合同会社設立サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。
0120-275-282 (無料相談)

 

合同会社設立
 



合同会社のメリット・デメリットについて

T. 合同会社の設立のメリットとは

 1.社員の有限責任

 合同会社の社員は、有限責任が確保されます。社員は出資の額を限度として経営
 の責任を負います。社員は、合資会社・合名会社のように無限責任を負わないで
 済むようになりました。出資者からすると出資しやすい会社になったといえるでしょう。

 2.組合的規律の適用

  一方、会社の内部関係については、組合的規律が適用され、原則として、社員全員
  の合意を前提として会社のあり方が決められる仕組みとなっています。
  経営に対する監督機関の設置は義務づけられず、内部組織も自由に定款に定める
   ことができるようになっています。 (定款自治)
  例えば株式会社であれば株主総会等の機関の設置が必要ですが、合同会社にお
   いては各社員が共同して業務を執行することができるのです。

                       各種の会社の比較

  債権者と出資者
有限責任 無限責任
組職と規制 自由な組織
合同会社(LLC)
LLP
合名会社
合資会社
規律的組織
 株式会社
有限会社
   
 


 3.設立費用が安い

   下記の表のように合同会社の設立費用は株式会社に比較すれば格段に安くなっ
    ています。

   
   また、公証役場での定款認証も不要ですので、短期間の設立が可能となっている
    のです。 また、当事務所では電子定款を作成いたしますので定款原本に貼付する
   印紙が不要になります。 紙ベースの定款を作成する場合に比較して4万円のコス
    トを
削減することができます。

       合同会社と株式会社の設立費用の比較

会社の種類

定款認証手数料  (公証人役場) 定款に貼付する印紙代 登録免許税
( 法務局 )
合計
 合同会社

 0円 

  0円 60,000 円
  60,000円
 株式会社     52,500円
 40,000 円 150,000 円   232,500 円

 4.社員(業務執行社員)の任期の定めがない

    株式会社であれば取締役、監査役の任期が2年から10年以内に定められています
    からその任期が満了する都度に役員の改選が必要です。そのときにまた登記手
    続きのための費用も必要です。

    一方、合同会社においては任期についての定めがありませんので定期的な改選
    を行う必要はありません。

 5.決算公告の義務がない

    合同会社は株式会社と違って決算公告の義務がありません。

 6.株式会社に組織変更できる

   合同会社はLLPと異なり株式会社に組織変更が可能です。
   会社設立後において株式会社化する必要に迫られた場合にも容易に対応すること
   が可能です。

 7.個人事業と異なり法人格を持った会社としての信用が得られます。

   チラシ等の広告や求人、集客がやりやすくなります。

 8.法人としての税務上の特典が受けられるようになります。

   例えば事業主(会社における社長)に給与を支給することができるようになります。 

 U.合同会社設立のデメリット

 1.合同会社の知名度がまだ無い。
 2.法人としての確定申告が必要になります。(メリットと表裏一体です)
 3.合同会社の代表印の作成が必要です。
 4.登録免許税が6万円必要です。

 


合同会社設立に戻る



今すぐ(無料相談)0120-275-282までTELまたは
下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。
ナイター相談・休日相談OKです。

「すみませーん。ホームページ見たのですが、合同会社のことで
お話ししたいので...」と電話でおっしゃってください。

ご相談はこちらまで


Copyright(C)2005 SETAKA HIROYUKI ZEIRISHI JIMUSHO All Rihgts Reserved.