株式会社設立時
創業者関連サービス
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瀬高税理士事務所
税理士 瀬高宏行
登録番号92074
〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号
八木人形ビル302
東京税理士会
中野支部所属 |
TEL: 0120-275-282
FAX: 03-3330-5237 |
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今すぐ(無料相談)120-275-282 までTELまたは下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。
ナイター相談・休日相談OKです。
「すみませーん。ホームページ見たのですが、株式会社設立のことでお話したいので...《と電話でおっしゃってください。

(株式会社設立地域)
中野区 株式会社設立,杉並区 ,練馬区 ,新宿区 株式会社設立,豊島区,文京区,渋谷区,板橋区 株式会社設立,葛飾区 ,台東区 ,荒川区 株式会社設立他東京都内及び西武新宿線沿線の都下
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私どもは会社設立のフルサポートさせていただきます。
平成18年の会社法施行時より本格的に株式会社設立支援をはじめました。
その間に多くの方の会社設立に係わらせていただきました。お手伝いさせていただいた会社の中にはごく短期間に大きく成長した会社もあって大変嬉しく思っております。
これらの経験の中から次第に、株式会社設立時に押さえておかなければならないポイントが絞られてまいりました。私どもの株式会社設立支援では単なる事務手続きに終始せずにできる限りお打ち合わせさせていだき様々な経験から得られたものをお伝えしたいと思います。
お客様のご要望、お困りごと、疑問等をお聞かせいただいた上で、私どもの方からは会社設立の要件である事業年度(決算期)、資本金、役員の構成であるとか許認可の有無、税務署に提出する届出の内容、初年度の役員報酬、設立後の社会保険について、創業融資の問題等お話ししたいことはいろいろとあります。
世間には、業者と書面のみのやりとりで会社をつくるだけのサービスがあるようですが、 私には大変に困難なことのように感じられます。やはり最初が肝心というか、できる限 り良い条件でスタートして、経営環境は厳しいかもしれませんが競争を勝ち抜いて継続 企業になっていただきたいと願っています。
万全を期してスタートを切ることが重要ですから丁寧なサービスを旨としています。
そのため私どもの手数料は特別に安い方ではございませんが、それでもご自分で株式会社設立するよりはお得になるようになっておりますのでご確認下さい。
また、創業融資につきましても無料相談実施中です。フリーダイヤルよりお問い合わせ下さい。
自分でやるより安くできる株式会社設立支援プラン
次の表はご自分で株式会社設立された場合の費用と当事務所を利用した場合の費用の比較をしたものです。ご自分の場合が合計242,000円で当事務所利用の場合が合計241,900円と、ほとんど差がありません。つまりご自分でやるより安い金額で株式会社設立支援を利用することが可能となっています。
定款を電子認証することにより定款印紙代40,000が上要となったためこのプランをご提供できるのです。
■株式会社設立にかかる諸費用(消費税込み)
支 払 先
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支払内訳 |
ご本人による株式会社設立 |
株式会社設立支援プラン |
差 額 |
| 公 証 役 場 |
定款印紙代 |
40,000 円 |
(注1) 0円
| -40,000円 |
| 公 証 役 場 |
定款認証手数料等
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52,000円 |
52,000円 |
0円 |
| 法 務 局 |
登記印紙代
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150,000 円 |
(注2)147,000円 |
*3,000円 |
| 手 数 料 |
会社設立手数料 |
0 円 |
(注3)29,400円 |
+29,400円 |
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合 計
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242,000円 |
228,400円 |
*13,600円 |
※ その他、交通費、通信費、株式会社代表印の作成費用(実費)、
株式会社設立後の会社の謄本・印鑑証明の取得費用等(実費)が必要です。
(注1)定款電子認証により定款に貼付する印紙代4万円が上要となりました。
(注2)電子申請により登記料が3千円安くなります。
(注3)事務所手数料29,400円には全ての手数料を含んでいます。
▽印紙代4万円が上要になる理由
印紙税法で課税文書の種類による税額が定められていて、定款の場合4万円とされているのですが、印紙税は紙文書が課税の対象とされているので電子文書は課税対象外となるのです。
つまり定款が電子文書として作成されると、従来の紙製の定款と比べ、費用が4万円少なく済むのです。
一方、電子定款を自ら作成することはできないことではありませんが、そのためには住基カード、Adobe Acrobatソフト、ICカードリーダ等の手配に3万~4万円の費用と複雑なシステムの理解が必要です。そして一般の方は別の機会に利用することはまず無いものと考えて間違いありません。
▽定款の電子認証の流れについて詳しくはこちらから
| ■お申し込みから株式会社設立までの流れ |
1. お申し込み(スタート) |
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2.株式会社設立の基本事項のお打ち合せ 【事務所にて】 (お客様・事務所) |
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8.申請手続 【法務局】 登記申請日が会社設立日となる (司法書士事務所) |
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9. 登記完了確認 【法務局】 謄本・株式会社の印鑑証明書の取得 (お客様) |
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10. 諸官庁への届出 【税務署等】 (事務所) |
おおむね1から9までの実行に、2~3週間程度の期間が必要です。
(日程の短縮は可能です。)
株式会社設立の詳細なスケジュール事例(参考)
より具体的な株式会社設立スケジュールをご紹介いたします。
1. 4月 1日 株式会社設立の基本事項についてのお打ち合わせ(お客様及び事務所)
お客様のご要望を会社設立シートを利用して形にしていきます。
2. 4月 2日 基本事項確定(お客様)類似商号、事業目的確認(事務所)
株式会社の代表印発注(お客様)定款原案作成(事務所)
3. 4月 3日 定款原案の確認(お客様)
4. 4月 4日 定款への押印(お客様)、定款認証の予約(事務所)
5. 4月 6日 定款認証の実施(事務所)
6. 4月 7日 資本金の振り込み処理(お客様)・必要書類の作成
7. 4月 8日 必要書類への押印(お客様)
8. 4月 9日 必要書類の法務局への提出=会社設立の日(お客様)
9. 4月16日 謄本及び印鑑証明の取得(お客様)書類提出より1週間程度の目処
10. 4月17日 税務署、都税事務所への各種届出書の作成及び提出(事務所)
※上記の書類のやりとりはメール、郵送等により行うこともできます。
上記のスケジュールを整理すると、
株式会社設立のためにお客様にやっていただくことは主として次の5つとなります。
1.お打ち合わせさせていただくこと。
2.基本事項決定シートに記入いただくこと。(打ち合わせ時に)
3.株式会社代表印を作成していただくこと。
4.個人の印鑑証明書を取得していただくこと。
5.資本金の振り込みをしていただくこと。
お客様にやっていただく必要のないことの例示です。
1.公証役場に行くこと
2.税務署・都税事務所に行くこと
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お打ち合わせについて
当事務所のサービスは株式会社設立するだけのものではありません。
当事務所では株式会社の設立時に例えば、次のような税務・会計等の会社運営に係わる 問題についても無料アドバイスさせていただいております。設立時には、しっかりした会社の基礎を築くことを考えておきたいものです。 株式会社設立時には、例えば次のような点についてお話しをして、確認をいただいております。
- 株式会社設立後に税務署・都税事務所等に提出した届出書について
- 会計帳簿の作成 ( 現金出紊帳等 ) について
- 領収書・請求書等の管理、保存の方法について
- 経費の精算のやり方
- 会計ソフトによる自計化か ? アウトソーシングか ?
- 資金繰り・キャッシュフローについて
- 月次決算とは
- 株式会社設立の時の役員給与の設定について
- 株式会社設立による税務・会計ルールの確認
- 節税、税金対策
- 社会保険の手続きについて
- 創業業融資のご相談
創業融資について
会社創業時に民間の銀行は融資してくれません。なぜなら銀行は決算書に基づく格付け方式により融資の判断を行うので、融資をしたいと思ってももまだ決算書を作った実績のない会社に融資の仕様が無いのです。
そこで、唯一頼りになるのが政府系金融機関の創業者向け融資制度なのです。
その中でも「無担保」「保証人上要」の条件で融資してくれるのは日本政策金融公庫の「新創業融資」制度の他にはありません。
創業融資の詳細について知りたい方は>>こちらから
良き相談相手となる税理士をお探しの社長様へ
私どもは日々の記帳、自計化の促進、税務会計、決算・申告手続等を親身にお手伝いさせていただいていいる中野区の税理士事務所です。
会社の税金だけでな個人の所得税、住民税、社会保険料なども含めて総合的な税金対策、タックスプランニングの提案等も積極的に行っています。
お客様の視点から発想し、お客様のニーズに応えて仕事を進めることを旨としております。
また、お客様とのコミュニュケーションを大切にし、わかりやすい説明を心がけています。
小さな悩みでもお気軽にご相談下さい。
懇切丁寧に対応させていただきます。
お問い合わせの方、お待ちしております。
詳しくはこちらからお願いします。
最後までお読みいただきましてありがとうございます。
冒頭に申し上げましたように当事務所のサービスは株式会社設立するだけのもの ではありません。後で困ることのないように丁寧にアドバイスさせていただきます。 下記よりお気軽にご連絡下さい。
今すぐ(無料相談)0120-275-282までTEL
または下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。
ナイター相談・休日相談OKです。
「すみませーん。ホームページ見たのですが、株式会社設立のことでお話ししたいので...《と電話でおっしゃってください。

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