予防訪問介護・予防通所介護を市町村へ移行し平成29年4月までに全ての保険者で要
支援者に対する地域支援事業が開始されます。
サービス内容は市町村に委ねられているので一律のものではなく、市町村による独自の
サービスが提供されることになります。
実施施主体
市町村(事業者への委託、市町村が特定した事業者が事業を実施した費用の支払等)
利用手続き:要支援認定を受けてケアマネジメントに基づきサービスを利用
但し、給付を利用せず、生活支援・介護予防サービス事業のみ利用の場合は、 基本チェックリスト該当で利用可
対象者
要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者
事業の内容
多様なサービス提供の実現のために、介護予防・生活支援サービス事業として次の3種類のサービスを提供する。
@訪問型サービス、
A通所型サービス
B生活支援サービス(配食・見守り等)を実施。
事業費の単価
サービスの内容に応じた市町村による単価設定を可能とする。
訪問型・通所型サービスについては、現在の訪問介護、通所介護(予防給付)の報酬以下の
単価を市町村が設定する仕組
利用料
地域の特性に応じて多様なサービスが提供されるため、そのサービスの内容に
※従来の給付から移行するサービスの利用料については、要介護者に対する介 護給付における利用者負担割合等を勘案しつつ、一定の枠組みのもと、市町 村が設定する仕組みを検討。
事業者
市町村が事業者へ委託する方法に加え、あらかじめ事業者を認定等により特定する
限度額管理:利用者個人の限度額管理を実施。利用者が給付と事業を併用する場合には、
給付と事業の総額で管理を行うことを可能とすることを検討。
ガイドライン
介護保険法に基づき厚生労働大臣が指針を策定し、市町村による事業の円滑な実施を推進。
財源
1号保険料、2号保険料、国、都道府県、市町村(予防給付と同じ)
その他
・予防給付によるサービスのうち訪問介護、通所介護についてのみ総合事業へ移行します。
・既にサービスを受けている要支援者については、その方の状況を踏まえて事業移行後で も市 町村のケアマネジメントに基づき、既存サービス相当のサービスの利用が可能になっています。
・また事業(訪問型サービスや通所型サービス)を利用しつつ、訪問看護などの給付でのサービ スの併用も可能です。
新しい総合事業によるサービス(介護予防・生活支援サービス事業)
・訪問型サービス
民間ボランティア等の多様な担い手による生活支援 (掃除、洗濯、料理、買い物、ゴミ出し等)
介護事業所による訪問型サービス
・通所型サービス
ミニデイなどの通いの場、
運動、栄養、口腔ケア等の教室
介護事業所による通所型サービス
・生活支援サービス (従来の自費サービス)
栄養改善を目的とした配食
定期的な安否確認・見守り
外出支援等
従来通り予防給付で行うサービス
(予防給付のうち訪問看護等の次にあげるサービスについては、多様な形態でのサービス提供の余地が少ないことから、市町村の事務負担も考慮して、引き続き予防給付によるサービスを継続する。)
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護
・居宅療養管理指導
・特定施設入所者生活介護
・短期入所者生活介護
・訪問入浴介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・福祉用具貸与
・福祉用具販売
・住宅改修
既存事業者の展望について
政策誘導 既存の介護事業者は専門性を生かして、増加する要介護高齢者に対応
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