
自己資金について
中小企業経営力強化資金においては自己資金の要件は設けられていません。
ところが実際は自己資金がほとんど無いという方はこの制度の利用は難しいかもしれません。
融資を受けるためには自己資金は多いほど有利であることはいうまでもないのです。
自己資金の乏しい方はこれまで以上に事業計画書の説得力が求められることとなりました。
自己資金が全く用意できない方は、担保や保証人の必要な別制度の利用の検討も必要かもしれません。
自己資金とは
何が自己資金となるのかということについては絶対の基準は定めらてはいないようです。
公庫の各支店においてもケースバイケースの取り扱いがなされるようですが、
ここでは公庫の自己資金についての基本的な考え方についてご紹介いたしましょう。
1.預金通帳
日本政策金融公庫の担当者との面談時には預金通帳の現物を持参することを求められます。
その通帳に自己資金が貯まっていくプロセスを確認されるのです。
通帳の現在残高だけ見られるのではないことにご留意下さい。
自己資金が無いからと言って通帳に一時的に融通を受けたようなお金を入金しても功を奏することはありません。
その資金の出所の説明を求められます。いわゆる見せ金は御法度です。個人の信用問題になりますので、
今回はもとより次の機会が仮にあっても失われた信用は戻らないと考えるべきです。
2.タンス預金
タンス預金については自己資金と認められることは難しいとご理解下さい。
タンス預金は通帳がある場合と違って自己資金が貯まっていくプロセスが確認できません。
そして、本当はそれが誰のお金なのか証明することができないのです。
タンス預金を自己資金として認めてもらうにはその資金がタンス預金でなければならなかった合理的理由が
説明できなければなりません。(どういう合理的理由があり得るのかなかなか思いつきませんが…)
現実的には借入を申し込む数ヶ月前から通帳に入金し公庫の心証を良くする程度のことしかできないのではないでしょうか。
3.親族からの贈与
親族から贈与を受けた事業資金は原則として自己資金として認められます。
取引の跡が残るように自分の通帳に贈与者の名前で振り込んでもらうと良いでしょう。
贈与契約書まで作成していればなおのこと良いでしょう。
4.親族からの借入
親族から事業資金を借り入れた場合は個々のケースによるとと思いますがその返済があるとき払いの催促無しであって、 利息も付されないようなときは自己資金とみなされることもあるようです。いずれにしても微妙な判断が伴うことがありますので、 そこまでのことであればむしろ正規に贈与という形を取ってしまったほうが良いのではないでしょうか?
5.会社の資本金
会社の資本金は自己資金になります。また、第3者の出資した資本金も自己資金とみなされます。
また、借入の申込み前に事業用に使ってしまった資金は自己資金とみなされますので必ず領収書を保存して下さい。
一方、現物出資(会社定款に現物出資の記載がされています)による資本金部分については見解が分かれているようです。
単純に自己資金として認めらるといったり、その財産の実勢価格によるといったり、その財産が現物出資された経緯によっては
認めるとか、いろいろな考え方があるようです。窓口となる支店に事前に必ず確認して下さい。
6.その他
上記2から5までについては個々のケースにおいて判断が異なるケースがあります。
例えば申込者自身が貯めた資金が全体の内わずかしかなかくてあとは援助してもらったった場合とか本当にそれで良いのかという
問題もあって、支店の独自の判断があり得るのです。
絶対の基準ではありませんのでご留意下さい。 後から困らないように申込時に窓口の支店に事前確認しておたほうが安心です。