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指定事業者とは
介護保険サービスを提供するには都道府県知事に申請して、指定事業者になる必要があります。
◆□◆ 指定事業者には次の様に3種類があります ◆□◆
1. 指定居宅介護事業者 … 在宅の利用者に介護支援サービスを提供する事業者(ケアマネージャー)
2. 指定居宅サービス事業者 … 在宅の利用者に居宅サービスを提供する事業者
3. 指定介護保険施設 … 施設サービスを提供する施設
◆□◆ 指定を受けるための条件 ◆□◆
サービスの種類と事務所ごとに決められた次の要件を満たしている場合に指定を受けることができます。
1. 原則として、事業者が法人であること
2. サービスごとに人員基準を満たしていること
3. サービスごとに運営基準・施設基準に従って適正な運営を行うこと
民間法人で指定申請できる事業内容
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴
(3) 訪問看護・訪問リハビリテーション
(4) 通所介護(ディサービス)
(5) 通所リハビリテーション(ディケア)
(6) 福祉用具貸与
(7) 介護タクシー
(8) 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)等
▼ それぞれの事業には、指定を申請するための基準が設けられています。
◎ 介護タクシーの申請には、別途、自動車運送事業の許可が必要です
◎ 通所リハビリテーション等を医療機関が設置する場合、個人事業でも申請できる場合があります。
◎ 通所介護等の開設には、介護保険での申請と同時に老人福祉法の申請が必要です。
介護事業指定申請の報酬事例
指定申請には「事業計画書・事務所の写真貼付・資格者の免許」等の添付を求められます。
瀬高税理士事務所では、事業計画の作成に関するご相談から、指定申請を総合的にサポート致します。

訪問介護 or 居宅介護支援 168,000円(消費税込)
訪問介護 + 居宅介護支援 252,000円(消費税込)
通所介護(デイサービス) 294,000円(消費税込)〜
【 申請にあたって 】
交通費、通信費、申請日当を含みます。また消防署、保健所へのお届けのご相談も承っております。
介護事業を起業される方、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

知っておきたい基礎知識
