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融資利用者の条件(雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件)

 

雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件

次のいずれかに該当する方 ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)の女性(女性小口創業特例) については、本要件を満たすものとします。
@
雇用の創出を伴う事業を始める方

A

技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
B
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)
現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)
現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
C
大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
D
産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方
E
地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方
F
公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク(注3)から支援を受けて事業を始める方
G
民間金融機関(注4)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
H

既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(6)のいずれかに該当した方

・B→@→A→Cの順番でお考え下さい。

・B現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方

   
  経験年数6年とはいささか長い期間のような気もしますが、
  融資する側からすれば、今までの経験が無いことを新たに始める事業よりも、
  相当なの期間の経験を踏まえた上で、立ち上げられる事業が高く評価されている
  のです。

   尚、勤務の事実の証明として在職証明書や源泉徴収票の提出を求められます。

・@雇用の創出を伴う事業を始める方

  正規の社員ばかりでなくパート・アルバイト等を含みます。
  

  尚、事業開始より1年以内に雇用が発生することが必要と言われています。

・A技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方


 Bの同じその業種の企業に勤務経験が無くまた@社員等を雇う予定がない方について
 はAの技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
 で考えるしかありません。

  どんな事業を始めるにして既存の事業に対しての何らかの差別化、アイディア、
  工夫を加えて新たなニーズを有するお客さんの市場を開拓していくことが必要です
  ので、この要件に該当する事業の範囲は実際には非常に広いものがあるのでは
 ないでしょうか。


(注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をいいます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

(注2)詳しくは、平成26年度地域創業促進支援事業管理事務局(株式会社パソナ)ホームページをご覧ください。

(注3)詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

(注4)都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。

(注5)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

 

 


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