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指定通所介護事業者(デイサービス)になるには
◆□◆ 指定条件 ◆□◆
職種 | 人員基準 |
---|---|
介護職員 |
介護職員について、次のア及びイの要件 ア:単位ごとに常時、1以上の職員が確保されている イ:利用者の数が15人までは1以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数以上の介護職員が確保されている 定員10人以下であれば、介護職員または看護職員が1以上必要 |
看護職員 |
看護職員について、単位ごとに看護職員を1以上配置。 (提供時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて当該通所介護事業所と密接かつ適切な連携(※)を図ることが必要) (※)都においては、「密接かつ適切な連携」とは、併設または近接に同一法人のク リニックや施設等があり、サービス提供時間帯において デイに勤務しない場合は併設施設等で従業しており、デイで対応が必要となれば直ちに駆けつけられる状況である場合に、併設施設等での兼務可として指定している。 |
生活相談員 | 生活相談員について、提供を行う時間数に応じて、1以上の職員が確保されていますか。 |
機能訓練指導員 | 事業所規模に係らず、1以上の配置が必要。各事業所において策定する通所介護計画に位置づけられたサービス内容が適切に提供できる配置であること。 |
管理者 |
管理者は、原則として常勤かつ専従が要件です。 ただし、支障がない場合には、ア又はイにより兼務が可能です。 ア:当該通所介護事業所における他の職種の兼務 イ:同一敷地内の別事業における兼務 |
2.設備基準
全体〈基準上必須の設備〉
□ 食堂 □ 機能訓練室 □ 事務室
□ 静養室 □ 相談室 □ トイレ・手洗い
□ 厨房(食事を調理して提供する場合) □ 浴室(入浴サービスを提供す る場合)
食堂・機能訓練室
それぞれ必要な広さを有し、内法により測定し1人あたり3u×利用定員以上の面積を確保してください。 また、それぞれにおいて支障がなければ同一の場 所とすることができます。 狭隘な部屋・スペースを合わせて面積を確保することはできません。
▼ 面積に参入できない部分
◎ 他設備(静養室や事務室、玄関部分、通路・廊下部分、厨房、事務スペース等)
◎ 他事業(当該単位と別単位の場合も含む)の職員等が食堂及び機能訓練室内を通る構造の場合の当該通路部分
◎ 利用者が機能訓練等に使用できない部分(冷蔵庫や棚等サービス提供のために利用者が直接使用しない什器等がある場合は、当該 スペースは面積から除く)
◎ 当該建物における通路・廊下部分については、原則として食堂兼機能訓練室の面積に算入できません。利用者が機能訓練の一環として歩行訓練等に使用する場合も同様。
◎ 利用定員分の机や椅子等を配置すること(机は、サービス提供内容により無くても可)
静養室
静養室は、個室又はカーテン等で仕切られた形状であり、静養できる設備であること
静養休養が必要になった利用者が適時休めるよう、同一フロアにあるなど利用しやすい場所に設置すること
申請時には、ベッドだけでなく利用者が静養できる設備として布団等の設置も必要です。
相談室
利用者及びその家族のプライバシー確保のため、個室又はパーテーション等で仕切られて外部からの視線を遮断できる形状・しつらえであること
申請時には、相談を受け付けるための設備(机・いす等)の設置が必要です。
事務室
当該事業を運営するための事務室が必要。なお、食堂機能訓練室内に事務のためのスペースを別途確保する場合には、
当該スペースは食堂機能訓練室の面積からは除外すること
他事業(介護保険外事業含む)と事務室が同一の場合、通所介護事業専用の事務机1以上確保されていること
トイレ・手洗
要介護者が安全かつ衛生的に使用できるものであること
浴室
(入浴介助を行う場合)十分な脱衣スペースを設けるなど、要介護者が安全かつ適切に入浴し、介助できる設備であること
キッチン
昼食の提供等で厨房を使用する場合、厨房を設置すること
厨房は衛生的に使用できるものであること
厨房・キッチンとして従業者が使用するスペースは、食堂機能訓練室の面積には算入できないこと。
なお、利用者が機能訓練等の一環として当該キッチンを使用する場合であっても同様。
駐車場・ 送迎スペース
送迎車を保有する場合には、適切な駐車スペースを確保すること(事業所所在地外でも可)
送迎スペースについては、道路交通法を遵守し、交通・往来の妨げにならないものであること。
また、利用者が安全に乗降できるスペースであること
個人情報保管のための設備
個人情報等を適切に保管するための設備として、施錠できる書庫を設置すること。
【 注意 】
申請予定の建築物について、建築関係法令、消防関連法令等他法令において、指定通所介護事業を行うことのできる建物・地域かどうか、事前に確認が必要です。
他法令により、デイサービス事業を行うことができないと判断される場合については、指定通所介護事業所として指定できません。
3.運営基準
サービス提供の開始に当たって利用申込者またはその家族に対して、運営規定の概要、 介護職員等の勤務体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行って利用申込者の同意を得ることになっています。
▼ 主な項目は次の通りです。
1. 利用者に対するサービスの説明し、同意を得る
2. 正当な理由がなくサービスの提供を拒否できない
3. サービス提供困難時の対応
4. 要介護認定等の申請に係る援助
5. 居宅サービス計画変更を援助する
6. 身分証を携行する
7. サービス提供を記録する
8. 利用料を受領する
9. 通所介護計画を作成する
10. 利用者の不正を市町村に通知する
11. 緊急時には主治医に連絡などの対応をする
12.運営規程を定める
13.勤務体制の確保等
14.居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
15.苦情処理
16.事故発生時の対応
4.運営規定
【 運営規定の事例 】 通所介護 ○○○○○サービスセンター運営規程の例
第1条 (事業の目的)
株式会社△△が開設する○○○○○サービスセンター(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護(以下「指定通所介護等」という。)
の事業(以下「事業」という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、
要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
第2条 (運営の方針)
1 事業所の通所介護従事者は、要介護者等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、
必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
第3条 (事業所の名称等)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(一)名 称 ○○○○○サービスセンター
(二)所在地 住所・・・・・・・・・・・
第4条 (職員の職種、員数及び職務内容)
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとし、各職員の員数は別紙のとおりとする。
1 管理者1名(○○○と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
2 通所介護従事者
生活相談員○名 (常勤 ○名 ○○○兼務 ○名)(非常勤 ○名 ○○○兼務 ○名)
看護職員○名 (常勤 ○名 ○○○兼務 ○名)(非常勤 ○名 ○○○兼務 ○名)
介護職員○名 (常勤 ○名 ○○○兼務 ○名)(非常勤 ○名 ○○○兼務 ○名)
通所介護従事者は、指定通所介護等の業務にあたる。
生活相談員は、指定通所介護等の利用申込にかかる調整、通所介護計画又は介護予防通所介護計画(以下「通所介護計画等」という。)の作成等を行う。
また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供にあたる。
介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
3 機能訓練指導員 ○名(○○○と兼務)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。
4 管理栄養士○名 (栄養改善加算をとる場合は必要)
管理栄養士は利用者の栄養 状態を把握し、栄養ケア計画の作成、実施を主導し、栄養改善サービスの提供を行う。
5 言語聴覚士・歯科衛生士 ○名
(口腔機能向上加算をとる場合必要だが、看護職員でも加算の算定は可)
口腔機能の状態を把握し、口腔機能改善管理指導計画の作成、口腔機能向上サービ スの実施を主導する。
6 調理員 ○名
{*委託の場合は調理員(委託)と表示する。また、配食を利用する場合は記載しない} 利用者の昼食等を調理する。
7 運転手 ○名 {*委託の場合は運転手(委託)と表示する。} 利用者の送迎を行う。
8 事務職員等○名 事務職員等は、通所介護従事者の補助的業務及び必要な事務を行う。
第5条 (営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(一)営業日 ○曜日から○曜日 ただし、祝日及び12月○○日から1月○日 までを除く。
(二)営業時間 午前○時から午後○時
第6条 (利用定員)
事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。
1単位目 サービス提供時間帯 午前○時から午後○時 定員○○人
2単位目 サービス提供時間帯 午前○時から午後○時 定員○○人
第7条 (指定通所介護等の提供方法、内容)
指定通所介護等の内容は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」等)に基づいてサービスを行うものとする。
ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
1 身体介護に関すること 日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する
排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
2 入浴に関すること 家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する
衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助
3 食事に関すること {*配食を利用する場合は、食事に関すること(配食)と記載する} 給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する
食事の準備、配膳下膳の介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助{*配食を利用する場合、準備は削除}
4 機能訓練に関すること 体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う
5 栄養改善に関すること 低栄養状態にある利用者等に対して、栄養食事相談等の 栄養改善サービスを行う
6 口腔ケアに関すること 口腔機能の向上を目的とし、口腔清掃、摂食・嚥下機能に関する指導若しくはサービスの提供を行う
7 アクティビティ・サービスに関すること 利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。
これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・ 向上、自信の回復や情緒安定を図る。 例)レクリエーション.音楽活動.制作活動.行事的活動.体操
8 送迎に関すること 送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う
9 相談・助言に関すること 利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う
第8条 (指定居宅介護支援事業者との連携等)
1 指定通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事 業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が
開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、 当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連 携に努める。
3 正当な理由なく指定通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して通所介護又は
介護予防通所介護(以下「通所介護等」という。)の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講ずる。
第9条 (個別援助計画の作成等)
1 指定通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。
また、すでに居宅サービ ス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計画を作成する
2 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサー ビスの管理、評価を行う。
第10条 (指定通所介護等の提供記録の記載)
通所介護従事者は、指定通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定通所介護等について、介護保険法第 41 条第6項または法第 53 条第6項の規程により、
利用者にかわって 支払いを受ける保険給付の額、その他必要な記録を利用者が所持するサービス提供記録書に記載する。
第11条 (指定通所介護等の利用料等及び支払いの方法)
1 指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定通介護等が法定代理受領サービスである時は、その額の1割とする。
2 第12条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、指定通所介護に通常要する時間を越えて指定通所介護を提供する場合の
利用料、食材 料費、おむつ代、アクティビティサ ービスにかかる諸経費については、別紙に掲げる費用を徴収する。
3 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前 に文書で説明した上で、支払いに関する同意を得る。
4 指定通所介護等の利用者は、当センターの定める期日に、別途契約書で指定する方法により納入することとする。
第12条 (通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、○○区、○○市とする。
第13条 (契約書の作成)
通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者に 契約書の書面をもって説明し、
同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする。
第14条 (緊急時等における対応方法)
1 通所介護従事者等は、指定通所介護等を実施中に利用者の病状等に急変、その他緊急事態が生じたときは、
速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 指定通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする。
第15条 (非常災害対策)
事業所は、非常災害に備えるため、消防計画を作成し避難訓練等を次のとおり行うとともに必要な設備を備える。
・防火責任者 管理者 ・防災訓練 年○回 ・避難訓練 年○回 ・通報訓練 年○回
第16条 (衛生管理及び従事者等の健康管理等)
1 通所介護等に使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなどに衛生管理に十分留意するものとする。
2 通所介護従事者に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年1回以上の健康診断を受診させるものとする。
第17条 (サービス利用にあたっての留意事項)
利用者が入浴室及び機能訓練室等を利用する場合は、職員立会いのもとで使用すること。また、体調が思わしくない利用者にはその旨を説明し安全指導を図る。
第18条 (相談・苦情対応)
1 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
第19条 (事故処理)
1 事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
第20条 (その他運営についての留意事項)
1 従事者の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備する。
(一)採用時研修 採用後2か月以内
(二)継続研修 年2回以上
2 事業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。ま た、従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持するため、
従事者でなくなった 後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容に明記する。
3 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用決定調書、利用者負 担金徴収簿、その他必要な帳簿を整備する。
4 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、**法人△△ と○○○センター の管理者との協議に基づき定めるものとする。
附 則
この規程は、平成○○年○月○日から施行する。※指定予定年月日又は改正年月日を記載
☆この規程の例は、あくまで現時点で想定されるイメージであり、記載の仕方やその内容は、基準を満たす限り、任意のもので構わないものである。
介護事業を起業される方、ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

知っておきたい基礎知識
