身体障害者用物品の貸与及び販売に係る取扱い

T・身体障害者用物品とは

一般に、身体障害者の方が利用する器具や用具のことを身体障害者用物品といいます。 一方、消費税法上の身体障害者用物品は特殊な形状や構造または機能をもつものとして厚生労働省が指定した物品のみです。 その器具や用具が身体障害者用物品に指定されていることをもって消費税を非課税としているのです。

つまり、利用者が障害者ではなく、お年寄りの場合などでも障害の程度に関係なく、 対象となる用具や器具をレンタルしたり購入した場合にも消費税は非課税とされるのです。

身体障害

U.消費税が非課税となる身体障害者用物品の事例

▼ 厚生大臣が指定する身体障害者用物品の具体的な事例です。

・義肢・装具・座位保持装置・盲人安全つえ・義眼
・眼鏡 ・点字器・補聴器・人工喉頭
・車いす・電動車いす ・歩行器 ・頭部保護帽
・装着式収尿器 ・ストマ用装具・歩行補助つえ
・頭部保持具 ・座位保持いす ・排便補助具
・盲人用カセットテープレコーダー・盲人用時計
・盲人用タイプライター ・点字タイプライター
・盲人用電卓・盲人用体温計・点字図書
・盲人用体重計・視覚障害者用拡大読書器
・歩行時間延長信号機用小形送信機・聴覚障害者用屋内信号装置
・特殊尿器・体位変換器 ・重度障害者用意志伝達装置
・携帯用会話補助装置・移動用リフト ・透析液加温器
・福祉電話機 ・視覚障害者用ワードプロセッサー・車いす及び電動車いす

福祉用具貸与及び福祉用具購入に関する消費税の課税・非課税の区分

 
  種 目 課税状況
福祉用具貸与 ・車いす(注1)  ・特殊寝台(注2)  ・体位変換器  ・歩行器  
・歩行補助つえ  ・移動用リフト「つり具の部分を除く」(注3)
非課税
・車いす付属品(注4)  ・特殊寝台付属品(注4)  ・じょくそう予防用具  
・手すり  ・スロープ  ・認知症老人徘徊感知機器
課税
福祉用具購入 ・特殊尿器 非課税
・腰掛便座  ・入浴補助用具  ・簡易浴槽  
・移動用のリフトのつり具の部分
課税

注1) シャワーチェア−等で屋内用のキャスター付きのいすは該当しない。
注2) 下記の条件をいずれも満たすものが非課税となります。
        ・本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が百センチメートル以下のもの。
        ・サイドレールが取り付けてあるもの又は取付可能なもの
        ・キャスターを装着していないもの。
注3) 下記の条件を満たすものが非課税となります。
        ・寝台、浴槽、自動車、又は車いす等の機器間において、
        身体が一方の機器から他方の機器へ移動することを補助する機能があること。
注4) 付属品は、原則消費税課税となりますが、
        本体導入時に一体的に貸与されたものについては非課税扱いとなります。

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