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瀬高宏行税理士事務所

〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号
八木人形ビル302

東京税理士会
中野支部所属

TEL: 0120-275-282
FAX: 03-3330-5237

今すぐフリーダイヤル120-275-282 までTELまたは下記のメール相談窓口にてお問い合わせください。

ナイター相談・休日相談OKです。

「すみませーん。ホームページ見たのですが、会社設立のことでお話聞きたいので...」と電話でおっしゃってください。

(株式会社設立地域)

中野区,杉並区,練馬区,新宿区,豊島区,文京区,渋谷区,板橋区,葛飾区,台東区,荒川区,世田谷区,千代田区,中央区,港区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,北区,足立区,江戸川区

  

  株式会社設立をお考えの方は是非お読み下さい!!  

  会社設立の専門家をどのような基準で選ぼうとお考えですか?
  事務手数料の安さでしょうか? 短期間の設立ですか?
  中には一日で会社設立!!
  なんてのがあるようです?

  当事務所のサービスはフルサポートです。

  会社を設立するためにお客様にやっていただくことは主として次の5つです。

 1.最低1回はお打ち合わせさせていただくこと。
 2.基本事項決定シートに記入いただくこと。(打ち合わせ時に)
 3.会社代表印を作成していただくこと。
 4.個人の印鑑証明書を取得していただくこと。
 5.資本金の振り込みをしていただくこと。

  お客様にやっていただく必要のないことの事例
  
  1.公証役場に行くこと
  2.法務局に行くこと
  3.税務署・都税事務所に行くこと等

  おそらく、会社を作るだけだったらそんなに難しいことではありません。
  継続企業になることが難しいのです。
  会社設立時には、10年後にも勝ち残れるような会社の土台を築くことを
 
  考えておきたいものです。 

  当事務所のサービスは会社を設立するだけのものではありません。
  当事務所では会社設立時に例えば次のような税務・会計等の会社運営に係わる
 
問題についても無料でアドバイスさせていただいております。

 1.会社設立後に税務署・都税事務所等に提出する届出書について
 2.会計帳簿の作成(現金出納帳等)について
 3.領収書・請求書等の管理、保存の方法について
 4.経費の精算のポイント
 5.会計ソフトによる自計化か? アウトソーシングか?
 6.税金対策のポイント
 7.資金繰り・キャッシュフローとは
 8.月次決算の意義
 9.会社設立時に最低限知っておく必要のある税務(役員報酬等)とは?
10.社会保険の手続き等

 これらに対する答えは必ずしも一様ではありません。会社の業態、規模、スタッフの
 キャリア等によっても様々な選択が有り得るでしょう。
 御社にとってもっとも望ましい提案をさせていただきます。

 会社設立時に最低限知っておく必要のある税務とは?  

 私は仕事柄、会社設立して事業を始めようとしている方と お話しする機会が数多くあ
 ります。

 その時に、私はいつも「株式会社設立は難しいことではありません。難しいのは会社を
 続けていくことです。」とお話しすることにしています。

 経営者として考えておかなければならない問題はいろいろとありますが なかでも税法
 は毎年改正が行われます。

 昨年の春の改正は会社法の改正にともなって広範なものになりました。
 今年は、殊に役員の給与関連について大きな見直しが行われました。                 

 これらを知らないで株式会社設立し、会社経営をはじめることは無謀なことと思います
 ので重要なものについて紹介しておきたいと思います。

 T.損金の額に算入される役員給与が限定されました。

  役員報酬が定期同額給与として明文化されました。

  これまでのいわゆる役員報酬と異なる点は給与の改定の時期が期首から3月以内に
  限定されたという点にあります。

  従来は適宜な時期に改訂が可能だったのですがそのタイミングが限定されてしまい
  ま した。  

  従って期首から3ヶ月以内の機会を逃すと次の事業年度の期首まで1年間役員報酬
  は変更できませんので慎重に決定する必要があるのです。新会社法による新設法人
 であっても条件は同じです。

  つまり、役員の給与については会社法による株式会社設立時に予め考えておかなけ
  ればならないということでもあります。

 U.事前確定届出給与の規定が定められました。

期首にて事前の届出書の提出(理由、支給金額、支給時期等)を前提に役員に対する賞与を損金に算入することが可能となりました。

この事前確定届出給与とはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(役員賞与)でその届出書の提出期限は役員の職務の執行を開始する日(通常は株主総会の開始の日)と 期首から3月以内のいずれか早い日(新設法人については設立後2月を経過する日)とされています。

もっとも賞与といいながら事前届出制ですので利益処分(もし儲かったら支給する)的な意味は乏 しくなります。事前に届けるのであれば年俸制と同じことなので実益に乏しいのではないかと個人的には思っています。

さらに事前に届けた金額よりも多くても少なくてもあるいは事前に届けた時期と支給時期が異なった場合にも損金として認められないということのようですから生半可な気持ちでは届け出はできません。

 V.特殊支配同族会社の業務主催役員給与の一部が損金不算入とされまし
    た。

会社法施行にともなって増加することが予想される実質的な一人会社の役員に対する 給与について、給与所得控除額相当額を損金不算入とする改正が行われました。

  具体的な事例で説明致しましょう。

例えば株式会社の利益が1,200万円と予想されている時に社長の役員報酬を1,200万円に設定すれば会社の利益はゼロになって法人税も課税されません。

一方で社長の役員報酬については所得税が課税されるのですが、給料の課税につい ては給与所得控除という税務的な特典があって1,200万円の給料に対しては230万円 が 所得控除されるので所得税は1,200万円に対してではなく230万円を控除した970万 円 が課税の対象になるのです。

 要はお役所はこれが気に入らないと言うことです。

そこで法人税の課税上は利益が仮にゼロであってもこの230万円を加算して230万円 に対して税額を計算しなさいことになってしまったのです。

 もっとも全ての会社がこの制度の対象となるのではありません。

この制度が適用されるのは同族会社のうち次のいずれにも該当する会社(特殊支配 同族会社)に限られています。

@業務主宰役員(一般的に社長)とその関連者が、発行済株式等の90%以上を所有。        

A業務主宰役員とその関連者が、常務に従事する役員総数の過半数を占める。

また、前3事業年度の平均所得金額が800万円以下(社長の役員報酬支給前の金額19年4月以降開始事業年度については1,600万円) である場合等には適用除外となっています。

平均所得金額を気にしながら経営しなければならないとすれば随分とおかしな話になってしまったものですが、この規定の対象とならないためには特殊支配同族会社とならないことが必要です。

 つまりこの制度に対する対策としては上記@及びAにかからないように新会社法によ る会社設立時等に株主あるいは役員をどのような構成にするのかが重要になってく るのですです。

  具体的には次のような対策を考えることがでるでしょう。

1.実質的に常務に従事している人(いわゆる番頭さん)に取締役(監査役は不可)に就
   任してもらうこと  (単に名前を借りるだけの取締役は認められていません)でAの
   割合を50%以下にすること。

2.第三者に株式を10%超の割合で保有してもらう。(株式を譲渡等した場合にはこの規
  定の適用逃れるためでなく合理的な理由があることが必要とされてくるので会社設
  立時から考えておくことが現実的)

この規定は18年4月1日以降開始事業年度より対象となります。 また、特殊支配同族 会社に該当するか否かの判定は決算期末の現況によるものと されていますのでまだ 対応を検討する時間が残されていることが救いです。

この問題もまた会社法による株式会社設立をする前に慎重に考えておかなければなら ないことの一つになってまいりました。

取り敢えず昨年の税法改正と会社法による株式会社設立時に考慮すべき問題についてお話しいたしました。

 「当事務所のサービスはフルサポートです!!」と申しあげているのは上記のような理 由からなのです。  

株式会社設立フルサポート 

  
こんな方は是非ご利用下さい。

  • 会社法による株式会社設立前から専門家(税理士・司法書士)のアドバイスを受けたい。
  • 株式会社設立のための煩雑な事務をアウトソーシングし、本来の開業準備である見込み客の開拓等に専念したい。
  • 会社法による株式会社設立後の必要な届け出(法人設立届出書、給与支払事務所届出書、青色申告承認届出書等)を作成してしてもらいたい。
  • 当事務所のサポートはフルサポートだけです。
    会社設立書類作成のみをメールでやりとりするのみのサービスは行っておりません。
    会社の設立は一生に何度も行うものではありませんので、丁寧な仕事をしたいと
    考えているからです。

当事務所では会社法による株式会社設立をフルサポートにて承っております。

尚、 当事務所では定款の電子認証に対応いたしました。
詳細は定款の電子認証サポートからご確認ください。

株式会社設立スケジュール
                                              
次の1番から10番のプロセスのうち3番,4番,6番以外の部分については
当事務所にて担当いたします。 (このプロセスが株式会社設立手数料84,000円の内容です。)

1. 株式会社設立の基本事項決定(打合せ)
2. 類似商号調査 【法務局】
3. 代表者印発注
4. 発起人・取締役等の個人の印鑑証明書の取得
5. 定款電子認証 【公証人役場】
6. 資本金払込・払込証明書の作成
7. 申請手続 【法務局→登記申請日が会社設立日となる】
8. 登記完了確認
9. 謄本・会社の印鑑証明書の取得
10. 諸官庁への届出 【税務署等】
  11.会社設立時に必要な税務・会計のアドバイス

 

おおむね1から9までの実行に、2〜3週間程度の期間が必要です。

 


■株式会社設立サポートの内容
株式会社設立前の打ち合わせ (無料相談)
  • 株式会社組織で事業を行う場合のメリット(節税効果等)・デメリット(帳簿の整備等)について
  • 会社法の下、お客様の事業に最適な会社スタイル(株式会社設立・合同会社設立等)の提案
  • 定款等に記載される株式会社設立時の基本事項決定等に関するアドバイス
  • 株式会社設立の段取り等

株式会社設立時

  • 会社法による株式会社設立に必要な手続を司法書士等がサポートいたします。
      
  • お客様には、基本事項(株式会社名、本店所在地、役員・出資者、事業目的等)の決定 並びに金融機関の選定及び資本金・出資金の払い 込みを実施していただきます。
  • 会社法による株式会社設立の専門家の司法書士等が面倒な書類作成代行、書類提出等をサポートいたします。
  • 当サポートは株式会社、合同会社の設立に ご利用いただけます。
   
株式会社設立後(無料サポート)
  • 会社法による株式会社設立後の税務上必要な届け出(会社設立届出書、給与支払事務所届出書、青色申告承認届出書等)の作成及び提出
  • 会社設立時に必要な税務・会計のアドバイス
 



株式会社設立にかかる諸費用
定款認証手数料(公証人役場)
定款に貼付する印紙代 登録免許税(法務局) 事務所手数料 合計(消費税込み)
   52,000円 (注) 0円 150,000円 84,000円 286,000円

(注)定款の電子認証に対応しました。定款に貼付する印紙代4万円が不要となりました

※その他、株式会社の印鑑の作成費用(実費)、会社設立後の会社の謄本・印鑑証明の取得 費用等(実費)が必要です。  

手数料84,000円には税理士、司法書士等の全ての手数料を含んでいます。

【会社設立&創業者優遇プランについて】             

尚、弊所にて会社設立の後に、税務会計の継続契約をしていただける方については
会社設立手数料半額42,000円(84,000の50%)にて提供しております。

契約後の税務会計業務については創業者優遇プラン価格にて対応いたします。
月額の料金21,000円(月々の支払金額は税引き後で19,000円)のみにて契約後1年間(契約時から申告時までに1年以上ある時はその申告時までの期間)次の業務を行います。 また、期間終了後については、その現況にてあらためてお見積もりいたします。
  
     1.税務・会計相談
     2.月次試算表等の作成
     3.半期ごとの源泉税納付書の作成
     4.年末調整
     5.源泉徴収票の作成
     6.法定調書合計表の作成
     7.償却資産税申告
     8.法人税等の確定申告書の作成

 *便利なエクセルの出納帳をご用意いたしますのでご利用下さい。

             今すぐ0120-275-282までTELまたは
          下記のメール相談窓口にてお問い合わせください。             

                

 





【類似商号のチェック】

同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の会社設立をすることはできません。
登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。
尚、商号調査簿の閲覧は無料です。


※例 杉並商事を調査する場合、スギナミ商事、日本スギナミ商事、東京スギナミ商事、etcなどのように調査してください。

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【代表印について】

会社法による株式会社設立登記を申請する際に、株式会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。
また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておきましょう。
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【個人の印鑑証明の取得について】


株式会社設立時代表取締役である場合 個人の印鑑証明書 2通
発起人でありかつ会社設立時取締役(代表取締役以外、以下同じ)である場合 個人の印鑑証明書 2通
発起人であるが株式会社設立時取締役でない場合 個人の印鑑証明書 1通
発起人でないが株式会社設立時取締役である場合 個人の印鑑証明書 1通
発起人でありかつ株式会社設立時監査役である場合 個人の印鑑証明書 1通
発起人でないが株式会社設立時監査役である場合 個人の印鑑証明書 1通

また、言うまでもありませんが上記印鑑証明書に対応する実印、及び取締役・監査役の認印(ただし、実印で兼ねることは問題ありません)も用意する必要があります。

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【定款の認証について】

検討済みの基本事項に基づいて定款(ていかん)を作成します。定款は株式会社設立にあたって作成することが法律的に義務づけられているもので、株式会社の組織・事務内容等の原則を定めたものです。
株式会社設立申請にあたっての必要書類となっています。作成した定款が定款として効力を生じるためには、公証人の認証を受けなければなりません。これを定款認証と言っています。設立しようとする株式会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に依頼します。

定款電子認証の進め方について(参考)

▽ 定款の電子認証とは 

 株式会社,有限会社の設立の際に作成する定款については,平成16年4月1日から電子文 書として作成できるとする法改正がなされ,運用が開始されました。 電子定款の認証の手数 料は従来どおり5万円ですが,紙ベースの定款認証と異なり印紙税の納付(4万円)が不 要であり,コスト面のメリットがあります。

▽定款の電子認証の流れ

1.電子定款の作成

   定款の原稿をワープロソフトで作成し,Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換 します。
 これに署名プラグインソフトを使い,JCSIなどから取得した電子証明書を付加する形で電子署 名をします。定款を代理作成する場合は作成代理人の電子証明書で電子署名をし ます。
 また、代理人が嘱託を申請する場合は委任状が必要ですが,委任状は従来どおり書面で作 成 し,委任者の実印を押捺し,印鑑登録証明書を添付します。

2.指定公証人による認証

   作成済みのPDFファイル文書をFD(フロッピーディスク)に入れて公証役場に持参します。公 証人はFD内の文書に付された電子署名の有効性を確認したうえ,文書,定款の内容を審 査し,問題がなければ認証を付与します。

3.認証後の手続き

  認証が済んだ電子定款は持参のFDに書き込まれた状態で嘱託人(代理人)に返還さ れま す。 法務局での登記申請は認証済みの定款の入ったFDを提出します。
 また,金融機関はまだ電子定款に対応していませんので,FDに保存された電子定款を持参 しても払込金保管証明書を発行してもらえません。書面による謄本が必要となります。


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【払込証明書の作成】

代表者の個人口座に各発起人から各人の引き受けた株式に相当する資本金を振込みます。その上で証明書にその預金通帳の写し等を合致して代表印にて契印して作成します。

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【登記申請】

出資の払込み完了後2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。最低限必要な書類を挙げておきます。
おおむね1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。


      最後までお読みいただきましてありがとうございます。

   冒頭に申し上げましたように当事務所のサービスは会社を設立するだけのもので
  はありません。 後で困ることのないように丁寧にアドバイスさせていただきます。
  下記よりお気軽にご連絡下さい。

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        または下記のメール相談窓口にてお問い合わせください。 

        ナイター相談・休日相談OKです。

        「すみませーん。ホームページ見たのですが、会社設立のことでお話聞きた         いので...」と電話でおっしゃってください。 

                  

 

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