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合同会社設立

 


   

最初に決めていただく会社の基本事項

最初に会社設立のために決めていただくことは次の7つです。
事務所にてお打ち合わせしますのでしますのでご安心下さい。

【1】会社の商号
【2】会社の目的
【3】本店の所在地
【4】資本金
【5】社員(出資者及び業務執行者)
【6】業務執行社員
【7】代表社員
【8】事業年度
【9】基本事項決定事例(参考)

 【1】会社の商号(商号(会社名)を定めるときの留意点)

 ・商号の中に「合同会社」という文字が入ってなければなりません。

     (例) 合同会社 ×× , ×× 合同会社  ・使用できる文字

    (1) 日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)
     (2)ローマ字(大文字及び小文字)
     (3)アラビヤ数字
     (4)「&」(アンパサンド) 「 ’」(アポストロフィー) 「 ,」(コンマ)
       「−」(ハイフン)「 .」(ピリオド)「・」(中点)  

    ※(4)の符号は商号の先頭又は末尾に用いることはできません。

  但し「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の末尾に用いることも
 できます。

 ・本店の所在地と同じ住所・地番で同じ業種・業態について、同一または類似の商
  号は登記すること  はできません。

  ・会社の商号はひとつしか認められません。本店と支店で用いる商号も同一でなけ
   ればなりません。

 【2】会社の目的

 目的は箇条書きにする目的の業種は、数種であってもよく、各項目の頭部に算用数
 字で番号をつけて並べます。そして最後に「前各号に付帯する一切の事業」とするこ
 とが実務的慣行です。

 ・ 日本の文字しか使えない 外来語や専門用語が利用される場合にはその語句が
   現代用語辞典等において説明されている場合には使用が認められている。

 ・目的の記載については,従前どおり適法性,営利性及び明確性が必要とされるほ
  か 具体性についても慎重な判断が必要です。適法性や明確性がないもの(公序
   良俗に反するもの,記載内容が不明確なもの)などはこれまでと同様に登記する
  ことはできません。

 ・ 目的は現在行っている事業だけでなく、将来行う予定の事業も記載してください。

. ・ 会社法の施行日後も同一場所における同一商号の登記は禁止されるので同一本
  店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。  

 ・本店の所在地と同じ住所・地番で同じ業種・業態について、他人が同一または類
  似の商号は登記することはできません。

 ・手続きを進める前に前に、類似商号を事前に法務局で調べます。

 ・類似商号に当たるかどうかあるいは事業目的の表現が適当であるか判断できな
   時はあらかじめ、係官に相談する必要があります。この確認が終了しないと会社
   の印鑑が作れませんし、書類の作成に入ることができません。

 ・目的の記載内容については例えば官公庁への届出や取引等においてあらかじめ
  い定されていることもありますので十分注意が必要です。

 ・目的の表現の適否は、特に、会社法施行後は法務局の登記官によっての個人差
  が有り、判断に相当なばらつきがあるように感じられます。  自分の判断と所轄の
   法務局の担当登記官や公証役場での判断が異なることも多いので、事前調査の
   時に法務局等の相談窓口で事前に確認を受ける必要があるでしょう。

   (目的記載事例1)

    1.教育教材の販売業
     2.文具、事務用物品、カバンの販売
    3.日用品雑貨の卸売業
    4.インターネットでの広告業務
    5.インターネットによる通信販売
    6.インターネットを利用した各種情報提供サービス
    7.上記各号に付帯関連する一切の業務

  (目的記載事例2)  

    1.卸売・小売業
      2.サービス業
      3.前各号に掲げる以外の一切の事業

  ※会社の目的作成については当事務所にてご指導いたしますのでご安心下さい。

 【3】本店の所在地

 ・本社の所在地の定款の記載方法には、次のように2通りあります。      

 1.具体的な本店所在地を記載する方法

 「当会社は、東京都杉並区下井草7丁目5番3号 パーク井草203に置く」 
 「当会社は、東京都杉並区下井草7丁目5番3−203号に置く」
 「当会社は、東京都杉並区下井草7丁目5番3号に置く」
 など記載の仕方が可能です。

 2.最小行政区画※である市町村を記載する方法

 「当会社は、東京都杉並区に置く」

  登記上はどちらの場合でも具体的な本店所在地が記載されます。
  本店所在地を最小行政区画でとどめた場合を除き定款上の記載住所と
  謄本上の記載住所は一致することになります。
 
  謄本上、本店所在地に部屋番号が入らなくても税務署等からの書類の宛
  先住所には別途部屋番号を指定することもできます

 ※ 最小行政区画とは「市町村」「東京都の23区」および「政令指
   定都市(大阪、京都、横浜、神戸、名古屋、北九州、札幌、川崎、
   福岡、広島、仙台、千葉 の12市)」をいいます。

 【4】資本金

  最低資本金の規定はなくなりました。資本金は1円以上であれば良いのです。

  ただし資本金の額が少なければ資金不足となったときには通常社長より借り入れ
  を起こさなくてはなりません。

  資本金の額が10,000千円以上になると第1期目から消費税の納税義務者となり
   ますので注意が必要です。

    ・資本金払込口座の準備  

   社員の内の一人の個人の銀行口座を出資金の払い込み口座に指定してくださ
   い。 定款を作成後各人の資本金の払込を実施してください。

   通帳の摘要欄に社員個人の名前が印字されるように振込を行います。 払込完
   了 後通帳のコピーをとってください。  これが登記の書類の一つを構成すること
   になり ます 。

   【5】社員(出資者)

   ・合同会社に出資した者が社員になります。  

    ・社員が複数いる場合には原則として過半数をもって業務執行に関する意志決
    定を行います。

   ・定款上、社員の住所は、市区町村の印鑑証明書の一致させるように記載され
    ることが必要です。

  【6】業務執行社員  

  ・ 合同会社においは全社員が業務執行権を有しますが共同事業の例外として
    業務執行社員を置くことができます。  

  ・ この場合、業務執行社員が会社の業務執行権を有します。 合同会社におい
    ても株式会社と同様に、出資のみで業務執行に関わらないという社員の存在
    が認めらているのです。   

  ・業務執行権を有しない社員は業務執行社員に対して業務等に関する調査を
   行う権限を与えられています。

 【7】代表社員

  ・業務執行社員は各々が会社を代表する権限を有していますが業務執行者員の
   中から代表社員を定めることができます。    

  ・この場合この代表社員が会社を代表します。

 【8】事業年度

 通常年1期とされます。また一般的には第1期目は1年に満たない期間
 となります。また、個人事業の決算期は毎年12月31日ですが、法人に
 なると自由に選べます。決算をして確定申告書を提出するのは、決算月
 から2ヶ月後になりますので、繁忙期等を考慮して決めましょう。

 【9】基本事項決定事例

  ■ 会社の商号

   第一候補  合同会社 西北商事
   第二候補  合同会社 オンリーワン

  ■ 会社の目的

   1.教育教材の販売業
    2.文具、事務用物品
   3.日用品雑貨の卸売業
   4.インターネットでの広告業務
   5.インターネットによる通信販売
   6.インターネットを利用した各種情報提供サービス
   7.上記各号に付帯関連する一切の業務
  

   ■ 会社の所在地(本店)
     東京都中野区若鷺1丁目2番3号
   ■ 資本金 500,000円
   ■ 社員の氏名と出資金額
     高橋尚子 300,000円
    三井雅司 100,000円
    相馬直樹 100,000円
   ■業務執行社員の氏名 高橋尚子、 三井雅司
   ■ 代表社員の氏名   高橋尚子
   ■ 事業年度 5月1日 から 4月30 日
   ■ 資本金払込銀行支店名 みずほ銀行新橋支店(高橋尚子名義)


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