(1 )ご利用になれない業種等
金融業 、 保険業、遊行娯楽業など一部の業種
これらの業種を会社定款の事業目的に入れてしまうと融資対象の会社と
ならなくなってしまいます。 会社で融資を受けようとする事業者は要注意です。
(2 )ご利用になれない主な事例
(日本政策金融公庫は利用できないケースを例示しておりませんので、東京信用保証協会の記載を一部抜粋して参考にしていただいております。)
@ 過去の取引について
ウ 以前の融資の返済ができず(利息支払のみを含む ) 、延滞中の場合
エ 以前の融資が設備資金で、その設備を履行していない場合
オ 以前の融資が無担保限度を超え、追加担保の提供がない場合
A 金融取引等について
ア 手形交換所または電子債権記録機関で取引停止処分を受けている場合等
イ 原則として、破産、民事再生、会社更生等法的手続き中または内整理等
私的整理手続き中の場合(それ ぞれ、申立中 の場合を含む 。 )
ウ 借入金について延滞等の債務不履行がある場合
エ 担保を無断で滅失(建物取り壊し)した場合
B 融資できい状況
ア、事業は行っているものの、主たる収入は給与収入であり、事業売上は僅少で、
経営として成り立たない 場合
例:給与 月 3 0 万円の会社員が、副業で賃貸業(自宅の一室を賃貸)を営んでいる
が、家賃収入は月2万 円のみで、事業として経営的に成り立っていない。
イ 倒産した会社の営業・商業を引き継いだ第二会社(商法 第 1 7 条)及び実質第二
会社と認められる場合で、 前会社の債権・債務などの引継ぎ状況等が確認できな
い場合
ウ 事務所や従業員が親会社と重複しており、企業としての独立性がない場合
C 資金使途について
ア 事業資金以外の資金使途の場合
例:子供の学費・自宅部分に係る増改築資金
イ 原則として、既存の金融機関借入返済資金の場合
D 財務内容等について
ア 確定申告していない場合 ( 「新創業支援融資等」を除く 。 )
イ 税金や社会保険料を滞納し、完納の見通しが立たない場合
例:所得税・事業税・消費税・預かり源泉税などを滞納しており、滞納が解消できな
い。
ウ 事業実態・資金使途・返済能力などを判断するための資料がない場合
例:事業実績や確認できる伝票や帳簿等がない。
エ 粉飾決算や融通手形操作等を行っている場合
例:実際は赤字だが、架空の売上を計上し、黒字決算としている。
オ 多額な高利借入を利用していて、早期解消が見込めない場合
カ 業績が極端に悪化し、大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず、
事業継続が危ぶまれる 場合
E その他の事例
ア 最終登記 後 1 2 年以上経過した株式会社 で、 会社法 第 47 2 条の規定により
休眠会社として解散したものと みなされた場合
イ 合理的な理由なく法人の商号・本社所在地・業種・代表者が頻繁に変更されている
場合
ウ 前回融資資金が、資金使途・目的に反して流用されていた場合
例:店舗改装資金で保証を受けたが、改装せず、資金を第三者に貸し付けた。
エ 暴力的不法行為者が申し込む場合
オ 保証申込必要書類に偽造や虚偽の記載がある場合
カ 代表者が同一の関連会社が破綻している場合
例:製造業とその製品の卸売業を経営しているが、製造業が既に破綻しており、卸売
業も事業継続が困 難となっている。
キ 連鎖販売業・霊感商法等、保証協会が保証にふさわしくないと判断する販売形態など