| T.指定居宅介護支援事業者とは |
要介護者の自宅での介護を支援する事業を行う事業者です。国が定めた基準を満たしているものを都道府県が指定します。都道府県知事の指定を受けた事業者のことを「指定居宅介護支援事業者」と言います。
また、要介護認定における訪問調査や介護サービス利用計画の作成などを行う介護支援専門員(ケアマネジャー)は、この事業者に所属しています。
指定居宅介護支援事業者は、具体的には、次のような事業を行います。
・介護保険の要介護認定申請の代行
・要介護認定に必要な訪問調査 ・要介護・要支援認定を受けた方が、在宅などでサービスを利用する場合に必要なケアプ ランの作成
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| U.指定条件 |
1.人員基準
| 職種 |
人員基準 |
介護支援専門員 (ケアマネージャー) |
事務所ごとに常勤のケアマネージャーを 1 人以上おかなければならない。利用者50人に1人、さらに端数が増えるたび に1人必要(増員分は非常勤でもよい) |
| 管理者 |
常勤で専任の管理者を置く(一定の場合はケアマネージャー が管理者を兼ねることはできます) |
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2.設備基準
・事業の運営を行うために必要な広さの区画を有すること ・サービス提供に必要な設備、備品などを備えること
3.運営基準
1. 居宅介護支援サービスの内容を利用者に説明し、同意を得る
2. 正当な理由がなくサービスの提供を拒否することができない
3. サービスを提供することが困難な場合には他の事業者を紹介する
4. 利用者の受給資格等を確認する
5. 被保険者が要介護認定等の申請代行を依頼したときには速やかに援助する
6. 特定の事業者のサービスを利用するように指示してはならない
7. 利用者からの苦情には迅速かつ適切に対応しなければならない
8. 利用者に事故が発生した場合には速やかに必要な措置を講じなければならない
4.運営規定
次の内容について具体的に定めること
1. 事業の目的及び運営の方針
2. 従業者の職種、員数及び職務内容
3. 営業日及び営業時間
4. サービスの提供方法、内容及びその利用料その他の費用
5. 通常の事業の実施地域
6. 緊急時等における対応方法
7. その他運営に関する重要事項
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| V.
指定申請までに押さえておきたいポイント |
1.事業者が法人であることが必要です。
申請前に法人が設立されている必要があります。
株式会社、有限会社、財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、都道府県、市町村、学校法人、農協、生協等が事業者となることができます。
2.事務所は申請する前から必要です
3.申請時には人の採用の目処が立っていることが必要です
4.申請書提出から指定までには最短で1月を要します
| 介護事業立ち上げのフロー |
| 市場の調査 |
申請書類の入手 |
| 事業内容の決定 |
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| ↓ |
↓ |
| 会社の設立 |
都道府県介護保険
担当者との打ち合わせ |
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↓ |
事務所の開設
人の採用 |
申請書類の作成 |
| ↓ |
↓ |
| 事業指定申請(月末まで) |
| ↓ |
| 指定通知(翌々月の1日に指定される、東京都の場合) |
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| 営業開始 |
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| W.居宅介護支援事業者の指定申請マニュアルダウンロード(東京都) |
→ダウンロードはこちらから(EXCEL版)
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