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1.介護保険とは


2.指定事業者とは

3. 指定居宅介護支援事業者になるには

4.訪問介護事業者になるには

5.リンク集

6.介護の企業情報

指定事業者になるには

介護保険サービスの種類と指定事業者

 
T.介護保険サービスの種類

介護保険サービスの種類は次のように在宅型、通所型、施設型の3種類に分類されます。
この内で民間事業者が参入可能な介護サービスとして考えられるのは訪問介護、訪問入浴介護、訪問看  護、 認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具の貸与、居宅介護支援、通所介護、  短期入所生活介護等でしょう。

1.在宅型


居宅介護支援(ケアマネージャー)
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問看護
訪問入浴介護
訪問リハビリ 
居宅療養管理指導 
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 
特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム) 
福祉用具の貸与

2.通所型

通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)  
短期入所生活介護 (ショートステイ)
短期入所療養介護 (医療系ショートステイ)

3.施設型


介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設
U.指定事業者

1 .指定事業者とは


介護保険サービスを提供するには都道府県知事に申請して、指定事業者になる必要があります。 指定事業者には次の様に3種類があります。
1. 指定居宅介護事業者
在宅の利用者に介護支援サービスを提供する事業者(いわゆるケアマネージャー)
2. 指定居宅サービス事業者
在宅の利用者に居宅サービスを提供する事業者
3. 指定介護保険施設
施設サービスを提供する施設

2. 指定を受けるための条件


サービスの種類と事務所ごとに決められた次の要件を満たしている場合に指定を受けることができます。
1. 原則として、事業者が法人であること
2.  サービスごとに人員基準を満たしていること

3.  サービスごとに運営基準・施設基準に従って適正な運営を行うこと



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