介護事業者起業サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。
(相談無料) 

介護事業サポート

1. 介護事業の概要

・介護保険と支援費制度

・指定事業者と介護事業サービスの種類

2.指定事業になるには


・ 指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)になるには

・訪問介護事業者になるには

通所介護事業者になるには

3.介護保険法改正


平成27年4月改正

4.介護事業の税務

利用者の利用料医療費控除

介護事業にかかる消費税

介護事業にかかる印紙税

5.介護会計について

介護会計のポイント

6.介護職員の労働条件について

職員の労働条件

7.サポート

介護事業者向け会計サポート

・介護事業者向け起業サポート




瀬高税理士事務所
〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号
八木人形ビル302
TEL: 0120-275-282
FAX: 03-3330-5237


ナイター相談・休日相談OKです。 今すぐTELまたは下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。 「すみませーん。ホームページ見たのですが、会社のことでお話聞きたいので...」と電話でおっしゃってください。















 

 




介護事業者向け起業サポート

瀬高税理士事務所では、介護保険に詳しい専門家と連携することにより、介護事業の起業から支援します。
介護事業に初めて参入される方、既に介護事業を開業されている方、異業種から介護事業への参入を検討されている方、当事務所がみなさまのニーズに合わせてお手伝いします。

■会計サポート
介護の事業への参入をお考えの方ははじめの1歩から起業後の毎月の会計記帳まで、また、既に開業されている方についてはステップ3から当事務所がお手伝い致します。


ステップ1.法人の設立(株式会社・有限会社・NPO法人など)

介護保険事業に参入できるのは、法人です。原則として個人事業主では参入できません。起業をお考えの場合に対象となるのが、株式会社・有限会社・NPO法人です。

ステップ2.都道府県への事業者指定申請

介護保険事業を始めるには、法人として都道府県に事業者指定を申請します。
申請は、開設する事業毎に行います。同時に複数の事業で申請することができます。申請してから指定事業者番号の取得までに約2ヶ月かかります。


ステップ3.開業後の会計処理・決算・確定申告

毎月の会計記帳はもちろん、安定運営に向けて運営のノウハウなどスペシャリストが支援します。

ステップ1・2のブロセスについてはそれぞれの専門家とともにおスピーディな開業支援をお手伝いいたします。

ステップ3では、日々の経営をバックアップします。
また、平成27年4月に施行される改正介護保険法についても適正なアドバイスを致します。

■すでに開業されている方へ
お困りごとはありませんか?

■くるくる変わる介護保険の算定基準
■求められる適正運営
■平成27年の改正介護保険法施行


事業所運営も厳しい局面を迎えています。
瀬高税理士事務所では、毎月の会計記帳はもちろんのこと、常に新しい情報をもって経営指導しています。
安定した経営のお手伝いを致します。
介護の起業情報
介護保険の事業は、法人でないと始められません(個人事業主では参入できません)。
起業からお考えの方は、法人(株式会社・有限会社・NPO法人など)の設立が必要です。

介護保険事業を開設できる法人には、株式会社等の他に、「社会福祉法人」や「医療法人」があ りますが、これらの法人の設立には、特定の厳しい要件があります。一般的な起業の場合には 、株式会社・有限会社・NPO法人などが適当です。

法人の準備(設立や定款変更など)が完了したら、次は、事業所開設のための都道府県に事業 者指定申請をします。  法人登記が完了しないと、事業所の指定申請はできません。

事業所の開設するには、2ヶ月程度かかります。申請に際しては、開設する事業所(事務所)を 用意し、指定をうける事業(例えば訪問介護、訪問入浴、通所介護など)に必要な人員を確保し ます。 指定申請するには、最低限必要な場所・モノ・ヒトを確保(=コストがかかります)が必須 です。

指定申請には事業計画書、事務所の写真貼付や資格者の免許等の添付を求められます。  瀬高税務事務所では、事業計画の作成に関するご相談から、指定申請を総合的にサポート致し ます。

いよいよ事業開始。介護保険報酬は2ヶ月遅れの入金です。この間にも給料などの経費が発生 しますので、事業開始時に必要な資金を適正に見積もりましょう。
介護保険のいろいろ
■民間法人で指定申請できる事業には、以下のものがあります。

  (1)訪問介護
  (2)訪問入浴
  (3)訪問看護・訪問リハビリテーション
  (4)通所介護(ディサービス)
  (5)通所リハビリテーション(ディケア)
  (6)福祉用具貸与
  (7)介護タクシー
  (8)痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)等

それぞれの事業には、指定を申請するための基準が設けられています。
 

■介護タクシーの申請には、別途、自動車運送事業の許可が必要です

■通所リハビリテーション等を医療機関が設置する場合、個人事業でも申請できる場合があります。

■通所介護等の開設には、介護保険での申請と同時に老人福祉法の申請が必要です。



■介護保険とIT
介護保険は2000年に始まった新しい制度です。案外とIT化が進んでいます。法令や制度については、独立行政法人福祉医療機のサイトが便利です。 東京都ならば、東京都介護情報のサイトがあります。

各都道府県にこのような介護情報のサイトがあります。地域の事業者について簡単にチェックすることができます。また、都道府県からの通知や申請等の書式などの関連する情報を入手することができます。

「毎月10日」これは、介護保険の報酬請求の〆切です。1年いつでも翌月の10日が請求の期限です。4月分ならは5月10日です。連休や正月休みが重なっても10日というのは変更になりません。期限までに正確に請求をしなければ、支払いを受けることができなくなります。

この介護保険「報酬請求」は「電送」が主流です(電送には、国保中央会が管理する専用の電送のしくみを利用します)。 また、毎月ケアマネージャが作成する月間の利用計画書(利用票・提供票)はパソコン等のシステム(専用ソフトウエア)で作成しています。訪問介護の利用者や登録ヘルパーの管理、領収証の発行などの業務に、多くの事業所でPCシステムを利用しています。介護保険の事務業務ではPC活用術がポイントです。

介護保険事業を開設するときに、PCの導入は不可欠です。介護保険請求のためにはソフトウェアは必須アイテム! 価格は様々で、どのソフトウエアを選定するかでは皆さん頭を悩ませていると思います。 PCを上手く活用することは、業務の効率アップにつながります。

■平成27年4月に改正介護保険法が施行される予定です

介護保険制度は、法令上、3年毎に制度の見直し、5年ごとに大きな見直しをすることになっています。
平成27年の改正は、大きな改正です。予防訪問介護・予防通所介護事業を市町村の管轄へ移行し、平成29年4月までに全ての市町村で要支援者に対する地域支援事業が開始されるなど、制度上の大幅な改正となることが予定されています。
今後の動向には注意が必要です。 尚、詳細につきましては平成27年4月介護保険法改正を参照して下さい。

■介護事業と労働条件

事業を開始されるときに経営者のみなさんが頭を悩ませるのが、スタッフの労働条件でしょう。特に「登録制」という他ではなかなか見かけない仕組みの訪問介護事業では、むずかしい問題があります。
そんな訪問介護事業に一石を投じたのが、労基局からの通知である平成16年8月付けの【厚生労働省通知「訪問介護労働者の法定労働条件の確保」について】です。
老健局振興課長から「周知徹底のこと」との通知もあり、事業所運営の際には、十分考慮する必要があります。
今後ますます、事業所の適性運営がもとめられることと思います。
■介護事業指定申請の報酬事例
訪問介護or居宅介護支援  168,000円(消費税込)
   
訪問介護+居宅介護支援  252,000円(消費税込)

通所介護(デイサービス)  294,000円(消費税込)〜

・消防署、保健所へのお届けのご相談含みます。

・申請にあたっての交通費、通信費、申請日当を含みます。

・法人設立による費用については会社設立サポートをご覧ください。

 

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