瀬高宏行税理士事務所 新創業融資サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。
(相談無料)
> サイトマップ > お問い合せ
HOME ご挨拶 取扱い業務 事務所案内 リンク
CONTENTS MENU
(新創業融資制度について)


相談から融資実行までの流れ

雇用創出・勤務経験等の要件

自己資金について

創業計画書の書き方

面談時のポイント

模擬面接 

融資NG事例
 
中小企業経営力強化資金についても知りたい 

瀬高宏行氏
お問い合わせ先

瀬高宏行税理士事務所

〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号
八木人形ビル302

東京税理士会
中野支部所属

TEL: 0120-275-282
FAX: 03-3330-5237
ご相談はこちらまで
マップ

今すぐ(無料相談)120-275-282 までTELまたは下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。

ナイター相談・休日相談OKです。


  
私どもは日本政策金融公庫の「新創業融資」のお手伝いをしています。

会社創業時の「無担保」「保証人不要」の公的融資とは?

会社創業時に民間の銀行は融資してくれません。なぜなら銀行は決算書に基づく格付け方式により融資の判断を行うので、融資をしたいと思ってももまだ決算書を作った実績のない会社に融資の仕様が無いのです。

そこで、唯一頼りになるのが政府系金融機関の創業者向け融資制度なのです。

その中でも「無担保」「保証人不要」の条件で融資してくれるのは日本政策金融公庫の「新創業融資」制度の他にはありません。

保証人不要の意味することは会社の代表者個人の保証も不要であるということなのです。つまり債務者本人は会社自体で、会社の代表者は債務者でもなく、保証人でもないという格別の条件が提供されているのです。

金利は若干高めで融資限度額は 3,000万円(うち運転資金1,500万円) という制約はありますが、
会社設立時に 融資を受けようとする際には真っ先にご検討いただきたい制度なのです。

ポイントは次の3つです。

1.自己資金

2.創業計画書の記載

3.面 談

それぞれについてご参照下さい。


尚、創業融資無料相談実施中です。 フリーダイヤルよりお問い合わせ下さい。


T 融資利用者の条件 次の1〜3のすべての要件に該当する方

創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

 

雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件

次のいずれかに該当する方 ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)の女性(女性小口創業特例) については、本要件を満たすものとします。
@
雇用の創出を伴う事業を始める方

A

技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
B
現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
(ア)
現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
(イ)
現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
C
大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
D 産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方
E 地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方
F 公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク(注3)から支援を受けて事業を始める方
G 民間金融機関(注4)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
H

既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(6)のいずれかに該当した方

     
自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注5)を確認できる方。(注6)ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
(1)前2(3)〜(8)に該当する方

(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
(ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注7)

(イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方

(ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方

(3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

(注1)市町村が作成し、国が認定した創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業をいいます。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

(注2)詳しくは、平成26年度地域創業促進支援事業管理事務局(株式会社パソナ)ホームページをご覧ください。

(注3)詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。

(注4)都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫または信用組合をいいます。

(注5)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

(注6)女性小口創業特例に該当する方も、自己資金要件を満たすことは必要です。

(注7)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。


・雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件の詳細について知りたい方は>>こちらから

自己資金の要件の詳細について知りたい方は>>こちらから


U 融資条件

お使いみち
事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金

 

利率
基準利率 2.3%(0.9%〜2.3%)
ご融資額 3,000万円以内 (うち運転資金1,500万円)
ご返済期間
各種融資制度で定めるご返済期間以内
  担保・保証人 不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者(注)が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
 
ご利用いただける融資制度

「新創業融資制度」は、次の各融資制度をご利用いただく場合にお取り扱いできる無担保・無保証人の特例措置です。 新規開業資金
女性、若者/シニア起業家資金
再チャレンジ支援融資(再挑戦支援資金)
新事業活動促進資金
食品貸付
生活衛生貸付(一般貸付、振興事業貸付および生活衛生新企業育成資金に限ります。)
普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方が必要とする運転資金に限ります。)
企業活力強化資金
IT資金
海外展開・事業再編資金
地域活性化・雇用促進資金
事業承継・集約・活性化支援資金
ソーシャルビジネス支援資金
環境・エネルギー対策資金
社会環境対応施設整備資金
企業再建資金(第二会社方式再建関連に限ります。)

尚、次の業種のかたは、融資等の対象にならないことがあります。
(詳しくは、窓口でご確認ください)。
農業、林業、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、一定の非営利団体、一部の風俗営業、公序良俗に反するもの、投機的なものなど


■ご相談から融資実行までの流れ


                 
                
3.書類審査
                 
4.面 談(申し込みから1週間から10日間)
                
5.結果の通知(面談から1週間)
                 
               
おおむね1から5までの実行に、1月〜1月半程度の期間が必要です。
(余裕を持ったスケジュールを立てることが必要です。)

創業融資無料相談実施中です。

 弊所は経済産業省認定の経営革新等支援機関ですので安心してご相談下さい。

今すぐ(無料相談)0120-275-282までTELまたは
下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。

ナイター相談・休日相談OKです。

まずは、お話だけでも「創業融資のことで・・」とお聞かせ下さい。

ご相談はこちらまで

 

 
Copyright(C)2005 SETAKA HIROYUKI ZEIRISHI JIMUSHO All Rihgts Reserved.