![瀬高税理士事務所[相続相談]](images/souzoku_top.gif)
相続についてのご相談・税務申告

相続の当事者となることは一生のうちに何度もあるものではありませんので、一般の方でこの問題の取り扱いに詳しい人はほとんどいないのが現状です。
ところがこれが実際に自分の問題となったときは、限られた10ヶ月という期間内で遺産の処分を進めていかなければなりません。
弊社では、税の専門家として種々の提案業務から申告書類の作成等までを行います。
相続税の申告・納付に至る一般的なスケジュール
それでは相続税の申告・納付に至る一般的なスケジュールについて簡単にご紹介しておきますので参考にしてください。
相続の開始 | |
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● 相続人の確定 ● 遺言書の有無の確認 ● 相続の放棄など(家庭裁判所へ) ● 申告資料の収集 |
▲3ヶ月以内 | |
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● 被相続人の所得税の準確定申告 |
▲4ヶ月以内 | |
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● 財産目録の作成・遺産分割のシュミレーション ● 相続人の協議により遺産分割協議書の作成 ● 相続税の申告、及び納付(納付方法の決定) ● 不動産の相続登記 (ただし登記に期限があるわけではありません) |
▲10ヶ月以内 |
遺言書起案サービス
せっかく残された遺言書ですが、実際は利用されないことが少なくないのです。
なぜならば、税金的な見地から見れば相続人の負担が重くなってしまうケースや、 売却の予定のない不動産を兄弟の共有にしてしまう(将来的には問題を残します)ケースがあるからです。
もとより財産の処分についてはご自身の意思が尊重されるべきですが、遺言書を残す以上は、 相続人にとっても利用するのが容易なものであることが必要であります。
そこで財産処分についてのご希望をお聞きしながら、相続人にとっても有利な財産の処分・遺言書の残しかたについて提案いたします。
※ 公正証書遺言の作成を希望される場合には、証人として参加いたします
相続財産評価及び相続対策
相続財産評価 及び 相続対策 相続対策は結局のところ、年月をかけてこつこつと地道にやっていくことがベストと言われています (かつてはウルトラC的なことを考えたひともいましたが、すぐに法律的に道を閉ざされてしまいました)。
いずれにしてもご自身の現在の財産にどのくらいの価値があり、そしてその財産はどのような分割が可能なのか、 税金はどの程度生じてくるのかといった事を確認することがスタートとなるでしょう。
そこで資産形成に有利な方法を検討しつつ、現状の財産の評価、及び相続税額を概算見積りさせていただきます。
業務内容及び報酬について
1.相続税申告業務・報酬
① 基本報酬 100,000円
② 遺産総額×0.4%
遺産総額2億円以上は別途お見積もり致します。
※遺産総額は、生命保険金等の非課税金額及び債務葬式費用の考慮前の額です。
③ 加算報酬額
1.相続人加算 法定相続人5人目から1人につき 21,000円
2.金融機関件数加算・・争融機関6件目から1件につき 10,500円
3.遺言の検認手続き申請書類作成 … 52,500円
4.特別代理人申請手続き書類作成 … 52,500円
5.準確定申告報酬・・・年金・給与のみの申告につき 21,000円
※下記のお手伝いが必要な場合は、別途お見積りします。
・遺産分割に関するコンサルティング(相続人間の意見の調整業務)業務
・年金、給与以外の所得に関する準確定申告書の作成報酬
2.遺言書起案サービス
財産の処分についてはご自身の意思が尊重されるべきですが、遺言書を残す以上は、相続人にとっても利用するのが容易なものであることが必要であります。
そこで財産処分についてのご希望をお聞きしながら、相続人にとっても有利な財産の処分遺言書の残しかたについて提案いたします。
遺言書起案サービス報酬額 | |
遺産の金額 | 事務所手数料(税込み) |
40,000千円以下 | 84,000円 |
40,000千円~80,000千円以下 | 105,000円 |
80,000千円~ | 210,000円 |
※遺産総額は、生命保険金等の非課税金額及び債務葬式費用の考慮前の額です。
書類等を収集する場合には実費をご負担いただきます。
瀬高税理士事務所では、相続についてみなさまのニーズに合わせてお手伝いします。
ぜひ、一度ご相談ください。