日本政策金融公庫の創業融資制度(新創業融資及び中小企業経営力強化資金をいいます。以下同じ)の資料等には個人と会社とどちらが融資を受けやすいとか、
どちらが望ましいとかいうようなことは記載がありません。
結論として、融資を受けるために個人と会社のどちらでも有利・不利はないと考えて差し支えないと思います。
ただ、目新しいことではありませんが、今一度確認していたほうが良いこともありますので次に述べておきます。
1.会社を設立するにはお金と時間が必要です。そして融資申請は会社設立後になります 。
設立見込みの会社に融資してくれることはありませんので、
会社で融資を受けるには会社を設立していることが必要です。
設立費用は株式会社であれば法定費用がおよそ20万円かかります。
設立のために要する期間は一般的に数週間かかるものと考えて良いと思います。
融資申請はその後になるのでスケジュール管理が必要です。
一方、個人事業の場合は前段なくすぐに融資申請することが可能です。
2.保証人不要について
日本政策金融公庫の創業融資制度は保証人不要とされています。
また、会社で融資を受ける場合には、会社と代表者個人は別人格ですから融資を受ける主体は会社であって代表者個人ではありません。保証人不要ということは文字通り第三者保証人だけでなく会社の代表者による保証(代表者保証)も不要になるのです。
もっとも創業時であっても他の制度が適用される場合には担保や保証人が求められるケースはあります。
(信用保証協会の保証付き制度融資は同じ保証人不要とあっても会社代表者は保証人になることが原則です)
一方、個人事業の場合ですが、こちらは保証人がいようといまいと事業主本人が借りる主体となっているので本人としての義務はあくまであるのです。
(注)中小企業経営力強化資金については融資限度のうち2,000万円までが無担保・保 証人不要の範囲になっています。
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