合同会社設立サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。
0120-275-282 (無料相談)

 

合同会社設立
 



合同会社の概要

1.合同会社(日本版 LLC )の特徴
 会社債権者に対しては有限責任で内部組織は自由が認められる会社組織です。

@ 有限責任
合同会社の社員は、有限責任が確保されます。社員は出資の額を限度として経営の 責任を負います。社員は、合資会社・合名会社のように無限責任を負わないで済むようになりました。出資者からすると出資しやすい会社になったといえるでしょう。
A 組合的規律の適用
一方、会社の内部関係については、組合的規律が適用され、原則として、社員全員の合意を前提として会社のあり方が決められる仕組みとなっています。    経営に対する監督機関の設置は義務づけられず、内部組織も自由に定款に定めること  ができるようになっています。 (定款自治)

 

2.社員および業務の執行について

@ 社員1人のみの合同会社の設立・存続が認められるています。
A 社員の出資は、金銭その他の財産のみに限られています。
B 合同会社の社員は、会社の債務については出資額の範囲内での責任が課せられます。
C 合同会社の社員は、原則として、業務を執行する権限を有しますが、定款の定めまた は社員全員の同意により社員の一部を業務執行社員として定めることもできます。 (協同事業性の例外)
D 合同会社は社員全員の合意により株式会社になることができます。

 

3. 計算関連

   合同会社の社員は、貸借対照表、損益計算書、社員持分変動計算書を作成しなけ
   ればならず、債権者はその閲覧また謄写の請求をすることができます。剰余金の分
   配に関しても株式会社と同様に、財源規制が課せられることとなります。 税務上は
   法人課税として取り扱われます。今回の改正では構成員課税(パススルー課税)は
   認められませんでした。

 

4.合同会社の可能性

   合同会社は次の理由から研究開発型のジョイントベンチャー、産学連携等人的資産活用
   型のビジネスに適合するでしょう。
@ 資金はないが専門的知識やノウハウを持った人が比較的自由に経営に参加することができる
A 組織内の業務が少ないため、事業目的の業務に集中できる
B 社員の自治が尊重されているので社員のモチベーションをあげられます。

   例えば定款に定めることによって次のように出資割合とは異なる貢献に応じた柔軟
   な損益配分を行うことができるます。

 

社 員
ベンチャー企業 大企業
出資割合  10% 90%
議決権割合 70% 30%
損益配分割 60% 40%
 


合同会社設立に戻る



今すぐ(無料相談)0120-275-282までTELまたは
下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。
ナイター相談・休日相談OKです。

「すみませーん。ホームページ見たのですが、合同会社のことで
お話ししたいので...」と電話でおっしゃってください。

ご相談はこちらまで


Copyright(C)2005 SETAKA HIROYUKI ZEIRISHI JIMUSHO All Rihgts Reserved.