居宅介護支援事業者の指定条件     訪問介護事業者の指定条件     通所介護事業者の指定条件

指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)になるには

◆□◆  指定条件  ◆□◆

1.人員基準
職種 人員基準
介護支援専門員
(ケアマネージャー)
事務所ごとに常勤のケアマネージャーを 1 人以上おかなければならない。
利用者35人に1人、さらに端数が増えるたび に1人必要
(増員分は非常勤でもよい)
管理者 常勤で専従の介護支援専門員を置く
次の場合には他の業務との兼務でも差し支えない
◎ 介護支援専門員の職務に従事する場合
◎ 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合
(管理に支障がない場合に限る)

2.設備基準

◎ 事業を行うために必要な区画を有する。
◎ 居宅介護支援の提供に必要な設備、備品を備える
◎ 事務室
   ※東京都で指定をする際には、当該事業所用の事務机1以上と、 個人情報を保護するための
      鍵付書庫等の配置を確認しています
◎ 相談のためのスペース
   ※東京都で指定をする際には、専用の個室になっているか 四方がパーテーション等で区切られており、
      利用者のプライバシーが保たれること、相談できるような設備が整えられていることを確認しています

3.運営基準

サービス提供の開始に当たって利用申込者またはその家族に対して、運営規定の概要、 介護職員の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行って利用申込者の同意を得ることになっています。

1. 居宅介護支援サービスの内容を利用者に説明し、同意を得る
2. 正当な理由がなくサービスの提供を拒否することができない
3. サービスを提供することが困難な場合には他の事業者を紹介する
4. 利用者の受給資格等を確認する
5. 被保険者が要介護認定等の申請代行を依頼したときには速やかに援助する
6. 特定の事業者のサービスを利用するように指示してはならない
7. 利用者からの苦情には迅速かつ適切に対応しなければならない
8. 利用者に事故が発生した場合には速やかに必要な措置を講じなければならない

4.運営規定

▼ 次の内容について具体的に定めること

1. 事業の目的及び運営の方針
2. 従業者の職種、員数及び職務内容
3. 営業日及び営業時間
4. サービスの提供方法、内容及びその利用料その他の費用
5. 通常の事業の実施地域
6. 緊急時等における対応方法
7. その他運営に関する重要事項

【 運営規定の事例 】   居宅介護支援 ○○○○○○○○○運営規程の例

第1条 (事業の目的)
株式会社△△が開設する○○○○○○○○○(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護 支援の事業(以下「事業」という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項 を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、 適正な指定居宅介護支援を提供 することを目的とする。

第2条 (運営の方針)
1 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可 能な限りその居宅において、 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたっ て援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に 基づき適切な保健医療 サービス及び福祉サービスが、 多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立 場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健。 医療福祉サービスと の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする

第3条 (事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(一)名称 ○○○○○○○○○
(二)所在地 住所。。。。。。。。。。 (××センター2階)。

第4条 (職員の職種、員数及び職務内容)
当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする
(一)管理者 介護支援専門員 ○名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護 支援の提供にあたるものとする
(二)介護支援専門員 ○名 常勤職 員  ○名(管理者と兼務1名 ) 非常勤職員 ○名
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる
(三)事務職員 ○名(非常勤職員)
事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。

第5条 (営業日及び営業時間)
当事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(一)営 業 日 月曜日から土曜日まで ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(二)営 業 時 間 午前9時から午後6時までとする。
(三)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。※可能な限り、連絡可能な体制をとってください。

第6条 (指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
1 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援 を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとする。ただし、当該 指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。

(一)介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、 その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。 利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、 利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、 サービス事業者等との連絡調整その他の便 宜の 提供を行う。 居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び 担当者に交付する。 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、 利用者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。 課題の分析について使用する課題分析票は ○○○方式等を用いる。

(二)介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サー ビス事業者等との連絡を継続的に行い、 居宅サービス計画の実施状況を把握( 以下「モニタリング」)するとともに、少なくとも 1 月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、 居宅サービス計 画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも 1 月に1回モニタ リングの結果を記録する。

(三)介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を 求めるものとする。

(四)介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、 サービスの提供方法等につ いて、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談 に応じることとする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交 通費は、その実額を徴収する。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。通常の事業の実施地域を越え1km 毎に○○円

3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事 前に文書で説明をした上で、
支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

第7条 (通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、○○区、**区の区域とする。

第8条 (相談。苦情対応)
当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望苦情等に対し、迅速に対応する

第9条 (事故処理)
1 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第10条 (その他運営についての留意事項)
1 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(一) 採用時研修 採用後○カ月以内
(二) 継 続 研 修 年○回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は**法人と事業所の 管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。※指定予定年月日又は改正年月日を記載

☆この規程の例は、あくまで現時点で想定されるイメージであり、記載の仕方やその内容は、基準を満たす限り、任意のもので構わないものである。

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