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合同会社設立
 


                電子定款作成について


【定款の認証について】

検討済みの基本事項に基づいて定款(ていかん)を作成します。定款は会社設立にあたっ
て作成することが法律的に義務づけられているもので、会社の組織・事務内容等の原則を
定めたものです。

【電子定款とは】

合同会社等の設立の際に作成する定款については,平成16年4月1日から電子文書として作成できるとする法改正がなされ,運用が開始されました。 紙ぺ−スの定款と異なり印紙の貼付(4万円)が不要であり,コスト面のメリットがあります。

▽電子定款作成の流れ

1.電子定款の作成

定款の原稿をワープロソフトで作成し,Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換します。
これに署名プラグインソフトを使い,JCSIなどから取得した電子証明書を付加する形で電子署名をします。定款を代理作成する場合は作成代理人の電子証明書で電子署名をし ます。

2.作成後の手続き

作成済みのPDFファイル文書をFP等に保存し、法務局での登記申請時に他の登記申請書類と一緒
に提出します。

▽定款の電子認証のメリット

定款を電子文書とすると、印紙代4万円の会社設立コストを押さえることができます。

〈定款が紙製の場合と定款が電子文書の場合の比較〉 

  定款が紙製の場合 定款が電子文書の場合
印紙代 40,000円
合 計 40,000円 0円

▽印紙代4万円が不要になる理由

 印紙税法で課税文書の種類により税額が定められていて、定款の場合4万円とされて
いるのですが、印紙 税は紙文書が課税の対象とされているので電子文書は課税対象外と
なるのです。
つまり定款が電子文書として作成されると、従来の紙製の定款と比べ、費用が4万円少
なく済むのです。

一方、電子定款を自ら作成することはできないことではありませんが、そのためには住
基カード、Adobe Acrobatソフト、ICカードリーダ等の手配に3万〜4万円の費用と複雑な
システムの理解が必要です。そして一般の方は別の機会に利用することはまず無いものと
考えて間違いありません。

当事務所では電子定款作成できる環境を整えておりますので
お気軽にご相談ください。

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