居宅介護支援事業者の指定条件     訪問介護事業者の指定条件     通所介護事業者の指定条件

指定訪問介護事業者(ホームヘルプサービス)になるには

◆□◆  指定条件  ◆□◆

1.人員基準
職種 人員基準
従業者 〈資格要件〉
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者(ヘルパー1級・2級修了者を含む)、看護師、准看護師、保健師
〈人員要件〉
常勤換算方法で2.5人以上の訪問介護員等がいること。
サービス提供責任者 〈資格要件〉
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者(ヘルパー1級・2級修了者を含む)、看護師、准看護師、保健師 (ヘルパー2級課程修了者については、
@3年以上介護等の業務に従事した者であること。
AH24.4.1以降の新規指定事業所については、 所定単位数の100分の90に相当する単位数が減算となります。
〈人員要件〉
サービス提供責任者は、次の@及びAの要件を満たしていること(Bは該当する事業所のみ)
@常勤専従のサービス提供責任者が1人以上配置されていること (当該訪問介護事業所の管理者を兼務することは可能)
A利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上配置されていること (利用者の数は前3ヶ月の平均値。新規指定事業所については推定数)
B非常勤サービス提供責任者を配置する場合、当該職員は、次のア及びイ又はウの要件を満たしていること(利用者の数が41人以上の事業所のみ)
ア:常勤の従業者が勤務すべき時間数の2分の1に達している
イ:利用者の数が41人以上200人以下の事業所の場合、常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から1を減じて得られる数以上。
ウ:利用者の数が201人以上の事業所の場合、常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に2を乗じて3で除して得られた数(1の位に切り上げた数)
管理者 資格要件なし
常勤専従。管理上支障がない場合は兼務可
管理者は、原則として常勤かつ専従が要件です。
ただし、支障がない場合には、次のいずれかにより兼務が可能です
ア:当該訪問介護事業所における他の職種の兼務
イ:同一敷地内の別事業における兼務

2.設備基準

◎ 事務室は事業の運営を行うために必要な広さを有すること
◎ 相談室は相談に対応するのに適切な区画であること
◎ 居宅介護支援の提供に必要な設備、備品を備えること

@事務室(次のア及びイ)
ア(介護予防)訪問介護の事務が行える机が1つ以上確保されている
イ 他事業(介護保険外事業含む)と事務室が同一の場合、当該事業専用の事務机が分かるように記載がある

A相談スペース(次のア、イ及びウ)
ア 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースが確保されている
イ 相談等に対応するために机や椅子の配置がある
ウ プライバシー確保のため、個室又はつい立等により遮られている
(都では通常のカーテンでは不適当と判断している)

B手指洗浄場所(次のア及びイ)
ア 訪問介護事業所専用の手指洗浄場所
イ アに該当せず、やむなく共用する場合、
・感染症予防対策をとっているか(マニュアル等が作成されているか)
・他法人の場合、使用する旨の連絡をしているか
(なお、飲食店のトイレ等不特定多数の人が使用する場所は不適当)

C個人情報等を保管するための措置として鍵のかかる書庫)

3.運営基準

サービス提供の開始に当たって利用申込者またはその家族に対して、運営規定の概要、 利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行って利用申込者の同意を得ることになっています。

▼ 主な項目は次の通りです。

1. 利用者に対するサービスの説明し、同意を得る
2. 正当な理由がなくサービスの提供を拒否できない
3. 居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)と連携をはかる
4. ケアプランにそったサービスを提供する
5. 居宅サービス計画変更を援助する
6. 身分証を携行する
7. サービス提供を記録する
8. 利用料を受領する
9. 訪問介護計画を作成する
10. 利用者の不正を市町村に通知する
11. 緊急時には主治医に連絡などの対応をする
12.運営規程を定める

4.運営規定

▼ 次の内容について具体的に定めること

1. 事業の目的及び運営の方針
2. 従業者の職種、員数及び職務内容
3. 営業日及び営業時間
4. サービスの提供方法、内容及びその利用料その他の費用
5. 通常の事業の実施地域
6. 緊急時等における対応方法
7. その他運営に関する重要事項

【 運営規定の事例 】   訪問介護 ○○○ヘルパーセンター運営規程の例

第1条 (事業の目的)
株式会社△△が開設する○○○ヘルパーセンター(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護(以下「指定訪問介護等」という。) の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、 事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、 要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。

第2条 (運営の方針)
1 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を 営むことができるよう、 入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連 携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

第3条 (事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(一)名 称 ○○○ヘルパーセンター
(二)所在地 住所・・・・・・・・・・・(××センター2階)

第4条 (職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(一)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
(二)サービス提供責任者 ○名(介護福祉士 ○名)
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(三)訪問介護員等 介護福祉士 ○名(常勤○名 うち、サービス提供責任者○名)(非常勤 ○名)
1級課程終了 ○○名(常勤 ○○名、非常勤○○ 名
2級課程終了 ○○名(常勤 ○○名、非常勤○○ 名)
訪問介護員は、指定訪問介護等の提供にあたる。
(四)事務職員  名 (非常勤職員)必要な事務を行う。

第5条 (営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(一)営業日 月曜日から土曜日 ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(二)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(三)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(四)サービスの提供は、365日、24時間行う。

第6条 (指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用等)
1 指定訪問介護等の提供方法及び内容次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、 別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、その1割の額とする。

(一)身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助、その他
(二)生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他
(三)通院等乗降介助※通院等乗降介助を行う事業所のみ記載、運輸支局の許可証が必要

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収する。 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(一)通常の実施地域を越えて1km につき ○○円 ※この場合の交通費も実費の範囲内で設定すること

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上で、 支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

第7条 (通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、○○区、**区の区域とする。(区内一部の場合は、町名を記載)

第8条 (相談。苦情対応)
1 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サー ビス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。

第9条 (事故処理)
1 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、 速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第10条 (緊急時等における対応方法)
1 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。

第11条 (その他運営についての留意事項)
1 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けものとし、また、業務体制を整備する。
(一)採用時研修 採用後○カ月以内
(二)継続研修 年○回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、 従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は**法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成○○年○月○日から施行する。※指定予定年月日又は改正年月日を記載

☆この規程の例は、あくまで現時点で想定されるイメージであり、記載の仕方やその内容は、基準を満たす限り、任意のもので構わないものである。

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