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介護保険法の改正について
T.特養への入所を要介護3以上へ限定 平成27年4月〜
特別養護老人ホームについては、入所を望む重度の要介護者が多数存在することを踏まえて在宅生活が困難である中程度の要介護高齢者を支える施設としての方向性が明確になりました。
また一方で、現在の入所者が要介護1・2に改善した場合、継続入所を可能とする経過措置も講じられています。
さらに、要介護1や2の要介護者であっても、やむを得ない事情がある場合には、施設側と市町村の適切な関与の下、特例的に入所できることがあります。
(やむを得ない事情の事例)
@ 認知症であり、常に適切な見守り・介護が必要であること
A 知的障害・精神障害があって地域で安定した生活を続けるのが難しいこと
B 家族によるサポートが期待できず、地域での介護サービスや生活支援の提供が十分に認められないこと
C 虐待を受けており、心身の安全の確保が不可欠なこと
尚、特別養護老人ホームに入所する低所得者向けの食費や部屋代の補助の見直しも、27年8月から始まります。 所得が低くても単身で1千万円超、夫婦で2千万円超の預貯金など金融資産があれば、補助が打ち切られることとなります。
U. 自己負担2割 5人に一人(20%)が対象 平成27年8月〜
平成12年に介護保険制度ができて以来ずっと介護保険の利用者負担割合は1割に維持されてきましたが、 一方では、医療費は所得に応じて自己負担割合が1〜3割となっておりその整合性が今回の改正で図られることとなりました。
保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、現役世代の過度の負担を避けるとともに、 高齢者世代内で負担の公平化を図っていくためには65歳以上の被保険者のうち 一定以上の所得のある方に2割の利用者負担をしていただくことが必要となりました。
所得要件については、年間の年金収入が単身で280万円以上、夫婦で359万円以上が引き上げ対象とされました。
平成27年8月の開始時期は負担見直しの基準となる前年の所得が夏に確定するためで当初めざしていた平成27年4月からずれ込みました。
なお、高額介護サービス費の仕組みに基づき利用者負担には月額上限が設けられていることから 負担割合が2割になっても対象者全員の負担が必ず2倍となるものではない。
予想される利用者の対応について
◎ 利用者の介護サービス利用控えが生じる ◎ 介護事業者への選別が厳しくなる。
V. 予防訪問介護・予防通所介護を市町村へ移行へ
予防訪問介護・予防通所介護を市町村へ移行し平成29年4月までに全ての保険者で要支援者に対する地域支援事業が開始されます。
サービス内容は市町村に委ねられているので一律のものではなく、市町村による独自のサービスが提供されることになります。
実施施主体 |
市町村(事業者への委託、市町村が特定した事業者が事業を実施した費用の支払等) 利用手続き:要支援認定を受けてケアマネジメントに基づきサービスを利用 但し、給付を利用せず、生活支援・介護予防サービス事業のみ利用の場合は、基本チェックリスト該当で利用可 |
対象者 | 要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者 |
事業の内容 |
多様なサービス提供の実現のために、介護予防・生活支援サービス事業として次の3種類のサービスを提供する。 @訪問型サービス A通所型サービス B生活支援サービス(配食・見守り等)を実施。 |
事業費の単価 |
サービスの内容に応じた市町村による単価設定を可能とする。 訪問型・通所型サービスについては、現在の訪問介護、通所介護(予防給付)の報酬以下の単価を市町村が設定する仕組 |
利用料 |
地域の特性に応じて多様なサービスが提供されるため、そのサービスの内容に ※従来の給付から移行するサービスの利用料については、要介護者に対する介護給付における利用者負担割合等を勘案しつつ、 一定の枠組みのもと、市町村が設定する仕組みを検討。 |
事業者 |
市町村が事業者へ委託する方法に加え、あらかじめ事業者を認定等により特定する 限度額管理:利用者個人の限度額管理を実施。 利用者が給付と事業を併用する場合には、給付と事業の総額で管理を行うことを可能とすることを検討。 |
ガイドライン | 介護保険法に基づき厚生労働大臣が指針を策定し、市町村による事業の円滑な実施を推進。 |
財源 | 1号保険料、2号保険料、国、都道府県、市町村(予防給付と同じ) |
【 その他 】
・予防給付によるサービスのうち訪問介護、通所介護についてのみ総合事業へ移行します。
・既にサービスを受けている要支援者については、その方の状況を踏まえて事業移行後でも市町村のケアマネジメントに基づき、 既存サービス相当のサービスの利用が可能になっています。
・また事業(訪問型サービスや通所型サービス)を利用しつつ、訪問看護などの給付でのサービスの併用も可能です。
新しい総合事業によるサービス(介護予防・生活支援サービス事業)
・訪問型サービス
民間ボランティア等の多様な担い手による生活支援 (掃除、洗濯、料理、買い物、ゴミ出し等)
介護事業所による訪問型サービス
・通所型サービス
ミニデイなどの通いの場、運動、栄養、口腔ケア等の教室
介護事業所による通所型サービス
・生活支援サービス (従来の自費サービス)
栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・見守り、外出支援等
従来通り予防給付で行うサービス
(予防給付のうち訪問看護等の次にあげるサービスについては、多様な形態でのサービス提供の余地が少ないことから、
市町村の事務負担も考慮して、引き続き予防給付によるサービスを継続する。)
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
・特定施設入所者生活介護
・短期入所者生活介護
・訪問入浴介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・福祉用具貸与
・福祉用具販売
・住宅改修
既存事業者の展望について
政策誘導 既存の介護事業者は専門性を生かして、増加する要介護高齢者に対応
W. 小規模型通所介護の地域密着型への移行と再編について ( 〜平成29年4月)
小規模型については、地域密着型サービスへ移行するか、場合によっては小規模多機能居宅介護のサテライトや大規模型 ・通常規模型の通所介護のサテライト型事業所という位置づけとなりました。
地域密着型サービスに移行することにより、その指定は当該市町村になり、整備目標数は、介護保険事業計画において管理されることになります。
なお、通所介護の事業所数は平成24年度末現在35,453ヶ所で、そのうち小規模型は 17,963ヶ所で、事業所数全体の50%を占めています。
小規模の通所介護の事業所についての改正
@地域との連携や運営の透明性を確保するため市町村が指定・監督する地域密着型サービスへの移行
A経営の安定性の確保、サービスの質の向上のため、その他として通所介護(大規模型・通常規模型)や小規模多機能型居宅介護のサテライト事業所への移行を検討。
B現状、報酬単位においては小規模デイサービスが相対的には有利
見直し案では小規模型(前年度1月当たり平均利用延人員数:300人以内)の今後は次のいずれかに
@大規模型/通常規模型のサテライト型事業所(都道府県が指定)
A地域密着型通所介護(市町村が指定)
B小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所(市町村が指定)
※地域密着型サービスとした場合の市町村の事務等
○ 事業所の指定・監督
○ 事業所指定、基準・報酬設定を行う際、住民、関係者からの意見聴取
○ 運営推進会議への参加等
介護事業の運営についてご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。