営利法人である介護事業の会計基準は?
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 ( 省令三十七 )
(会計の区分)
第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指 定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
( 省令三十七 )
会計の区分に関する指導が急増しています。
・適正な会計の区分を行っていない場合、運営基準違反として指導対象
・厚労省の規定のため、このことを知らない会計事務所が未だに多い
一つの法人の中で、拠点の異なるごとに、かつサービスの異なるごとに会計を区分することが
必要となってきます。
A 拠点の損益計算書
訪問介護 |
通所介護 |
福祉用具貸与 | 介護タクシー |
A拠点計
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・ 収 入 |
・ 収 入 |
・ 収 入 |
・ 収 入 |
・ 収 入 計 |
・ 経 費 |
・ 経 費 |
・ 経 費 |
・ 経 費 |
・ 経 費 計 |
・ 利 益 |
・ 利 益 |
・ 利 益 |
・ 利 益 |
・ 利 益 計 |
B拠点の損益計算書
訪問介護 |
障害福祉 |
訪問入浴介護 |
自費サービス |
B拠点計
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・ 収 入 |
・ 収 入 |
・ 収 入 |
・ 収 入 |
・ 収 入 計 |
・ 経 費 |
・ 経 費 |
・ 経 費 |
・ 経 費 |
・ 経 費 計 |
・ 利 益 |
・ 利 益 |
・ 利 益 |
・ 利 益 |
・ 利 益 計 |
これらの拠点別及び部門別損益計算の実施のため、
老振発第 18 号「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」において
次のような会計処理方法があげられています。
1.会計単位分割方法
施設または事業拠点毎かつ介護サービス事業別に
独立した仕訳帳および総勘定元帳を有する。
BS,PLも事業拠点別に作成。
2.本支店会計方式
事業拠点毎かつ介護サービス事業別に会計処理。
BSの資本の部は分離せず、拠点間取引は本支店勘定
3.部門補助科目方式
勘定科目の補助コードでサービス事業毎に集計 BSはサービス事業別にしないで収支損益のみ区分。
4.区分表方式
仕分時に区分せず、PLから科目毎に按分基準で配布。
配分表を作成して事業別の結果表を作成する。
科目によっては、部門補助科目方式を併用する。
中小の介護事業については、3の部門別補助科目方式もしくは4の区分表示方式が
現実的な処理方法となるでしょう。
また、経費項目については拠点・サービスごとに個別に対応させることが
正確な処理ではありますが、次にご紹介するように仕分時に区分せずPLから科目毎に
一定の按分基準にて配賦計算することが実務的な対応となろうかと考えます。
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