| T.訪問介護事業者とは |
利用者との契約に基づき、訪問介護(ホームヘルプサービス)による居宅サービスを提供する事業者です。
指定居宅介護支援事業者と同様に、国が定めた基準を満たしている法人で、都道府県の 指定を受けた事業者です。
この事業者のことを「指定居宅サービス事業者」と言います。
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| U.指定条件 |
1.人員基準
| 職種 |
人員基準 |
| 従業者 |
訪問介護員を常勤換算で2.5人以上 |
サービス提供
責任者 |
介護福祉士、1級ヘルパー、
2級ヘルパーで実務経験3年以上の者がヘルパー10人に 対して1人、又は450時間に1人常勤する必要あり |
| 管理者 |
常勤の管理者 1 人が必要、他の職務と兼務することも可能 |
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従業者=サービス提供責任者=管理者であることは可能ですが しかし従業者としての常勤換算は 1.0 人とはなりません |
2.設備基準
事務室は事業の運営を行うために必要な広さを有すること
相談室は相談に対応するのに適切な区画であること
3.運営基準
1. 利用者に対するサービスの説明し、同意を得る
2. 正当な理由がなくサービスの提供を拒否できない
3. 居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)と連携をはかる
4. ケアプランにそったサービスを提供する
5. 居宅サービス計画変更を援助する
6. 身分証を携行する
7. サービス提供を記録する
8. 利用料を受領する
9. 訪問介護計画を作成する
10. 利用者の不正を市町村に通知する 11. 緊急時には主治医に連絡などの対応をする
4.運営規定
次の内容について具体的に定めること
1. 事業の目的及び運営の方針
2. 従業者の職種、員数及び職務内容
3. 営業日及び営業時間
4. サービスの提供方法、内容及びその利用料その他の費用
5. 通常の事業の実施地域
6. 緊急時等における対応方法
7. その他運営に関する重要事項
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| V.
指定申請までに押さえておきたいポイント |
1.事業者が法人であることが必要です。
申請前に法人が設立されている必要があります。
株式会社、有限会社、財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、都道府県、市町村、学校法人、農協、生協等が事業者となることができます。
2.事務所は申請する前から必要です
3.申請時には人の採用の目処が立っていることが必要です
4.申請書提出から指定までには最短で1月を要します
| 介護事業立ち上げのフロー |
| 市場の調査 |
申請書類の入手 |
| 事業内容の決定 |
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↓ |
| 会社の設立 |
都道府県介護保険
担当者との打ち合わせ |
| ↓ |
↓ |
事務所の開設
人の採用 |
申請書類の作成 |
| ↓ |
↓ |
| 事業指定申請(月末まで) |
| ↓ |
| 指定通知(翌々月の1日に指定される、東京都の場合) |
| ↓ |
| 営業開始 |
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| W.
訪問介護支援事業者の指定申請マニュアルダウンロード(東京都) |
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