【合同会社設立支援プラン】
私どもは合同会社設立を支援させていただきます。
会社設立の機会は一生のうちに何度もあるものではありません。一般の方でこの問題に詳しい人はほとんどいないと思います。
弊所ではこれまでに会社設立サポートに係わらせていただいた経験の中から次第に会社設立時に押さえておかなければならないポイントが絞られてまいりました。私どもの会社設立サポートでは単なる事務手続きに終始せずにできる限りお打ち合わせさせていだき様々な経験から得られたものをお伝えしいと思いま す。
お客様のご要望、お困りごと、疑問等をお聞かせいただいた上で、私どもの方からは会 社設立の要件である事業年度(決算期)、資本金、役員の構成であるとか許認可の有無 税務署に提出する届出の内容、初年度の役員報酬、設立後の各種保険のについて、融資の 問題等お話ししたいことはいろいろとあります。
世間には、業者と書面のみのやりとりで会社をつくるだけのサービスがあるようですが
私には大変に困難なことのように感じられます。 やはり最初が肝心というか、できる限 り良い条件でスタートして、経営環境は厳しいかもしれませんが競争を勝ち抜いて継続企 業になっていただきたいと願っています。
万全を期して会社のスタートを切ることが重要 ですから丁寧なサービスを旨としています。 そのため私どもの手数料は特別に安い方ではございませんが、それでもご自分で会社設立するよりはお得になるようになっておりますのでご確認下さい。
自分でやるより安くできる合同会社設立支援料金プラン
次の表はご自分で合同会社(LLC)設立された場合の費用と当事務所を利用した
場合の 費用の比較をしたものです。ご自分の場合が合計100,000円で当事務所
利用の場合が合計89,400円と ほとんど差がありません。つまりご自分でやるより
安い金額で 合同会社(LLC)設立のサポ ートサービスを利用することが可能となって
います。
電子定款を作成することにより定款印紙代40,000が不要となったため
このプランをご提供できるのです。
私どもはフルサポートサービスを提供しておりますで手数料は特別に安い方ではございませんが、それでもご自分で会社設立するよりはお得になるようになっておりますのでご確認下さい。
■合同会社設立にかかる諸費用 (消費税込み)
支 払 先
| 支払内訳 |
ご本人による合同会社(LLC)設立 |
合同会社(LLC)設立フルサポートプラン |
差 額 |
郵便局他 |
定款印紙代 |
40,000 円 |
(注1) 0円
| -40,000円 |
法 務 局 |
登記印紙代
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60,000 円 |
60,000円 |
0円 |
当 事 務 所 |
設立事務手数料 |
0 円 |
(注2)29,400円 |
+29,400円 |
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合 計
|
100,000円 |
89,400円 |
-10,600円 |
※その他、交通費、通信費、合同会社(LLC)の印鑑の作成費用(実費)、
合同会社(LLC)設立後の会社の謄本・印鑑証明の取得費用等(実費)が必要です。
(注1)電子定款の作成により定款に貼付する印紙代4万円が不要となりました。
(注2)事務所手数料29,400円には全ての手数料を含んでいます
【電子定款とは】
合同会社等の設立の際に作成する定款については,平成16年4月1日から電子文書として作成できるとする法改正がなされ,運用が開始されました。 紙ぺ−スの定款と異なり印紙の貼付(4万円)が不要であり,コスト面のメリットがあります。
▽電子定款作成の流れ
1.電子定款の作成
定款の原稿をワープロソフトで作成し,Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換します。
これに署名プラグインソフトを使い,JCSIなどから取得した電子証明書を付加する形で電子署名をします。定款を代理作成する場合は作成代理人の電子証明書で電子署名をし ます。
2.作成後の手続き
作成済みのPDFファイル文書をFP等に保存し、法務局での登記申請時に他の登記申請書類と一緒
に提出します。
▽印紙代4万円が不要となる理由
印紙税法で課税文書の種類による税額が定められていて、定款の場合4万円とされて
いるのですが、印紙税は紙文書が課税の対象とされているので電子文書は課税対象外と
なるのです。
つまり定款が電子文書として作成されると、従来の紙製の定款と比べ、費用が4万円少
なく済むのです。
また一方、電子定款を自ら作成することはできないことではありませんが、そのためには住
基カード、Adobe Acrobatソフト、ICカードリーダ等の手配に3万〜4万円の費用と複雑な
システムの理解が必要です。そして一般の方は別の機会に利用することはまず無いものと
考えて間違いありません。
お申し込みから会社設立までの流れ
1. 合同会社(LLC)設立の基本事項決定(お客様との打合せ事項) |
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8.登記完了確認(登記申請日から1週間から10日程) |
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9.諸官庁等への提出 【税務署等】 (事務所) |
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おおむね1から9までの実行に、1週間程度の期間が必要です。
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合同会社(LLC)設立の詳細なスケジュール事例(参考)
より具体的な合同会社(LLC)設立スケジュールをご紹介いたします。
(4月1日からスタートした場合の概ねの日程です。日程の短縮は可能です。)
1. 4月 1日 合同会社(LLC)設立の基本事項についてのお打ち合わせ(お客様及び事務所)
お客様のご要望を合同会社(LLC)設立シートを利用して形にしていきます。
2. 4月 2日 基本事項確定(お客様)類似商号、事業目的確認(事務所)
合同会社代表印発注(お客様)定款原案作成(事務所)
3. 4月 3日 定款原案の確認(お客様)
4. 4月 4日 定款作成、必要書類の作成
5. 4月 5日
資本金の振り込み処理(お客様) 6. 4月 6日 必要書類への押印(お客様)
7. 4月 7日 必要書類の法務局への提出=合同会社(LLC)設立の日(お客様)
8. 4月14日 謄本及び印鑑証明の取得(お客様)書類提出より1週間程度の目安
9. 4月中
税務署、都税事務所への各種届出書の作成及び提出(事務所)
※上記の書類のやりとりはメール、郵送等により行うこともできます。
上記のスケジュールを整理すると、
設立するためにお客様にやっていただくことは主として次の5つとなります。
1.お打ち合わせさせていただくこと。
2.基本事項決定シートに記入いただくこと。(打ち合わせ時に)
3.合同会社代表印を作成していただくこと。
4.個人の印鑑証明書を取得していただくこと。
5.資本金の振り込みをしていただくこと。
お客様にやっていただく必要のないことの例示です。
1.税務署・都税事務所に行くこと
合同会社のメリット・デメリットについて
合同会社設立のメリットとは
1.社員の有限責任
合同会社(LLC)の社員は、有限責任が確保されます。社員は出資の額を限度として経営
の責任を負います。社員は、合資会社・合名会社のように無限責任を負わないで
済むようになりました。出資者からすると出資しやすい会社になったといえるでしょう。
2.組合的規律の適用
一方、合同会社の内部関係については、組合的規律が適用され、原則として、社員全員
の合意を前提として会社のあり方が決められる仕組みとなっています。
経営に対する監督機関の設置は義務づけられず、内部組織も自由に定款に定める ことができるようになっています。 (定款自治)
例えば株式会社であれば株主総会等の機関の設置が必要ですが、合同会社(LLC)にお いては各社員が共同して業務を執行することができるのです。
各種の会社の比較
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債権者と出資者 |
有限責任 |
無限責任 |
組職と規制 |
自由な組織
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合同会社(LLC)
LLP |
合名会社
合資会社 |
規律的組織
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株式会社
有限会社 |
− |
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3.設立費用が安い
下記の表のように合同会社の設立費用は株式会社に比較すれば格段に安くなっ
ています。
また、公証役場での定款認証も不要ですので、短期間の設立が可能となっている
のです。
また、当事務所では電子定款を作成いたしますので定款原本に貼付する
印紙が不要になります。 紙ベースの定款を作成する場合に比較して4万円のコス
トを削減することができます。
合同会社(LLC)と株式会社の設立費用の比較
会社の種類
| 定款認証手数料 (公証人役場) |
定款に貼付する印紙代 |
登録免許税
( 法務局 ) |
合計 |
合同会社 |
0円
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0円 |
60,000 円 |
60,000円 |
株式会社 |
52,500円
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40,000 円 |
150,000 円 |
232,500 円 |
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4.社員(業務執行社員)の任期の定めがない
株式会社であれば取締役、監査役の任期が2年から10年以内に定められています
からその任期が満了する都度に役員の改選が必要です。そのときにまた登記手 続きのための費用も必要です。
一方、合同会社(LLC)においては任期についての定めがありませんので定期的な改選
を行う必要はありません。
5.決算公告の義務がない
合同会社(LLC)は株式会社と違って決算公告の義務がありません。
6.株式会社に組織変更できる
合同会社(LLC)はLLPと異なり株式会社に組織変更が可能です。
会社設立後において株式会社化する必要に迫られた場合にも容易に対応すること が可能です。
7.個人事業と異なり法人格を持った会社としての信用が得られます。
チラシ等の広告や求人、集客がやりやすくなります。
8.法人としての税務上の特典が受けられるようになります。
例えば事業主(会社における社長)に給与を支給することができるようになります。
合同会社設立のデメリット
1.合同会社の知名度がまだ無い。
2.法人としての確定申告が必要になります。(メリットと表裏一体です)
3.合同会社の代表印の作成が必要です。
4.登録免許税が6万円必要です。
その後のお打ち合わせについて
当事務所のサービスは合同会社設立するだけのものではありません。
当事務所では株式会社設立時に例えば、次のような税務・会計等の会社運営に係わる 問題につ
いても無料アドバイスさせていただいております。合同会社設立時には、しっかりした会社の
基礎を築くことを考えておきたいものです。 会社設立時には
例えば次のような点についてお話しをして、確認をいただいております。
- 合同会社設立後に税務署・都税事務所等に提出した届出書について
- 会計帳簿の作成 ( 現金出納帳等 ) について 領収書
- ・請求書等の管理、保存の方法について
- 経費の精算のやり方
- 会計ソフトによる自計化か ? アウトソーシングか ?
- 資金繰り・キャッシュフローについて
- 月次決算とは合同会社(LLC)設立時の役員給与の設定について
- 合同会社(LLC)設立による税務・会計ルールの確認
- 節税、税金対策社会保険の手続きについて
- 創業融資について
創業者優遇 税務・会計プランの内容について
尚、弊所にて合同会社設立後に、税務会計の継続契約をしていただける方については
契約後の税務会計業務については創業者優遇プラン価格にて対応いたします。
月額の料金21,000円(月々の支払金額は税引き後で19,000円)のみにて契約後1年間次の サービスを提供いたします。 1年間経過後については、あらためてご相談させていただく場合 がございます。
- 会計の月次処理
- 随時の打ち合わせ、訪問打ち合わせ対応
- 電話、メール相談の対応
- 源泉所得税の管理及び源泉税納付書の作成
- 年末調整、源泉徴収票、給与支払報告書の作成
- 法定調書合計表の作成
- 償却資産税申告書の作成
- 償却資産税申告書の作成
- 決算診断
- 税務調査対応
- 税務相談、その他各種問い合わせへの対応
- 給与計算支援
- 会計システムへの入力及び支援
- 決算書、税務申告書の作成
最後までお読みいただきましてありがとうございます。
冒頭に申し上げましたように当事務所のサービスは合同会社(LLC)設立するだけのもので
はありません。 後で困ることのないように丁寧にアドバイスさせていただきます。
下記よりお気軽にご連絡下さい。
今すぐ(無料相談)0120-275-282までTEL
または下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。
ナイター相談・休日相談OKです。
「すみませーん。ホームページ見たのですが、合同会社設立のことでお話し
たいので・・・」と電話でおっしゃってください。
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