介護事業者起業サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。
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介護事業サポート

1. 介護事業の概要

・介護保険と支援費制度

・指定事業者と介護事業サービスの種類

2.指定事業になるには


・ 指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)になるには

・訪問介護事業者になるには

通所介護事業者になるには

3.介護保険法改正


平成27年4月改正

4.介護事業の税務

利用料の医療費控除

介護事業にかかる消費税

介護事業にかかる印紙税

5.介護会計について

介護会計のポイント

6.介護職員の労働条件について

職員の労働条件

7.サポート

介護事業者向け会計サポート

・介護事業者向け起業サポート



瀬高税理士事務所
〒165-0032
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指定事業者になるには
 
 
T.介護保険サービスの種類

1.指定事業者とは

介護保険サービスを提供するには都道府県知事に申請して、指定事業者になる必要があります。 指定事業者には次の様に3種類があります。
1. 指定居宅介護事業者
在宅の利用者に介護支援サービスを提供する事業者(いわゆるケアマネージャー)
2. 指定居宅サービス事業者
在宅の利用者に居宅サービスを提供する事業者
3. 指定介護保険施設
施設サービスを提供する施設

2. 指定を受けるための条件


サービスの種類と事務所ごとに決められた次の要件を満たしている場合に指定を受けることができます。
1. 原則として、事業者が法人であること
2.  サービスごとに人員基準を満たしていること

3.  サービスごとに運営基準・施設基準に従って適正な運営を行うこと



U.指定事業者


介護保険サービスの種類は次のように在宅型、通所型、施設型、地域密着型の4種類に分類されます。
この内で民間事業者が参入可能な介護サービスとして考えられるのは居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与、福祉用具譲渡、住宅改修、短期入所生活介護等でしょう。

1.在宅型


・居宅介護支援(ケアマネージャー)

 ケアマネジャーは、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。
居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

・訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプ)

 一般的には、ホームヘルプサービスといわれています。
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。

・訪問看護・介護予防訪問看護

 看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

・訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

 看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。 自宅の浴槽に入れない方や、通所による入浴もできないような重度の方が対象となります。

・訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、医師の指示にもとづいて、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。

・特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム) 

 指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

・福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

 要介護者等が自立した生活を送れるように、車椅子や特殊ベッドなど福祉用具をレンタルするサービスです。

・福祉用具販売・介護予防福祉用具販売

 福祉用具のうち、入浴や排泄など、レンタルになじまないものについて、購入費の9割を給付してもらうものです。

・住宅改修費支給

 要介護者等が自宅で安全に快適にすごせることを目的とした一定の工事に対して、住宅改修費の9割が支給されるものです。対象工事内容は、手すりの取付けや、段差の解消、床材や扉の変更などがあります。

2.通所型

・通所介護・介護予防通所介護(デイサービス)

 一般的には、デイサービスといわれています。
利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。


・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)  

 一般的には、リハビリテーション デイケアといわれます。
利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

・短期入所生活介護 ・短期入所生活介護(ショートステイ)

 一般的には、ショートステイといわれます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、介護が必要な方の短期間(数日から1週間程度)の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

・短期入所療養介護・短期入所療養介護 (医療系ショートステイ)

 これもショートステイですが、医療的な側面が強く、
医療機関や介護老人保健施設などが、療養が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

3.施設型

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)  

 介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。


・介護老人保健施設(老人保健施設)

 介護と医療の両方のサービスを提供する施設で、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。

・介護療養型医療施設

 長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などを提供します。

4.地域密着型


・認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

 認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。


・地域密着型特定施設入居者生活介護

 指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。


・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。

・複合型サービス

 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。





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