会計業務について

会計・税務業務を行う前に

現在、介護事業所運営も厳しい局面を迎えているようです。 平成27年の改正介護保険法施行されるようで、
くるくる変わる介護保険の算定基準や 求められる適正運営など年々厳しくなっています。

弊社では毎月の会計記帳だけではなく、常に新しい情報をもった経営指導で安定した経営のお手伝いを致します。

▼ まず次のような点についてお話しをして、確認をいただいております。

1)  会社設立後に税務署・都税事務所等に提出する届出書について
2)  会計帳簿の作成 ( 現金出納帳等 ) について
3)  領収書・請求書等の管理、保存の方法について
4)  経費の精算のポイント
5)  会計ソフトによる自計化か ? アウトソーシングか ?
6)  給与計算、社会保険の手続きについて
7)  税金対策のポイント
8)  資金繰り・キャッシュフローとは
9)  月次決算の意義
10)事業所立ち上げ時に知っておく必要のある税務 ( 役員報酬等 ) とは ?

これらに対する答えは必ずしも一様ではありません。
社長ご自身のお考え、会社の業態、規模、スタッフのキャリア等によっても様々な選択が有り得るでしょう。

当事務所の会計・税務業務は「 随時の打ち合わせ、訪問もしくは電話・メールによる相談 」といった
コミュニケーションを大切に考えております。

お客様が競争の激しい介護業界の中で勝ち残れるように、もっとも望ましいご提案をさせていただきます。

介護事業の会計業務

@ 記帳業務

どんな業種でも日々の全取引を記録する記帳業務が必要です。 記帳業務は、経営状態を正しく知る基礎となります。 また介護事業の経理は複雑で、適正な会計区分を行っていない場合、運営基準違反として 指導対象となります。

介護事業に詳しい税理士に会計処理してもらうことをお勧めします。

会計業務

▼ 用意していただく書類

◎ 通帳のコピー    ◎ 領収書(現金出納帳)   ◎ 従業員の給料台帳
◎ 国保連の支払通知書   ◎ 利用者負担額の金額がわかるもの

A 月次試算表の作成(月次決算)

記帳業務を通じて、毎月タイムリーに会社の経営状況を明らかにすることができます。


会計区分について     決算と税務について

介護事業者様の税務会計業務を優遇プランにて対応

瀬高税理士事務所では、毎月の会計記帳はもちろん、決算・確定申告・安定運営に向けて 運営のノウハウなど介護事業に詳しいスペシャリストが支援します。

優遇プラン料金

月額20,000円から税務会計業務を行います。
※1年経過後、現況にてあらためてお見積もりさせていただくことがあります。

会計・税務業務についてご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

介護事業の起業から会計までトータルサーポート