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瀬高宏行税理士事務所
〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号
八木人形ビル302
東京税理士会
中野支部所属
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TEL: 0120-275-282
FAX: 03-3330-5237 |
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今すぐ(無料相談)120-275-282 までTELまたは下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。
ナイター相談・休日相談OKです。
「すみませーん。ホームページ見たのですが、株式会社設立のことでお話したいので...」と電話でおっしゃってください。

(株式会社設立地域)
中野区 株式会社設立,杉並区株式会社設立 ,練馬区 株式会社設立 ,新宿区 株式会社設立,豊島区 株式会社設立 ,文京区 株式会社設立,渋谷区 株式会社設立 ,板橋区 株式会社設立,葛飾区 株式会社設立,台東区 株式会社設立,荒川区 株式会社設立,世田谷区 株式会社設立,千代田区 会社設立 ,中央区 会社設立,港区 会社設立,墨田区 ,江東区 会社設立,品川区 会社設立,目黒区 会社設立 ,大田区 会社設立,北区 会社設立,足立区 会社設立,江戸川区 会社設立
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【株式会社設立フルサポートプラン】
・実質手数料2,000円の株式会社設立フルサポートプランとは?
・株式会社設立&創業者優遇税務会計プランとは?
「株式会社設立フルサポート」の必要とされる理由は次のとうりです。
株式会社設立のための専門家をどのような基準で選ぼうとお考えですか?
手数料の安さでしょうか? 短期間に会社を設立することですか?
私は仕事柄、株式会社設立して事業を始めようとしている方とお話しする機会が数多くあります。
その時に、私はいつも「事業を始めることは難しいことではありません。
難しいのは事業を続けていくことです。」とお話しすることにしています。
新設法人の9割は10年以内になくなってしまうと言われているのです。
この厳しい経営環境の中で勝ち抜いて、継続企業になることが難しいのです。
そこで、当事務所では株式会社設立をするだけでな<、その前後の会社運営に
係わる緒手続きや税務・ 会計的な問題についてもポイントを押さえて
サポートさせてただいております。
株式会社設立時には、10年後にも勝ち残れるような会社の土台を築くことを
考えておきたいものです。
お客様に提供するサービスは主として次のとうりです。
・株式会社設立前
・株式会社設立時
・株式会社設立後
・株式会社設立スケジュールの具体的事例
株式会社設立するためにお客様にやっていただくことは主として次の5つです。
1.最低1回はお打ち合わせさせていただくこと。
2.基本事項決定シートに記入いただくこと。(打ち合わせ時に)
3.株式会社代表印を作成していただくこと。
4.個人の印鑑証明書を取得していただくこと。
5.資本金の振り込みをしていただくこと。
お客様にやっていただく必要のないことの事例
1.公証役場に行くこと
2.法務局に行くこと
3.税務署・都税事務所に行くこと
実質手数料2,000円の株式会社設立フルサポートプラン
次の表はご自分で株式会社を設立された場合の費用と当事務所を利用した場合の
費用の比較をしたものです。ご自分の場合が合計242,000円で当事務所利用の
場合が合計244,000円と ほとんど差がありません。つまり実質手数料2,000円で
株式会社設立のフルサポ ートサービスを利用することが可能となるのです。
定款を電子認証することにより定款印紙代40,000が不要となったため
このプランをご提供できるのです。
■株式会社設立にかかる諸費用 (消費税込み)
支 払 先
| 支払内訳 |
ご本人による株式会社設立 |
株式会社設立フルサポートプラン |
差 額 |
| 公 証 役 場 |
定款印紙代 |
40,000 円 |
(注1) 0円
| -40,000円 |
| 公 証 役 場 |
定款認証手数料等
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52,000円 |
52,000円 |
0円 |
| 法 務 局 |
登記印紙代
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150,000 円 |
150,000円 |
0円 |
| 当 事 務 所 |
設立事務手数料 |
0 円 |
(注2) 42,000円 |
+42,000円 |
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合 計
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242,000円 |
244,000円 |
+2,000円 |
※その他、交通費、通信費、株式会社の印鑑の作成費用(実費)、
株式会社設立後の会社の謄本・印鑑証明の取得費用等(実費)が必要です。
(注1)定款電子認証により定款に貼付する印紙代4万円が不要となりました。
(注2)事務所手数料42,000円には司法書士等の全ての手数料を含んでいます。
| ■株式会社設立サポートプランの内容 |
T .こんな方は是非ご利用下さい。
| ・ |
株式会社設立前から専門家 ( 税理士・司法書士等 ) のアドバイスを受けたい。 |
| ・ |
株式会社設立のための煩雑な事務をアウトソーシングし、本来の開業準備に専念したい。 |
| ・ |
株式会社設立後の必要な届出 ( 法人設立届出書、給与支払事務所届出書、青色申告承認届 出書等 ) を作成してもらいたい。 |
| ・ |
株式会社設立後の経理処理がわからない。 |
| ・ |
融資を受けたいので相談をしたい。 |
| ・ |
当会のサポートはフルサポートのみです。株式会社設立書類作成のみのサービスは行っておりません。株式会社の設立は一生に何度もあることではありませんので、丁寧な仕事をしたいと考えているからです。 |
U.株式会社設立前の打ち合わせについて
| ・ |
株式会社を設立し、会社組織で事業を行う場合のメリット ( 節税効果等 ) ・デメリット についての確認 |
| ・ |
お客様の事業に最適な会社スタイルの提案 |
| ・ |
定款等に記載される株式会社の基本事項決定等に関するご提案 |
| ・ |
株式会社設立の段取り、必要書類等についてご説明 |
V.株式会社設立時のサービスの内容
1. サービスの内容
| ・ |
株式会社設立に必要な手続を専門家がサポートいたします。 |
| ・ |
お客様には、株式会社設立時基本事項の決定、並びに資本金・出資金の払い込みを実施していただきます。 |
| ・ |
株式会社設立の専門家の司法書士が面倒な書類作成代行、書類提出等をサポート |
2. 株式会社設立業務フロー
次の1番から10番のプロセスのうち3番,4番,6番以外の部分について
当事務所にて担当いたします。
3. 株式会社設立スケジュール(参考)
具体的な株式会社設立スケジュールについてご紹介いたします。
(4月1日が第一回目のお打ち合わせとした場合の概ねの日程です。日程の短縮は可能です。)
1.4月1日 第1回目のお打ち合わせ
株式会社設立の基本事項についてのご提案
2. 4月2日 株式会社設立の基本事項の検討
3. 4月3日 類似商号、事業目的(法務局)、 株式会社設立の基本事項確定
4. 4月4日 株式会社代表印の発注
株式会社設立時 定款原案を作成
5.4月5日 定款原案の確認(お客様、公証役場)
6.4月6日 定款認証の予約(公証役場)
7.4月8日 定款認証の実施(公証役場)
8.4月10日 資本金の振り込みの実施、登記関連書類の作成
9.4月12日 登記関連書類の提出(書類提出の日=会社設立の日)
10.4月19日 謄本及び印鑑証明の取得(書類提出より1週間程度の目安)
11.4月20日 税務署、都税事務所への各種届出書の作成及び提出
12.4月中 第2回目のお打ち合わせ 必要な各種手続き等の確認、
税務会計等の方針等についてのご提案
W.株式会社設立後の打ち合わせについて
当事務所のサービスは株式会社設立するだけのものではありません。
当事務所では株式会社設立時に例えば次のような税務・会計等の会社運営に係わる 問題についてもアドバイスさせていただいております。
株式会社設立時には、10年後にも勝ち残れるような会社の土台を築くことを
考えておきたいものです。
| ・ |
社会保険等の各種保険についての手続きのすすめ方について |
| ・ |
株式会社設立後の税務上必要な届出(会社設立届出書、給与支払事務所届出書、青色申告承認届出書等)の作成及び提出 |
| ・ |
会計帳簿の作成(現金出納帳等)について |
| ・ |
帳簿(領収書・請求書等)の管理、保存の方法 |
| ・ |
会計ソフトによる自計化か? アウトソーシングか? |
| ・ |
税金対策のポイント |
| ・ |
月次決算について |
| ・ |
融資をご希望の方については相談承ります |
| ・ |
株式会社設立時に最低限知っておく必要のある税務(役員報酬等)とは? |
平成18年4月の税法改正により役員の給与関連規定について大きな見直しが行われました。
これらを知らないで株式会社設立し、事業をはじめることは無謀なことと思いますので重要なものについて紹介しておきたいと思います。
損金の額に算入される役員給与が限定されました。
役員報酬が定期同額給与として明文化されました。
これまでのいわゆる役員報酬と異なる点は給与の改定の時期が期首から3月以内に限定されたという点にあります。
従来は適宜な時期に改訂が可能だったのですがそのタイミングが限定されてしまいました。
従って期首から3ヶ月以内の機会を逃すと次の事業年度の期首まで1年間役員報酬は変更できませんので慎重に決定する必要があるのです。株式会社の新設法人であっても条件は同じです。
つまり、役員の給与については株式会社設立時に予め考えておかなければならないことの一つなのです。
役員報酬(事前確定届出給与)の損金算入が認められました。
期首にて事前の届出書の提出(理由、支給金額、支給時期等)を前提に役員に対する賞与を損金に算入することが可能となりました。
この事前確定届出給与とはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(役員賞与)でその届出書の提出期限は、株主総会の開始の日と 期首から3月以内のいずれか早い日(株式会社の新設法人については株式会社設立後2月を経過する日)とされています。
もっとも賞与といいながら事前届出制ですので利益処分(もし儲かったら支給する)的な意味は乏しくなります。事前に届けるのであれば年俸制と同じことなので実益に乏しいのではないかとは思います。
さらに事前に届けた金額よりも多くても少なくてもあるいは事前に届けた時期と支給時期が異なった場合にも損金として認められないということのようですから生半可な気持ちでは届け出はできません。
これらに対する答えは必ずしも一様ではありません。株式会社の業態、規模、スタッフ のキャリア等によっても様々な選択が有り得るでしょう。
御社にとってもっとも望ましい提案をさせていただきます。
【会社設立&創業者優遇税務会計プランについて】 尚、弊所にて株式会社設立の後に、税務会計の継続契約をしていただける方については契約後の税務会計業務については創業者優遇プラン価格にて対応いたします。
月額の料金21,000円(月々の支払金額は税引き後で19,000円)のみにて契約後1年間次の業務を行います。 1年間経過後については、あらためてご相談させていただきます。
1.税務・会計相談
2.月次試算表等の作成
3.半期ごとの源泉税納付書の作成
4.年末調整
5.源泉徴収票の作成
6.法定調書合計表の作成
7.償却資産税申告
8.法人税等の確定申告書の作成
*便利なエクセルの出納帳をご用意いたしますのでご利用下さい。
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【類似商号のチェック】
同一住所内に、類似した事業目的の類似した商号の株式会社設立をすることはできません。
登記書類を作成する前に、類似商号を法務局で調べます。類似商号に当たるかどうか判断できない時は、係官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。
尚、商号調査簿の閲覧は無料です。
【代表印について】
会社法による株式会社設立登記を申請する際に、株式会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。
また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておきましょう。
【個人の印鑑証明の取得について】
| 株式会社設立時代表取締役である場合 |
個人の印鑑証明書 2通 |
| 発起人でありかつ株式会社設立時取締役(代表取締役以外、以下同じ)である場合 |
個人の印鑑証明書 2通 |
| 発起人であるが株式会社設立時取締役でない場合 |
個人の印鑑証明書 1通 |
| 発起人でないが株式会社設立時取締役である場合 |
個人の印鑑証明書 1通 |
| 発起人でありかつ株式会社設立時監査役である場合 |
個人の印鑑証明書 1通 |
| 発起人でないが株式会社設立時監査役である場合 |
個人の印鑑証明書 1通 |
また、言うまでもありませんが上記印鑑証明書に対応する実印、及び取締役・監査役の認印(ただし、実印で兼ねることは問題ありません)も用意する必要があります。
【定款の認証について】
検討済みの基本事項に基づいて定款(ていかん)を作成します。定款は株式会社設立にあたって作成することが法律的に義務づけられているもので、株式会社の組織・事務内容等の原則を定めたものです。
株式会社設立申請にあたっての必要書類となっています。作成した定款が定款として効力を生じるためには、公証人の認証を受けなければなりません。これを定款認証と言っています。設立しようとする株式会社設立時の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人役場に依頼します。
定款電子認証の進め方について(参考)
▽ 定款の電子認証とは
株式会社設立の際に作成する定款については,平成16年4月1日から電子文書として作成できるとする法改正がなされ,運用が開始されました。 電子定款の認証の手数料は従来どおり5万円ですが,紙ベースの定款認証と異なり印紙税の納付(4万円)が不要であり,コスト面のメリットがあります。
▽定款の電子認証の流れ
1.電子定款の作成
定款の原稿をワープロソフトで作成し,Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換します。
これに署名プラグインソフトを使い,JCSIなどから取得した電子証明書を付加する形で電子署名をします。定款を代理作成する場合は作成代理人の電子証明書で電子署名をします。
また、代理人が嘱託を申請する場合は委任状が必要ですが,委任状は従来どおり書面で作成 し,委任者の実印を押捺し,印鑑登録証明書を添付します。
2.指定公証人による認証
作成済みのPDFファイル文書をFD(フロッピーディスク)に入れて公証役場に持参します。公 証人はFD内の文書に付された電子署名の有効性を確認したうえ,文書,定款の内容を審 査し,問題がなければ認証を付与します。
3.認証後の手続き
認証が済んだ電子定款は持参のFDに書き込まれた状態で嘱託人(代理人)に返還さ れます。 法務局での登記申請は認証済みの定款の入ったFDを提出します。
また,金融機関はまだ電子定款に対応していませんので,FDに保存された電子定款を持参 しても払込金保管証明書を発行してもらえません。書面による謄本が必要となります。
【払込証明書の作成】
代表者の個人口座に各発起人から各人の引き受けた株式に相当する資本金を振込みます。その上で証明書にその預金通帳の写し等を合致して代表印にて契印して作成します。
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【登記申請】
出資の払込み完了後2週間以内に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。最低限必要な書類を挙げておきます。
おおむね1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。
最後までお読みいただきましてありがとうございます。
冒頭に申し上げましたように当事務所のサービスは株式会社設立するだけのもの
ではありません。後で困ることのないように丁寧にアドバイスさせていただきます。
下記よりお気軽にご連絡下さい。
今すぐ(無料相談)0120-275-282までTEL
または下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。
ナイター相談・休日相談OKです。
「すみませーん。ホームページ見たのですが、株式会社設立のことでお話ししたいので...」と電話でおっしゃってください。

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