入金です。
この間も給料などの経費が発生しますので、事業開始時に必要な資金を適正に見積もりましょう。

会社創業時に民間の銀行は融資してくれません。
なぜなら銀行は決算書に基づく格付け方式により融資の判断を行うので、 融資をしたいと思ってももまだ決算書を作った実績のない会社に融資はできないのです。

そこで、唯一頼りになるのが政府系金融機関の創業者向け融資制度なのです。 その中でも「無担保」「保証人不要」の条件で融資してくれるのは日本政策金融公庫の「新創業融資」制度の他にはありません。

瀬高税理士事務所では、創業融資についても無料相談実施中です。

介護事業を起業される方、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

介護事業の起業から会計までトータルサーポート