合同会社設立サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。
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合同会社設立
 



お申し込みから会社設立までの流れ

1.同会社設立の基本事項決定(お客様との打合せ事項)
2. 類似商号調査・目的調査の実施 【法務局】           (事務所)
3.合同会社代表印の発注・作成                  (お客様)
5.定款作成(事務所)・必要書類の作成
6. 資本金の払込み(個人口座)                     (お客様)
7.法務局に登記申請(登記申請日=会社設立日)    (司法書士事務所)

8.登記完了確認(登記申請日から1週間から10日程)         

9.諸官庁等への提出 【税務署等】

おおむね1から9までの実行に、1週間程度の期間が必要です。

合同会社設立の詳細なスケジュール事例(参考)

 より具体的な会社設立スケジュールをご紹介いたします。
(4月1日からスタートした場合の概ねの日程です。日程の短縮は可能です。)

 1. 4月 1日  合同会社設立の基本事項についてのお打ち合わせ(お客様及び事務所)
           お客様のご要望を会社設立シートを利用して形にしていきます。

 2. 4月 2日  基本事項確定(お客様)類似商号、事業目的確認(事務所)
          合同会社代表印発注(お客様)定款原案作成(事務所)

 3. 4月 3日  定款原案の確認(お客様)

  4. 4月 4日  定款作成、必要書類の作成

 5. 4月 5日  資本金の振り込み処理(お客様)

 6. 4月 6日  必要書類への押印(お客様)  

 7. 4月 7日  必要書類の法務局への提出=会社設立の日(司法書士事務所)

 8. 4月14日  謄本及び印鑑証明の取得(お客様)書類提出より1週間程度の目安

 9. 4月中 
 税務署、都税事務所への各種届出書の作成及び提出(事務所)  

※上記の書類のやりとりはメール、郵送等により行うこともできます。 

上記のスケジュールを整理すると、
会社設立するためにお客様にやっていただくことは主として次の5つとなります。

  1.お打ち合わせさせていただくこと。
  2.基本事項決定シートに記入いただくこと。(打ち合わせ時に)
  3.合同会社代表印を作成していただくこと。
  4.個人の印鑑証明書を取得していただくこと。
  5.資本金の振り込みをしていただくこと。

お客様にやっていただく必要のないことの例示です。

 1.法務局に行くこと(謄本等の取得時を除く)
 2.税務署・都税事務所に行くこと

 


【2】 類似商号調査・目的調査  

 会社法の施行日後も同一場所における同一商号の登記は禁止されるので同一本店   所在地に同一の商号の会社があるかどうかを手続きを進める前に事前に法務局で調 べ ます。   本店の所在地と同じ住所・地番で同じ業種・業態について、他人が同一ま たは類似の商号は登記することはできません。 類似商号に当たるかどうかあるいは事 業目的(その内容や表現について制約がありま  すので気をつける必要があります。) の表現が適当であるか判断できない時は   あらかじめ、法務局の登記官に相談する 必要があります。   この確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができま せん。


【3】 代表印作成

  登記申請の際に、会社を代表する代表社員の印鑑を届け出ることになります。印鑑  は通 常は「合同会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑  が通例と なっています。  印面の二重丸の内側に代表社員印、または代表社員  之印と刻み、外側に合同会社○ ○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさ  は法規で一 辺 の長さが1センチ以上3 センチ以内の正方形に収まるものと決め  られています。  また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、  一緒に作っておきましょう。


【4】代表社員の印鑑証明書取得  

 合同会社を設立する場合には代表社員の印鑑証明書が必要になります。市区町村 役場にて取得します。

  また、言うまでもありませんが上記印鑑証明書に対応する実印、及び取締役・監査 役の認印(た  だし、実印で兼ねることは問題ありません)も用意する必要がありま す。


【5】定款の作成

 定款の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項に分か
 れます。

 (絶対的記載事項)

 定款に必ず記載しなければならない事項で、1つでも欠けると定款が無効になりま
 す。

 ・商号 合同会社の文字を用いる必要があります。
 ・事業目的
 ・社員の氏名又は名称及び住所
 ・社員全員が有限社員である旨
 ・社員の出資の目的及びその価額等

 (相対的記載事項)

 記載しなくても定款の効力には影響しませんが、定款に定めなければ効力の生じな
 い事項です。

 ・業務執行社員の定め ・競業禁止の別段の定め ・会社の存続期間、解散自由に関
  する定款の定め等 (任意的記載事項) 定款に記載するかしないかは会社の自由と
  されている事項です。 法律に違反しない事項を決めることができます。

  ・会社の経営方針等

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【6】【資本金の払い込み】

 代表社員個人口座に各社員が各人の引き受けた出資金に相当する資本金を振込
 みます。その上で証明書にその預金通帳の写し等を合綴して代表印にて契印して
 作成します。

【7】登記申請

 資本金の払込み完了後に、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。 おおむ
 ね1週間程度で登記官による審査が終了し設立登記は完了となります。 代理人を立
 てる場合は、申請人の委任状が必要です。

 


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