
会社設立時のお客様へ 準備のお願い

- 役員や発起人の個人の印鑑証明書を手配していただくこと。
- 会社代表印を発注していただくこと。
- 必要書類に押印していただくこと。
- 発起人の通帳に資本金の払込みをしていただくこと。
1.役員や発起人個人の印鑑証明書を手配
お住まいの市町村に登録の印鑑証明書を取得して下さい。
また、登記に利用できる印鑑証明書は取得から3月以内のものとされています。
登記に必要な個人の印鑑証明書の部数は次のとうりです。
● 取締役として1部 ● 発起人として1部
2.会社代表印の発注について
登記を申請する際に、会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。
印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、 大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。 また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておくと便利です。
必要書類には会社代表印を押印していただきますので準備しておきましょう。
3.発起人の通帳に資本金の払込みについて
「発起人」とは
- 株式会社に出資する者が発起人となります。
- 定款上、発起人の住所は、市区町村の印鑑証明書の一致させるように記載されることが必要です。
「資本金」について
最低資本金の規定はなくなりました。資本金は1円以上であれば良いのです。
ただし資本金の額が少なければ資金不足となったときには通常社長より借り入れを起こさなくてはなりません。 資本金の額が10,000千円以上になると第1期目から消費税の納税義務者となりますので注意が必要です。