課税対象について
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介護保険関連の課税の事例

介護保険法において利用者の負担とされている各種の費用のうち、次に掲げるものについては
消費税の課税の対象とされています。

(1) 訪問介護

・通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問介護を行う場合の交通費
・介護保険給付の対象とならないサービス(保険外サービス)

課税の事例

◆ 一般的に保険外サービスと考えられている事例

(1) 「直接本人の援助」に該当しない行為
1. 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
2. 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
3. 来客の応接(お茶、食事の手配等)
4. 自家用車の洗車・清掃 等

(2) 日常生活を営むのに支障を生じないと判断される行為
1.草むしり
2.花木の水やり
3.犬の散歩等ペットの世話 等

(3) 日常的に行われる家事の範囲を超える行為
1.家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
2.大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
3.室内外家屋の修理、ペンキ塗り
4.植木の剪定等の園芸
5.正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等

(2) 訪問入浴介護

・通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問入浴介護を行う場合の交通費
・利用者の選定により提供される特別な浴槽水等の費用

(3) 訪問看護及び訪問リハビリテーション

・通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問看護等を行う場合の交通費

(4) 居宅療養管理指導

・居宅療養管理指導の提供に要する交通費

(5) 通所介護及び通所リハビリテーション

・通常の事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(6) 短期入所生活介護及び短期入所療養介護

・利用者が選定する特別な居室(療養室)等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
・利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
・送迎に要する費用

(7) 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)

・利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(8) 居宅介護(支援) 福祉用具貸与の支給に係る福祉用具貸与

介護保険法の規定における福祉用具の貸付けは、消費税法に規定する非課税資産の譲渡等に該当しないので消費税は課税となります。 但し、その福祉用具の貸付けが消費税法に規定する身体障害者用物品の貸付けに該当するときには、消費税は非課税となります。

(9) 居宅介護(支援) 福祉用具購入費の支給に係る福祉用具購入

介護保険法における福祉用具の販売は消費税法に規定する非課税資産の譲渡等に該当しないので消費税は課税となります。 但し、その福祉用具の販売が消費税法に規定する身体障害者用物品の販売に該当するときには、消費税は非課税となります。

(10) 居宅介護(支援) 住宅改修費の支給に係る住宅改修

住宅改修費の支給は、通常は事業者指定制度のない償還払い方式(要介護者等が支払った費用相当額の一定割合を後日の請求により支給する方式)により行われるものですが、 介護保険給付の対象となる住宅改修費の支給については、消費税法上、非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等には該当しません。

福祉施設

(11) 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

・特別な居室の提供及び特別な食事の提供

(12) 介護保健施設サービス(介護老人保健施設)

・特別な療養室の提供及び特別な食事の提供

(13) 介護療養型医療施設サービス(平成30年まで)

・特別な病室の提供及び特別な食事の提供

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