介護事業者起業サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。
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介護事業サポート

1. 介護事業の概要

・介護保険と支援費制度

・指定事業者と介護事業サービスの種類

2.指定事業になるには


・ 指定居宅介護支援事業者(ケアマネ)になるには

・訪問介護事業者になるには

通所介護事業者になるには

3.介護保険法改正


平成27年改正

4.介護事業の税務

利用料の医療費控除

介護事業にかかる消費税

介護事業にかかる印紙税

5.介護会計について

介護会計のポイント

6.介護職員の労働条件について

職員の労働条件

7.会計サポート

経理代行サポート

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介護事業者向け起業サポート

  事業開始時に社設立時に最低限知っておく必要のある税務とは?  

 介護事業の経営者として考えておかなければならない問題はいろいろとありますが
 なかでも税法は毎年改正が行われます。

 昨年の春の改正は会社法の改正にともなって広範なものになりました。

  昨年は、殊に役員の給与関連について大きな見直しが行われました。     
  これらを知らないで会社を設立し、事業をはじめることは無謀なことと思いますの
  で重要なものについて紹介しておきたいと思います。

 T.損金の額に算入される役員給与が限定されました。

 役員報酬が定期同額給与として明文化されました。

 これまでのいわゆる役員報酬と異なる点は給与の改定の時期が期首から3月以内
に限定されたという点にあります。

 従来は適宜な時期に改訂が可能だったのですがそのタイミングが限定されてしまいました。  

 従って期首から3ヶ月以内の機会を逃すと次の事業年度の期首まで1年間役員報酬
は変更できませんので慎重に決定する必要があるのです。新設法人であっても条件は同じです。

 つまり、役員の給与については会社設立時に予め考えておかなければならないこと
の一つなのです。

 U.事前確定届出給与の規定が定められました。

 期首にて事前の届出書の提出(理由、支給金額、支給時期等)を前提に役員に対
する賞与を損金に算入することが可能となりました。

 この事前確定届出給与とはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給す
る旨の定めに基づいて支給する給与(役員賞与)でその届出書の提出期限は役員の職務の執行を開始す  る日(通常は株主総会の開始の日)と 期首から3月以内のいずれか早い日(新設法人については設立後2月を経過する日)とされています。

 もっとも賞与といいながら事前届出制ですので利益処分(もし儲かったら支給する)
的な意味は乏 しくなります。事前に届けるのであれば年俸制と同じことなので実益に乏しいのではないかと個人的には思っています。

 さらに事前に届けた金額よりも多くても少なくてもあるいは事前に届けた時期と支給時期  が異なった場合にも損金として認められないということのようですから生半可な気持ちでは届け出はできません。

 V.特殊支配同族会社の業務主催役員給与の一部が損金不算入とされました。

 会社法施行にともなって増加することが予想される実質的な一人会社の役員に対する給与について、給与所得控除額相当額を損金不算入とする改正が行われました。

 具体的な事例で説明致しましょう。

 例えば株式会社の利益が1,200万円と予想されている時に社長の役員報酬を1,200万円に設定すれば会社の利益はゼロになって法人税も課税されません。

 一方で社長の役員報酬については所得税が課税されるのですが、給料の課税については給与所得控除という税務的な特典があって1,200万円の給料に対しては230万円が 所得控除されるので所得税は1,200万円に対してではなく230万円を控除した970万円 が課税の対象になるのです。

 要はお役所はこれが気に入らないと言うことです。

 そこで法人税の課税上は利益が仮にゼロであってもこの230万円を加算して230万円に対して税額を計算しなさいことになってしまったのです。

 もっとも全ての会社がこの制度の対象となるのではありません。

 この制度が適用されるのは同族会社のうち次のいずれにも該当する会社(特殊支配同族会社)に限られています。

  @業務主宰役員(一般的には社長)とその関連者が、発行済株式等の90%以上を
所有。     

  A業務主宰役員とその関連者が、常務に従事する役員総数の過半数を占める。

 また、前3事業年度の平均所得金額が800万円以下(社長の役員報酬支給前の金
額19年4月以降開始事業年度については1,600万円) である場合等には適用除外となっています。

 平均所得金額を気にしながら経営しなければならないとすれば随分とおかしな話に
なってしまったものですが、この規定の対象とならないためには特殊支配同族会社と
ならないことが必要です。

 つまりこの制度に対する対策としては上記@及びAにかからないように会社設立時
等に株主あるいは役員をどのような構成にするのかが重要になってくるのです。

  具体的には次のような対策を考えることがでるでしょう。

 1.実質的に常務に従事している人(いわゆる番頭さん)に取締役(監査役は不可)に
就任してもらうこと(単に名前を借りるだけの取締役は認められていません)でAの割
合を50%以下にすること。

 2.第三者に株式を10%超の割合で保有してもらう。(株式を譲渡等した場合にはこ
の規定の適用逃れるためでなく合理的な理由があることが必要とされてくるので会社設立時か
  ら考えておくことが現実的)

  この規定は18年4月1日以降開始事業年度より対象となります。 また、特殊支配
同族会社に該当するか否かの判定は決算期末の現況によるものとされていますので
まだ対応を検討する時間が残されていることが救いです。

 この問題もまた事業を開始するときに慎重に考えておかねばならないことの一つになってまいりました。

 取り敢えず平成18年の税法改正と会社設立時に考慮すべき問題についてお話しいたしました。

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