介護事業者起業サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。
(相談無料) 

介護事業サポート

1. 介護事業の概要

・介護保険と支援費制度

・指定事業者と介護事業サービスの種類

2.指定事業になるには


・ 指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)になるには

・訪問介護事業者になるには

通所介護事業者になるには

3.介護保険法改正


平成27年4月改正

4.介護事業の税務

利用料の医療費控除

介護事業にかかる消費税

介護事業にかかる印紙税

5.介護会計について

介護会計のポイント

6.介護職員の労働条件について

職員の労働条件

7.サポート

介護事業者向け会計サポート

・介護事業者向け起業サポート


瀬高税理士事務所
〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号
八木人形ビル302
TEL: 0120-275-282
FAX: 03-3330-5237

ナイター相談・休日相談OKです。 今すぐTELまたは下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。 「すみませーん。ホームページ見たのですが、会社のことでお話聞きたいので...」と電話でおっしゃってください。




訪問介護事業者になるには
 

自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といい、所得金額から一定金額の控除を受けることにより、所得税・市民税の軽減を受けられます。

医療費控除のうち、介護保険サービス利用における自己負担額については、次のような
取り扱いとなります。

医療系サービス(自己負担額の全額が控除対象となるもの)

介護保険サービスの種類 控除の適否 
備 考
(介護予防)訪問看護
介護保険対象自己負担額
介護予防)訪問リハビリテーション
介護保険対象自己負担額
(介護予防)居宅療養管理指導
介護保険対象自己負担額
(介護予防)通所リハビリテーション
介護保険対象自己負担額
食費自己負担額
(介護予防)短期入所療養介護

介護保険対象自己負担額
食費・ 滞在費自己負担額
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護保険対象自己負担額
複合型サービス
介護保険対象自己負担額



居宅サービス(医療系サービスと併せて利用した場合に対象となるもの)

次のサービスは、居宅サービス計画(ケアプラン)に上表の医療系サービスのいずれかが
含まれていて、医療系サービスとあわせて利用する場合のみ対象になります。
ただし、介護保険限度額超過による全己負担額(全額自費分)は対象となりません。

介護保険サービスの種類 控除の適否 
備 考
(介護予防)訪問介護

※生活援助中心型を除く
介護保険対象自己負担額
(医療系サービスとあわせて利用する場合)
(介護予防)訪問入浴介護
介護保険対象自己負担額
(介護予防)通所介護
介護保険対象自己負担額
(介護予防)短期入所生活介護
介護保険対象自己負担額
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
介護保険対象自己負担額
夜間対応型訪問介護
介護保険対象自己負担額
(介護予防)認知症対応型通所介護
介護保険対象自己負担額
小規模多機能型居宅介護
介護保険対象自己負担額
複合型サービス
介護保険対象自己負担額


生活援助型の訪問介護サービスとは、衣服の整理、調理、掃除、洗濯、生活必需品の買い物、
薬の受け取りなど日常生活の援助です。
介護利用者のお年寄り本人が一人暮らしの場合や、家族が家事を行うことが難しいケースに
利用されているサービスです。


施設サービス

介護保険サービスの種類 控除の適否 
備 考
指定介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
介護保険対象自己負担額の1/2
食費・居住費自己負担額の1/2
介護老人保健施設
介護保険対象自己負担額
食費・居住費自己負担額
介護療養型医療施設 
介護保険対象自己負担額
食費・居住費自己負担額



その他

・指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載され ることとなっています。

・交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や
 指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象と
  なります。


・喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについては、平成24年4月サービス利用分から
  適用されます。医療費控除の対象となる額は自己負担額の10分の1とされています。


療費控除の対象とならないサービス
 
次のサービスは、医療費控除の対象となりません。

・訪問介護(生活援助中心型のもの)

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)

・特定施設入所者生活介護、 地域密着型特定施設入所者生活介護 (有料老人ホーム等)

・複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)

・(介護予防)福祉用具貸与

・(介護予防)特定福祉用具販売

・(介護予防)住宅改修


おむつ代に係る費用の医療費控除

 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医療費控除の対象となります。

 この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。(有料)

2年目以降は・・・

 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険の要介護認定を受けておむつを使用している方が、確定申告で医療費控除を受ける場合に、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、市町村が発行する「おむつ使用確認書」を使用することができます。
(無料)

次の要件を満たしていることが必要です。

・前年度の確定申告でおむつ代にかかる医療費控除を受けていること。
 当該年度中に主治医意見書が作成されていること。
 要介護認定の有効期間が13ヶ月以上の場合、前年度中に主治医意見書が作成されていること。

・要介護認定にかかる主治医意見書で、寝たきり状態(障害高齢者の日常生活自立度B・Cランク)に あること及び尿失禁の可能性が確認できること。


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