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事業開始時に社設立時に最低限知っておく必要のある税務とは? 介護事業の経営者として考えておかなければならない問題はいろいろとありますが 昨年の春の改正は会社法の改正にともなって広範なものになりました。 昨年は、殊に役員の給与関連について大きな見直しが行われました。 T.損金の額に算入される役員給与が限定されました。 役員報酬が定期同額給与として明文化されました。 これまでのいわゆる役員報酬と異なる点は給与の改定の時期が期首から3月以内 従来は適宜な時期に改訂が可能だったのですがそのタイミングが限定されてしまいました。 従って期首から3ヶ月以内の機会を逃すと次の事業年度の期首まで1年間役員報酬 つまり、役員の給与については会社設立時に予め考えておかなければならないこと U.事前確定届出給与の規定が定められました。 期首にて事前の届出書の提出(理由、支給金額、支給時期等)を前提に役員に対 この事前確定届出給与とはその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給す もっとも賞与といいながら事前届出制ですので利益処分(もし儲かったら支給する) さらに事前に届けた金額よりも多くても少なくてもあるいは事前に届けた時期と支給時期 が異なった場合にも損金として認められないということのようですから生半可な気持ちでは届け出はできません。 V.特殊支配同族会社の業務主催役員給与の一部が損金不算入とされました。 会社法施行にともなって増加することが予想される実質的な一人会社の役員に対する給与について、給与所得控除額相当額を損金不算入とする改正が行われました。 具体的な事例で説明致しましょう。 例えば株式会社の利益が1,200万円と予想されている時に社長の役員報酬を1,200万円に設定すれば会社の利益はゼロになって法人税も課税されません。 一方で社長の役員報酬については所得税が課税されるのですが、給料の課税については給与所得控除という税務的な特典があって1,200万円の給料に対しては230万円が 所得控除されるので所得税は1,200万円に対してではなく230万円を控除した970万円 が課税の対象になるのです。 要はお役所はこれが気に入らないと言うことです。 そこで法人税の課税上は利益が仮にゼロであってもこの230万円を加算して230万円に対して税額を計算しなさいことになってしまったのです。 もっとも全ての会社がこの制度の対象となるのではありません。 この制度が適用されるのは同族会社のうち次のいずれにも該当する会社(特殊支配同族会社)に限られています。 @業務主宰役員(一般的には社長)とその関連者が、発行済株式等の90%以上を A業務主宰役員とその関連者が、常務に従事する役員総数の過半数を占める。 また、前3事業年度の平均所得金額が800万円以下(社長の役員報酬支給前の金 平均所得金額を気にしながら経営しなければならないとすれば随分とおかしな話に つまりこの制度に対する対策としては上記@及びAにかからないように会社設立時 具体的には次のような対策を考えることがでるでしょう。 1.実質的に常務に従事している人(いわゆる番頭さん)に取締役(監査役は不可)に 2.第三者に株式を10%超の割合で保有してもらう。(株式を譲渡等した場合にはこ この規定は18年4月1日以降開始事業年度より対象となります。 また、特殊支配 この問題もまた事業を開始するときに慎重に考えておかねばならないことの一つになってまいりました。 取り敢えず平成18年の税法改正と会社設立時に考慮すべき問題についてお話しいたしました。 今すぐ120-275-282までTEL(無料相談)または ナイター相談・休日相談OKです。 「すみませーん。ホームページ見たのですが、会社のことでお話したいので...」 |
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