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指定申請の前に
申請前に法人が設立されている必要があります。
株式会社、有限会社、財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、
都道府県、市町村、学校法人、農協、生協等が事業者となることができます。
介護保険事業を開設できる法人には、株式会社等の他に「社会福祉法人」や「医療法人」がありますが、
これらの法人の設立には、特定の厳しい要件があります。
一般的な起業の場合には、株式会社・NPO法人などが適当です。
指定申請までに押さえておきたいポイント
1.事業者が法人であることが必要です。
2.事務所は申請する前から必要です
3.申請時には人の採用の目処が立っていることが必要です
4.申請書提出から指定までには最短で1月を要します

【 日程の事例 】
1.指定前研修の申し込み 4月30日の場合
2.指定前研修 5月15日前後(必ず前月末までに申し込みが必要です)
3.事業指定申請 5月31日まで
4.指定通知 7月1日
介護事業指定申請の報酬事例
指定申請には「事業計画書・事務所の写真貼付・資格者の免許」等の添付を求められます。
瀬高税理士事務所では、事業計画の作成に関するご相談から、指定申請を総合的にサポート致します。

訪問介護 or 居宅介護支援 168,000円(消費税込)
訪問介護 + 居宅介護支援 252,000円(消費税込)
通所介護(デイサービス) 294,000円(消費税込)〜
【 申請にあたって 】
交通費、通信費、申請日当を含みます。また消防署、保健所へのお届けのご相談も承っております。
介護事業を起業される方、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

知っておきたい基礎知識
