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株式会社設立をお考えの方は是非お読み下さい!! 会社設立の専門家をどのような基準で選ぼうとお考えですか? 当事務所のサービスはフルサポートです。 会社を設立するためにお客様にやっていただくことは主として次の5つです。 1.最低1回はお打ち合わせさせていただくこと。 お客様にやっていただく必要のないことの事例 おそらく、会社を作るだけだったらそんなに難しいことではありません。 当事務所のサービスは会社を設立するだけのものではありません。 1.会社設立後に税務署・都税事務所等に提出する届出書について これらに対する答えは必ずしも一様ではありません。会社の業態、規模、スタッフの 会社設立時に最低限知っておく必要のある税務とは? 私は仕事柄、会社設立して事業を始めようとしている方と
お話しする機会が数多くあ
その時に、私はいつも「株式会社設立は難しいことではありません。難しいのは会社を 経営者として考えておかなければならない問題はいろいろとありますが なかでも税法 昨年の春の改正は会社法の改正にともなって広範なものになりました。 これらを知らないで株式会社設立し、会社経営をはじめることは無謀なことと思います T.損金の額に算入される役員給与が限定されました。 役員報酬が定期同額給与として明文化されました。 これまでのいわゆる役員報酬と異なる点は給与の改定の時期が期首から3月以内に 従来は適宜な時期に改訂が可能だったのですがそのタイミングが限定されてしまい 従って期首から3ヶ月以内の機会を逃すと次の事業年度の期首まで1年間役員報酬 つまり、役員の給与については会社法による株式会社設立時に予め考えておかなけ U.事前確定届出給与の規定が定められました。 期首にて事前の届出書の提出(理由、支給金額、支給時期等)を前提に役員に対する賞与を損金に算入することが可能となりました。 この事前確定届出給与とはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(役員賞与)でその届出書の提出期限は役員の職務の執行を開始する日(通常は株主総会の開始の日)と 期首から3月以内のいずれか早い日(新設法人については設立後2月を経過する日)とされています。 もっとも賞与といいながら事前届出制ですので利益処分(もし儲かったら支給する)的な意味は乏 しくなります。事前に届けるのであれば年俸制と同じことなので実益に乏しいのではないかと個人的には思っています。 さらに事前に届けた金額よりも多くても少なくてもあるいは事前に届けた時期と支給時期が異なった場合にも損金として認められないということのようですから生半可な気持ちでは届け出はできません。 V.特殊支配同族会社の業務主催役員給与の一部が損金不算入とされまし 会社法施行にともなって増加することが予想される実質的な一人会社の役員に対する 給与について、給与所得控除額相当額を損金不算入とする改正が行われました。 具体的な事例で説明致しましょう。 例えば株式会社の利益が1,200万円と予想されている時に社長の役員報酬を1,200万円に設定すれば会社の利益はゼロになって法人税も課税されません。 一方で社長の役員報酬については所得税が課税されるのですが、給料の課税につい ては給与所得控除という税務的な特典があって1,200万円の給料に対しては230万円 が 所得控除されるので所得税は1,200万円に対してではなく230万円を控除した970万 円 が課税の対象になるのです。 要はお役所はこれが気に入らないと言うことです。 そこで法人税の課税上は利益が仮にゼロであってもこの230万円を加算して230万円 に対して税額を計算しなさいことになってしまったのです。 もっとも全ての会社がこの制度の対象となるのではありません。 この制度が適用されるのは同族会社のうち次のいずれにも該当する会社(特殊支配 同族会社)に限られています。 @業務主宰役員(一般的に社長)とその関連者が、発行済株式等の90%以上を所有。 A業務主宰役員とその関連者が、常務に従事する役員総数の過半数を占める。 また、前3事業年度の平均所得金額が800万円以下(社長の役員報酬支給前の金額19年4月以降開始事業年度については1,600万円) である場合等には適用除外となっています。 平均所得金額を気にしながら経営しなければならないとすれば随分とおかしな話になってしまったものですが、この規定の対象とならないためには特殊支配同族会社とならないことが必要です。 つまりこの制度に対する対策としては上記@及びAにかからないように新会社法によ る会社設立時等に株主あるいは役員をどのような構成にするのかが重要になってく るのですです。 具体的には次のような対策を考えることがでるでしょう。 1.実質的に常務に従事している人(いわゆる番頭さん)に取締役(監査役は不可)に就 2.第三者に株式を10%超の割合で保有してもらう。(株式を譲渡等した場合にはこの規 この規定は18年4月1日以降開始事業年度より対象となります。 また、特殊支配同族 会社に該当するか否かの判定は決算期末の現況によるものと されていますのでまだ 対応を検討する時間が残されていることが救いです。 この問題もまた会社法による株式会社設立をする前に慎重に考えておかなければなら ないことの一つになってまいりました。 取り敢えず昨年の税法改正と会社法による株式会社設立時に考慮すべき問題についてお話しいたしました。 「当事務所のサービスはフルサポートです!!」と申しあげているのは上記のような理 由からなのです。
【類似商号のチェック】同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の会社設立をすることはできません。登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。 尚、商号調査簿の閲覧は無料です。
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【代表印について】会社法による株式会社設立登記を申請する際に、株式会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。 また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておきましょう。 ▲ ページトップへ
【個人の印鑑証明の取得について】
また、言うまでもありませんが上記印鑑証明書に対応する実印、及び取締役・監査役の認印(ただし、実印で兼ねることは問題ありません)も用意する必要があります。 ▲ ページトップへ
【定款の認証について】検討済みの基本事項に基づいて定款(ていかん)を作成します。定款は株式会社設立にあたって作成することが法律的に義務づけられているもので、株式会社の組織・事務内容等の原則を定めたものです。 定款電子認証の進め方について(参考) ▽ 定款の電子認証とは 株式会社,有限会社の設立の際に作成する定款については,平成16年4月1日から電子文 書として作成できるとする法改正がなされ,運用が開始されました。 電子定款の認証の手数 料は従来どおり5万円ですが,紙ベースの定款認証と異なり印紙税の納付(4万円)が不 要であり,コスト面のメリットがあります。 ▽定款の電子認証の流れ 1.電子定款の作成 定款の原稿をワープロソフトで作成し,Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換 します。 作成済みのPDFファイル文書をFD(フロッピーディスク)に入れて公証役場に持参します。公 証人はFD内の文書に付された電子署名の有効性を確認したうえ,文書,定款の内容を審 査し,問題がなければ認証を付与します。 3.認証後の手続き 認証が済んだ電子定款は持参のFDに書き込まれた状態で嘱託人(代理人)に返還さ れま す。 法務局での登記申請は認証済みの定款の入ったFDを提出します。 ▲ ページトップへ
【払込証明書の作成】代表者の個人口座に各発起人から各人の引き受けた株式に相当する資本金を振込みます。その上で証明書にその預金通帳の写し等を合致して代表印にて契印して作成します。 ▲ ページトップへ 【登記申請】出資の払込み完了後2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。最低限必要な書類を挙げておきます。おおむね1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。 最後までお読みいただきましてありがとうございます。 冒頭に申し上げましたように当事務所のサービスは会社を設立するだけのもので 今すぐフリーダイヤル0120-275-282までTEL 「すみませーん。ホームページ見たのですが、会社設立のことでお話聞きた いので...」と電話でおっしゃってください。
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