会社設立時の役員給与の設定
平成18年に役員給与の税務が会社法の改正にともなって広範に見直しされました。
これらを知らないで会社の事業をはじめることには困難なものがあるかと思いますの
でここでご紹介しておきたいと思います。
T.損金の額に算入される役員給与が限定されました。
役員報酬が定期同額給与として明文化されました。
これまでのいわゆる役員報酬と異なる点は給与の改定の時期が期首から3月以内
に限定されたという点にあります。
従来は適宜な時期に改訂が可能だったのですがそのタイミングが限定されてしまいました。
従って期首から3ヶ月以内の機会を逃すと次の事業年度の期首まで1年間役員給与(役員報酬)は変更できませんので慎重に決定する必要があるのです。
新設法人であっても条件は同じです。
事業が立ち上がってから間もない方には、大変難しい判断を迫られることとなりました。
年間の事業計画を立てて、その中から無理のない役員給与を設定しなければなりません。
その金額の設定が大きすぎれば給与にかかる所得税が高くなってしまいますし、逆にその設定が少なすぎれば法人税が課税されてきます。
いずれにしても、役員給与については予め考えておかなければなりませんのでご留意下さい。
U.事前確定届出給与の規定が定められました。
所定の手続きを経ることにより役員賞与を損金算入することができるようになりました。
期首にて事前の届出書の提出(理由、支給金額、支給時期等)を前提に役員に対
する賞与を損金に算入することが可能となりました。
この事前確定届出給与とはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給す
る旨の定めに基づいて支給する給与(役員賞与)でその届出書の提出期限は役員の職務の執行を開始す る日(通常は株主総会の開始の日)と 期首から3月以内のいずれか早い日(新設法人については設立後2月を経過する日)とされています。
もっとも賞与といいながら事前届出制ですので利益処分(もし儲かったら支給する)
的な意味は乏 しくなります。事前に届けるのであれば年俸制と同じことなので実益に乏しいのではないかと個人的には思っています。
さらに事前に届けた金額よりも多くても少なくてもあるいは事前に届けた時期と支給時期 が異なった場合にも損金として認められないということのようですから生半可な気持ちでは 届け出はできません。
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