介護事業者起業サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。
(相談無料) 

介護事業サポート

1. 介護事業の概要

・介護保険と支援費制度

・指定事業者と介護事業サービスの種類

2.指定事業になるには


・ 指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)になるには

・訪問介護事業者になるには

通所介護事業者になるには

3.介護保険法改正


平成27年4月改正

4.介護事業の税務

利用料の医療費控除

介護事業にかかる消費税

介護事業にかかる印紙税

5.介護会計について

介護会計のポイント

6.介護職員の労働条件について

職員の労働条件

7.サポート

介護事業者向け会計サポート

・介護事業者向け起業サポート



瀬高税理士事務所
〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号
八木人形ビル302
TEL: 0120-275-282
FAX: 03-3330-5237

ナイター相談・休日相談OKです。 今すぐTELまたは下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。 「すみませーん。ホームページ見たのですが、会社のことでお話聞きたいので...」と電話でおっしゃってください。




指定居宅介護支援事業者とは
 
T.指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)とは
 要介護者の自宅での介護を支援する事業を行う事業者です。国が定めた基準を満たしているものを都道府県が指定します。都道府県知事の指定を受けた事業者のことを「指定居宅介護支援事業者」と言います。 
 また、要介護認定における訪問調査や介護サービス利用計画の作成などを行う介護支援専門員(ケアマネジャー)は、この事業者に所属しています。 
 指定居宅介護支援事業者は、具体的には、次のような事業を行います。

・介護保険の要介護認定申請の代行
・要介護認定に必要な訪問調査
・要介護・要支援認定を受けた方が、在宅などでサービスを利用する場合に必要なケアプランの作成
U.指定条件

1.人員基準


職種 人員基準
介護支援専門員
(ケアマネージャー)
事務所ごとに常勤のケアマネージャーを 1 人以上おかなければならない。利用者35人に1人、さらに端数が増えるたび に1人必要(増員分は非常勤でもよい)
管理者 常勤で専従の介護支援専門員を置く。

次の場合には他の業務との兼務でも差し支えない
。介護支援専門員の職務に従事する場合
。管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に
 従事する場合
  (管理に支障がない場合に限る)

2.設備基準

。事業を行うために必要な区画を有する。
。居宅介護支援の提供に必要な設備、備品を備える
。事務室(東京都で指定をする際には、当該事業所用の事務机1以上と、
  個人情報を保護するための鍵付書庫等の配置を確認しています)
。相談のためのスペース(東京都で指定をする際には、専用の個室になっているか、
  四方がパーテーション等で区切られており、利用者のプライバシーが保たれること、 相談でき るような設備が整えられていることを確認しています)

3.運営基準

サービス提供の開始に当たって利用申込者またはその家族に対して、運営規定の概要、介護職員の勤務の体制などの重要事項を記した文書を交付して説明を行って利用申込者の
同意を得ることになっています。

1. 居宅介護支援サービスの内容を利用者に説明し、同意を得る
2. 正当な理由がなくサービスの提供を拒否することができない
3. サービスを提供することが困難な場合には他の事業者を紹介する
4. 利用者の受給資格等を確認する
5. 被保険者が要介護認定等の申請代行を依頼したときには速やかに援助する
6. 特定の事業者のサービスを利用するように指示してはならない
7. 利用者からの苦情には迅速かつ適切に対応しなければならない
8. 利用者に事故が発生した場合には速やかに必要な措置を講じなければならない

4.運営規定

   次の内容について具体的に定めること

1.  事業の目的及び運営の方針
2.  従業者の職種、員数及び職務内容
3.  営業日及び営業時間
4.  サービスの提供方法、内容及びその利用料その他の費用
5.  通常の事業の実施地域
6.  緊急時等における対応方法
7.  その他運営に関する重要事項

運営規定の事例

居宅介護支援 ○○○○○○○○○運営規程の例

 (事業の目的)
第1条 株式会社△△が開設する○○○○○○○○○(以下「事業所」という。)が
    行う指定居宅介護 支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保 
    するために人員及び管理運営に関する事項 を定め、事業所の介護支援専門員が、
    要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供 することを目
    的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、
    その利用者が可 能な限り その居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営む    ことができるよう、利用者の立場にたっ て援助を行う。
    2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に 基づき適    切な保健医療 サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総 合的かつ効率的に提    供されるよう中立公正な立 場でサービスを調整する。
    3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健。 医療福    祉サービスと の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるも
    のとする

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

一 名称 ○○○○○○○○○
二 所在地 住所。。。。。。。。。。 (××センター2階)

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする

    一 管理者 介護支援専門員 ○名

    管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自 らも指定居    宅介護 支援の提供にあたるものとする

    二 介護支援専門員 ○名 常勤職 員   ○名(管理者と兼務1名 )
    非常勤職員 ○名
    介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる

    三 事務職員 ○名(非常勤職員)
    事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 当事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

    一 営 業 日 月曜日から土曜日まで
    ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。

    二 営 業 時 間 午前9時から午後6時までとする。
    三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
    (※可能な限り、 連 絡可能な体制をとってく ださい。)

(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援 を提供した    場合の 利用料の額は、別紙料金表によるものとする。ただし、当該 指定居宅介護支援が    法定代理受領サービス である時は、利用料を徴収しない。
   一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、 支援す    る上で解決し なければならない課題の把握及び分析を行い、その課 題に基づき居宅サー    ビス計画を作成する。
    利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居 宅サービス事業    者等に関 するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利 用者又はその家族に対し提供    し、居宅サービス計画 及びサービス事業者に 関し利用者の同意を得た上で、サービス事    業者等との連絡調整その他の便 宜の 提供を行う。
    居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び 担当者に交付    する。 適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的か つ効率的に提供された場合    においても、利用 者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹     介その他便宜を提供する。 課題の分析について使用する課題分析票は ○○○方式等を    用いる。

  二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定    居宅サー ビス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(    以下「モニタリング」) するとともに、少なくとも 1 月に 1回訪問することにより利用者の課題    把握を行い、居宅サービス計 画の変更及び サービス事業者等との連絡調整その他便宜    の提供を行い、少なくとも 1 月に1 回モニタ リングの結果を記録する。
 
  三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開   催し、担当    者から意見を 求めるものとする。
 
  四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自   宅等におい    て、利用者又 はその家族に対し、サービスの提供方法等につ いて、理解しやすいよう説明    を行うとともに、相談 に応じることとする。
  
    2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交 通費は、その    実額を徴収 する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、 次の額を徴収する。
    通常の事業の実施地域を越え1km 毎に ○○円

    3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事 前に文書で説    明をした上 で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印) を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、○○区、**区の区域とする。

(相談。苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護    支援また は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、    苦情等に対し、迅速に対応する

  (事故処理)
第9条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連    絡を行う とともに、必要な措置を講じる。
    2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
    3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに 行う。

(その他運営についての留意事項)
第 10 条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のと おり設け     るものと し、また、業務体制を整備する。
    一 採用時研修 採用後○カ月以内
    二 継 続 研 修 年○回
   2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
   3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させ るため、従     業者でなく なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨 を従業者との雇用契約の内    容とする。
   4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は**法人と事業所の 管理者と    の協議に基づ いて定めるものとする。

附 則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。※指定予定年月日又は改正年月日を記載

☆この規程の例は、あくまで現時点で想定されるイメージであり、記載の仕方や
その内容は、基準を満 たす限り、任意のもので構わないものである。

V. 指定申請までに押さえておきたいポイント

1.事業者が法人であることが必要です。
申請前に法人が設立されている必要があります。

株式会社、有限会社、財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、都道府県、市町村、学校法人、農協、生協等が事業者となることができます。

2.事務所は申請する前から必要です
3.申請時には人の採用の目処が立っていることが必要です
4.申請書提出から指定までには最短で1月を要します

介護事業立ち上げのフロー
市場の調査

指定前研修の申し込み

事業内容の決定 (前月末まで) 
会社の設立 指定前研修(毎月15日前後)
事務所の開設
人の採用
申請書類の作成
事業指定申請(当月末まで)
指定通知(翌々月の1日に指定される、東京都の場合)
営業開始
 
   〈日程の事例 〉

  1.指定前研修の申し込み 4月30日まで

  2.指定前研修         5月15日前後(必ず前月末までに申し込みが必要です)

  3.事業指定申請       5月31日まで

  4.指定通知          7月1日


W.居宅介護支援事業者の指定申請マニュアルダウンロード(東京都)
→申請書類(EXCEL版)
→記載方法及び記入例(XCEL版)
X.報酬事例
訪問介護or居宅介護    168,000円(消費税込)
   
訪問介護+居宅介護支援 252,000円(消費税込)

通所介護(デイサービス)  294,000円(消費税込)〜

・消防署、保健所へのお届けのご相談含みます。

・申請にあたっての交通費、通信費、申請日当を含みます。

・法人設立による費用については会社設立サポートをご覧ください。


 

 

 

 



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