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瀬高税理士事務所では、相続についてみなさまのニーズに合わせてお手伝いします。
ぜひ、一度ご相談ください。
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| ■相続についてのご相談・税務申告 |
相続の当事者となることは一生のうちに何度もあるものではありませんので、一般の方でこの問題の取り扱いに詳しい人はほとんどいないのが現状です。ところがこれが実際に自分の問題となったときは、限られた10ヶ月という期間内で遺産の処分を進めていかなければなりません。
そこでここでは、税の専門家として種々の提案業務から申告書類の作成等までを行います。
それでは相続税の申告・納付に至る一般的なスケジュールについて簡単にご紹介しておきますので参考にしてください。
| 相続の開始 |
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● 相続人の確定
● 遺言書の有無の確認
● 相続の放棄など(家庭裁判所へ)
● 申告資料の収集 |
| ▲3ヶ月以内 |
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● 被相続人の所得税の準確定申告 |
| ▲4ヶ月以内 |
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● 財産目録の作成・遺産分割のシュミレーション
● 相続人の協議により遺産分割協議書の作成
● 相続税の申告、及び納付(納付方法の決定)
● 不動産の相続登記
(ただし登記に期限があるわけではありません) |
| ▲10ヶ月以内 |
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| ■遺言書起案サービス |
お困りごとはありませんか?
せっかく残された遺言書ですが、実際は利用されないことが少なくないのです。
なぜならば、税金的な見地から見れば相続人の負担が重くなってしまうケースや、売却の予定のない不動産を兄弟の共有にしてしまう(将来的には問題を残します)ケースがあるからです。
もとより財産の処分についてはご自身の意思が尊重されるべきですが、遺言書を残す以上は、相続人にとっても利用するのが容易なものであることが必要であります。
そこで財産処分についてのご希望をお聞きしながら、相続人にとっても有利な財産の処分・遺言書の残しかたについて提案いたします。
*公正証書遺言の作成を希望される場合には、証人として参加いたします
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| ■相続財産評価及び相続対策 |
3. 相続財産評価 及び 相続対策
相続対策は結局のところ、年月をかけてこつこつと地道にやっていくことがベストと言われています(かつてはウルトラC的なことを考えたひともいましたが、すぐに法律的に道を閉ざされてしまいました)。
いずれにしてもご自身の現在の財産にどのくらいの価値があり、そしてその財産はどのような分割が可能なのか、税金はどの程度生じてくるのかといった事を確認することがスタートとなるでしょう。
そこで資産形成に有利な方法を検討しつつ、現状の財産の評価、及び相続税額を概算見積りさせていただきます。
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