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介護事業サポート

1. 介護事業の概要

・介護保険と支援費制度

・指定事業者と介護事業サービスの種類

2.指定事業になるには


・ 指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)になるには

・訪問介護事業者になるには

通所介護事業者になるには

3.介護保険法改正


平成27年4月改正

4.介護事業の税務

利用料の医療費控除

介護事業にかかる消費税

介護事業にかかる印紙税

5.介護会計について

介護会計のポイント

6.介護職員の労働条件について

職員の労働条件

7.サポート

介護事業者向け会計サポート

・介護事業者向け起業サポート


瀬高税理士事務所
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訪問介護事業者になるには
 
 消費税法では社会政策的な配慮から一定の資産譲渡及び貸付並びに役務の提供(資産の譲渡等)についは非課税とされています。 介護保険関連サービスも非課税取引の事例としてあげられているものの一つです。 種々の法令・通達・質疑応答等が出されているのですが、実務的のレベルでは課税非課税の線引きが難しいところがあって、反って混乱を招いている状況が見受けられます。

介護保険関連の非課税の範囲


T.居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護等)

(1)留意点

1.利用者負担額

 介護保険サービス全体が非課税となるので居宅介護サービス費の支給対象となる種類の
 サービスであれば、保険者(市町村等)から支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず 、本人負担額(1割)も非課税となります。

2.自費の利用料(支給限度超過額)

 指定居宅サービス事業者により行われる訪問介護等であれば、居宅介護サービス費等にかか る支給限度額を超えて行われる訪問介護等(例えば、ケアプランの範囲「時間」「回数」「種類」を 超えて提供される居宅サービス)のように、居宅介護サービス費が支給されないもの(利用者が 全額負担)であっても、利用者に対して提供される指定居宅サービスについては、消費税は非 課税となります。

3.ケアプラン作成費

 居宅介護サービス計画費及び居宅支援サービス計画費の支給対象となるサービス(ケアプラン の作成)についても消費税は非課税とされています。

4.日常生活に要する費用

 通所系のサービスにおいて、その介護サービスの性質上、当然にそのサービスに付随して提供 されることが予定される日常生活に要する費用(例えば、通所系の食材料費・おむつ代等)につ いても、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスに含まれ、消費税は非課税となります。

 尚、「日常生活に要する費用」とは、通所先又は入所先において、看護・介護の提供と同時にサ ービス事業者側から提供されることが一般に想定されるサービスであって、利用者もそのサー ビスを日常的に受けることを期待していると考えられるものに係る費用です。消費税においては 、その介護サービスの性質上、日常生活に要する費用に係るサービスを提供することが通常で あるものは、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスに含まれ、非課税となります。


(2)非課税となる居宅サービスの種類

1.訪問介護
2. 訪問入浴介護
3.訪問看護
4.訪問リハビリテーション
5.居宅療養管理指導
6.通所介護及び通所リハビリテーション

・食材料費
・おむつ代
・その他、通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活におい ても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる もの

7.短期入所生活介護及び短期入所療養介護

・通常の食事の提供に要する費用
・滞在に要する費用
・理美容代
・その他、短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生
  活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが
  適当と認められるもの

8.特定施設入居者生活介護 

・おむつ代
・その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通
 常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められ
 るもの

U.施設介護サービス費の支給に係る施設サービス

(1)留意点

1.利用者負担額

 施設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も、本人負担額(1割)は非課税とな ります。 

2.日常生活に要する費用

 入所系のサービスにおいて、その介護サービスの性質上、当然にそのサービス  に付随して 提供されることが予定される日常生活に要する費用についても、施設介護サービス費の支給に 係る施設サービス に含まれ、消費税は非課税となります。

 
 尚、「日常生活に要する費用」とは、入所先において、看護・介護の提供と同時にサービス事業 者側から提供されることが一般に想定されるサービスであって、利用者もそのサービスを日常 的に受けることを期待していると考えられるものに係る費用です。消費税においては、その介護 サービスの性質上、日常生活に要する費用に係るサービスを提供することが通常であるものは 、施設介護サービス費の支給に係る施設サービスに含まれ、非課税となります


(2)非課税となる施設サービスの種類

1..介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

 食事の提供に要する費用, 居住に要する費用, 理美容代及び指定介護福祉施設サービスに おいて 供与される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、
 その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2.介護保健施設サービス(介護老人保健施設)

 食事の提供に要する費用, 居住に要する費用, 理美容代及び指定介護保険施設サービスに おいて 提供される便宜のうち, 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、
 その入所者に負担させることが適当と認められるもの

3.介護療養型医療施設サービス(平成30年まで)

 食事の提供に要する費用, 居住に要する費用, 理美容代及び指定介護療養施設サービスに おいて 供与される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、
 その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

V.地域密着型介護サービス費の支給に係るサービス

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2.夜間対応型訪問介護
3.認知症対応型通所介護
4.小規模多機能型居宅介護
5.認知症対応型共同生活介護

 認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要とな る者に係る費用であって, その利用者に負担させることが適当と認められるもの

6.地域密着型特定施設入居者生活介護
7.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
8.複合型サービス  

W.介護予防サービス費の支給に係るサービス

1.介護予防訪問介護
2.介護予防訪問入浴介護
3.介護予防訪問看護
4.介護予防訪問リハビリテーション
5.介護予防居宅療養管理指導
6.介護予防通所介護
7.介護予防通所リハビリテーション
8.介護予防短期入所生活介護
9.介護予防短期入所療養介護
10.介護予防特定施設入居者生活介護  

X.地域密着型介護予防サービス費の支給に係るサービス

1.介護予防認知症対応型通所介護
2.介護予防小規模多機能型居宅介護
3.介護予防認知症対応型共同生活介護  


Y.居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援、及び介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援(ケアマネ等による介護プラン作成費)

Z.居宅介護(支援)福祉用具貸与の支給に係る福祉用具貸与(身体障害者用物品の貸与の場合)

 貸与に係る物品が身体障害者用物品の場合に限り非課税となります。

[.居宅介護(支援)福祉用具購入費の支給に係る福祉用具購入(身体障害者用物品の購入の場合)

 購入に係る物品が身体障害者用物品の場合に限り非課税となります。


介護保険関連の課税の事例

介護保険法において利用者の負担とされている各種の費用のうち、次に掲げるものについては消費税の課税の対象とされています。

(1)訪問介護

・通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問介護を行う場合の交通費

・介護保険給付の対象とならないサービス(保険外サービス)

一般的に保険外サービスと考えられている事例

(1)「直接本人の援助」に該当しない行為
1. 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
2. 主として利用者が使用する居室等以外の掃除
3. 来客の応接(お茶、食事の手配等)
4. 自家用車の洗車・清掃 等
(2)日常生活を営むのに支障を生じないと判断される行為
1.草むしり
2.花木の水やり
3.犬の散歩等ペットの世話 等
(3)日常的に行われる家事の範囲を超える行為
1.家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
2.大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
3. 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
4.植木の剪定等の園芸
5.正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理等

(2)訪問入浴介護

・通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問入浴介護を行う場合の交通費

・利用者の選定により提供される特別な浴槽水等の費用

(3)訪問看護及び訪問リハビリテーション

・通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問看護等を行う場合の交通費

(4)居宅療養管理指導

・居宅療養管理指導の提供に要する交通費

(5)通所介護及び通所リハビリテーション

・通常の事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(6)短期入所生活介護及び短期入所療養介護

・利用者が選定する特別な居室(療養室)等の提供を行ったことに伴い必要となる費用
・利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
・送迎に要する費用

(7)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)

・利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(8)居宅介護(支援) 福祉用具貸与の支給に係る福祉用具貸与

 介護保険法の規定における福祉用具の貸付けは、消費税法に規定する非課税資産の譲渡等 に該当しないので消費税は課税となります。
 但し、その福祉用具の貸付けが消費税法に規定する身体障害者用物品の貸付けに該当すると きには、消費税は非課税となります。

(9)居宅介護(支援) 福祉用具購入費の支給に係る福祉用具購入

 介護保険法における福祉用具の販売は消費税法に規定する非課税資産の譲渡等に該当しな いので消費税は課税となります。
 但し、その福祉用具の販売が消費税法に規定する身体障害者用物品の販売に該当するときに は、消費税は非課税となります。

(10)居宅介護(支援) 住宅改修費の支給に係る住宅改修

 住宅改修費の支給は、通常は事業者指定制度のない償還払い方式(要介護者等が支払った費 用相当額の一定割合を後日の請求により支給する方式)により行われるものですが、介護保険 給付の対象となる住宅改修費の支給については、消費税法上、非課税となる介護保険に係る資 産の譲渡等には該当しません。

(11)介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

   特別な居室の提供及び特別な食事の提供

(12)介護保健施設サービス(介護老人保健施設)

   特別な療養室の提供及び特別な食事の提供

(13)介護療養型医療施設サービス(平成30年まで)

   特別な病室の提供及び特別な食事の提供

身体障害者用物品の貸与及び販売に係る取扱い

T・身体障害者用物品とは

一般に、身体障害者の方が利用する器具や用具のことを身体障害者用物品といいます。
一方、消費税法上の身体障害者用物品は特殊な形状や構造または機能をもつものとして厚生労働省が指定した物品のみです。その器具や用具が身体障害者用物品に指定されていることをもって消費税を非課税としているのです。

つまり、利用者が障害者ではなく、お年寄りの場合などでも障害の程度に関係なく、対象となる用具や器具をレンタルしたり購入した場合にも消費税は非課税とされるのです。

U.消費税が非課税となる身体障害者用物品の事例

厚生大臣が指定する身体障害者用物品の具体的な事例です。

・義肢・装具・座位保持装置・盲人安全つえ・義眼
・眼鏡 ・点字器・補聴器・人工喉頭
・車いす・電動車いす ・歩行器 ・頭部保護帽
・装着式収尿器 ・ストマ用装具・歩行補助つえ
・頭部保持具 ・座位保持いす ・排便補助具
・盲人用カセットテープレコーダー・盲人用時計
・盲人用タイプライター ・点字タイプライター
・盲人用電卓・盲人用体温計・点字図書
・盲人用体重計・視覚障害者用拡大読書器
・歩行時間延長信号機用小形送信機・聴覚障害者用屋内信号装置
・特殊尿器・体位変換器 ・重度障害者用意志伝達装置
・携帯用会話補助装置・移動用リフト ・透析液加温器
・福祉電話機 ・視覚障害者用ワードプロセッサー・車いす及び電動車いす


  福祉用具貸与及び福祉用具購入に関する消費税の課税・非課税の区分
  種 目 課 税 状 況
福祉用具貸与 車いす(注1)
特殊寝台(注2)
体位変換器
歩行器
歩行補助つえ
移動用リフト(つり具の部分を除く)(注3)

非課税

車いす付属品(注4)
特殊寝台付属品(注4)
じょくそう予防用具
手すり
スロープ
認知症老人徘徊感知機器

 


 

課税

福祉用具購入


特殊尿器
 


非課税 


腰掛便座
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用のリフトのつり具の部分
 


 

課税


注1 シャワーチェア−等で屋内用のキャスター付きのいすは該当しない。
注2 下記の条件をいずれも満たすものが非課税となります。
 ・本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が百センチメートル以下のもの。
 ・サイドレールが取り付けてあるもの又は取付可能なもの
 ・キャスターを装着していないもの。
注3 下記の条件を満たすものが非課税となります。
 ・寝台、浴槽、自動車、又は車いす等の機器間において、身体が一方の機器から
  他方の機器へ移動することを補助する機能があること。

注4 付属品は、原則消費税課税となりますが、本体導入時に一体的に貸与されたものについて   は非課税扱いとなります。



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