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介護保険関連の非課税の範囲
消費税法では社会政策的な配慮から一定の資産譲渡及び貸付並びに役務の提供(資産の譲渡等)についは非課税とされています。
介護保険関連サービスも非課税取引の事例としてあげられているものの一つです。
種々の法令・通達・質疑応答等が出されているのですが、実務的のレベルでは課税非課税の線引きが難しいところがあって、反って混乱を招いている状況が見受けられます。
T.居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護等)
(1) 留意点
1.利用者負担額
介護保険サービス全体が非課税となるので居宅介護サービス費の支給対象となる種類の サービスであれば、保険者(市町村等)から支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず、本人負担額(1割)も非課税となります。
2.自費の利用料(支給限度超過額)
指定居宅サービス事業者により行われる訪問介護等であれば、居宅介護サービス費等にかかる支給限度額を超えて行われる 訪問介護等(例えば、ケアプランの範囲「時間」「回数」「種類」を 超えて提供される居宅サービス)のように、 居宅介護サービス費が支給されないもの(利用者が 全額負担)であっても、利用者に対して提供される指定居宅サービスについては、消費税は非課税となります。
3.ケアプラン作成費
居宅介護サービス計画費及び居宅支援サービス計画費の支給対象となるサービス(ケアプラン の作成)についても消費税は非課税とされています。
4.日常生活に要する費用
通所系のサービスにおいて、その介護サービスの性質上、当然にそのサービスに付随して提供されることが予定される日常生活に要する 費用(例えば、通所系の食材料費・おむつ代等)についても、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスに含まれ、消費税は非課税となります。
尚、「日常生活に要する費用」とは、通所先又は入所先において、看護・介護の提供と同時にサービス事業者側から提供されることが 一般に想定されるサービスであって、利用者もそのサービスを日常的に受けることを期待していると考えられるものに係る費用です。 消費税においては、その介護サービスの性質上、日常生活に要する費用に係るサービスを提供することが通常であるものは、 居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスに含まれ、非課税となります。
(2) 非課税となる居宅サービスの種類
1.訪問介護 2. 訪問入浴介護 3.訪問看護 4.訪問リハビリテーション 5.居宅療養管理指導
6.通所介護及び通所リハビリテーション
◎食材料費 ◎おむつ代 ◎その他、 通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 その利用者に負担させることが適当と認められるもの
7.短期入所生活介護及び短期入所療養介護
◎通常の食事の提供に要する費用 ◎滞在に要する費用 ◎理美容代
◎その他、短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、
日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
8.特定施設入居者生活介護
◎おむつ代 ◎その他、特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、 その利用者に負担させることが適当と認められるもの
U.施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
(1) 留意点
1.利用者負担額
施設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も、本人負担額(1割)は非課税となります。
2.日常生活に要する費用
入所系のサービスにおいて、その介護サービスの性質上、当然にそのサービスに付随して提供されることが 予定される日常生活に要する費用についても、施設介護サービス費の支給に係る施設サービスに含まれ、消費税は非課税となります。
尚、「日常生活に要する費用」とは、入所先において、看護・介護の提供と同時にサービス事業者側から提供されることが 一般に想定されるサービスであって、利用者もそのサービスを日常的に受けることを期待していると考えられるものに係る費用です。 消費税においては、その介護サービスの性質上、日常生活に要する費用に係るサービスを提供することが通常であるものは、 施設介護サービス費の支給に係る施設サービスに含まれ、非課税となります
(2) 非課税となる施設サービスの種類
1..介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
食事の提供に要する費用,居住に要する費用,理美容代及び指定介護福祉施設サービスにおいて供与される便宜のうち、 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
2.介護保健施設サービス(介護老人保健施設)
食事の提供に要する費用,居住に要する費用,理美容代及び指定介護保険施設サービスにおいて提供される便宜のうち、 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
3.介護療養型医療施設サービス(平成30年まで)
食事の提供に要する費用,居住に要する費用,理美容代及び指定介護療養施設サービスにおいて供与される便宜のうち、 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
V.地域密着型介護サービス費の支給に係るサービス
1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.夜間対応型訪問介護
3.認知症対応型通所介護
4.小規模多機能型居宅介護
5.認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる者に係る費用であって、 その利用者に負担させることが適当と認められるもの
6.地域密着型特定施設入居者生活介護
7.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
8.複合型サービス
W.介護予防サービス費の支給に係るサービス
1.介護予防訪問介護
2.介護予防訪問入浴介護
3.介護予防訪問看護
4.介護予防訪問リハビリテーション
5.介護予防居宅療養管理指導
6.介護予防通所介護
7.介護予防通所リハビリテーション
8.介護予防短期入所生活介護
9.介護予防短期入所療養介護
10.介護予防特定施設入居者生活介護
X.地域密着型介護予防サービス費の支給に係るサービス
1.介護予防認知症対応型通所介護
2.介護予防小規模多機能型居宅介護
3.介護予防認知症対応型共同生活介護
Y.居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援、
及び、介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援
ケアマネ等による介護プラン作成費
身体障害者用物品の貸与及び販売に係る取扱い
Z.居宅介護(支援)福祉用具貸与の支給に係る福祉用具貸与
身体障害者用物品の貸与の場合
貸与に係る物品が身体障害者用物品の場合に限り非課税となります。
[.居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給に係る福祉用具購入
身体障害者用物品の購入の場合
購入に係る物品が身体障害者用物品の場合に限り非課税となります。
会計・税務業務についてご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

知っておきたい基礎知識
