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介護事業従事者の労働条件について
介護事業従事者である非定型的パートヘルパーに対する賃金算定の基礎となる勤務時間が労働基準法の規定する労働時間との間に 乖離が見受けられることに対して厚生労働省より平成16年に「訪問介護労働者の法定労働条件の確保通達」が出されております。
直接的なサービス提供時間以外にも『移動時間』、『業務報告書等の作成時間』、『待機時間』、『研修時間』の領域で検討することが必要とされています。
次のような場合のその時間はパートヘルパー等の賃金計算の基礎に含まれると解されています。
「移動等」に該当する = 労働時間 ⇒ 給与支払は生じる
「移動等」に該当しない ≠ 労働時間 ⇒ 給与支払は生じない
移動時間
事業所、集合場所、利用者宅の相互間を移動する場合(通勤時間は含まれない)
(使用者が移動を命じている、移動時間の自由利用が保障されていない状況がある)
業務報告書等の作成時間
その作成が介護保険制度や業務規程により業務上義務づけられていて使用者の指示により作成している場合
待機時間
使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていない場合
研修時間
使用者からの直接的な指示がある場合ばかりでなく、研修を受講しないことに対する不利益な取扱いがある場合、
参加しないことにより、本人の業務に具体的に支障が生ずるなど場合など
厚生労働省では、「訪問介護労働者の法定労働条件の確保通達」に基づいて
「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」を次のような内容にて作成しております。
次にそのタイトルを紹介いたしました。詳細につきましてはこちらからご確認ください。
(1) 労働条件の明示について |
・ 労働条件は書面で明示しましょう ・ 契約の更新に関する事項も明示しましょう |
(2) 就業規則について |
・就業規則を作成し、届け出ましょう ・適正な内容の就業規則を作成しましょう ・就業規則を労働者に周知しましょう |
(3) 労働時間について |
・労働時間の適正な取扱いを徹底しましょう ・労働時間を適正に把握しましょう ・変形労働時間制等は正しく運用しましょう ・36協定を締結・届出しましょう ・時間外労働等は、36協定の範囲内にしましょう |
(4) 休憩・休日について |
・休憩は確実に取得できるようにしましょう ・夜間勤務者等の法定休日を確保しましょう |
(5) 賃金について |
・労働時間に応じた賃金を、適正に支払いましょう ・時間外・深夜割増賃金を支払いましょう ・最低賃金以上の賃金を支払いましょう |
(6) 年次有給休暇について |
・非正規労働者にも年次有給休暇を付与しましょう ・年次有給休暇の取得を抑制する不利益取扱いは しないようにしましょう |
(7) 解雇・雇止めについて |
・解雇・雇止めを行う場合は、予告等の手続を取りましょう ・解雇について労働契約法の規定を守りましょう |
(8) 労働者名簿、賃金台帳について | ・労働者名簿、賃金台帳を作成、保存しましょう |
(9) 安全衛生の確保について |
・衛生管理体制を整備しましょう ・健康診断を確実に実施しましょう ・過重労働による健康障害を防止しましょう ・労働災害の防止に努めましょう |
(10) 労働保険について | ・労働保険の手続を取りましょう |
U 訪問介護労働者に関する事項
・訪問介護労働者にも就業規則を周知しましょう
・休業手当を適正に支払いましょう
・移動時間等が労働時間に当たる場合には、これを 労働時間として適正に把握しましょう
介護事業の運営についてご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

知っておきたい基礎知識
