法人成りサポート
個人・法人のメリット比較
法人成り税額シュミュレーション
会社設立サポート
会社設立関連届出
労働保険加入手続き
社会保険加入手続き
個人事業廃止手続き
個人の確定申告(翌年の3月15日)
|
個人の確定申告(法人成りに伴う税務)
T.法人成りに伴う所得計算
例えば6月30日に法人設立したとすれば、
前半の個人の所得と後半の法人から得た所得をドッキングして
翌年の3月15日までに確定申告することになり

U.事業廃止に伴う所得計算(1月1日〜事業廃止日まで)
1.事業所得の計算
1月1日から事業廃止日までの期間を基礎として、事業を廃止した場合の事業所得の金額
を計算します。
(1)総収入金額の計算
@ 商品の設立法人への引継ぎに伴う売上
売上高=通常の売上高十設立法人へ引継ぎに伴う売上(在庫の売却)
(注) 販売価格の70%未満の対価(低額譲渡)による譲渡は不可
A 引当金の戻入
貸倒引当金→全額戻し入れる
B 債務免除益の計上
買掛金その他の債務の
免除を受けた場合 →その債務免除額を総収入金額に算入する。
(2)必要経費の計算
@ 売上原価
期首商品たな卸高十当期商品仕入高=売上原価
(注)設立法人に商品が引継がれているため、在庫はゼロになる。
A貸倒引当金・・・・新たな繰入はできない。
B貸倒損失の計上
売掛金その他の債権を免除した場合→債権の免除額を必要経費に算入する。
C事業税の見込控除
事業廃止年分の所得にかかる事業税→課税見込額を事業廃止年分の必要経費に算入できる
D 法人の設立費用等
個人の必要経費にはならない。→設立法人の損金に算入される。
E 減価償却費の計算
1/1〜事業廃止日までの月数(1月未満切上)
1年分の償却費×/その年の1月〜事業廃止日までの月数(1月未満切上) /12
(3)その他
青色申告特別控除(65万円)は期間按分なし。
2.譲渡所得の計算
(1)資産の引継形態
設立法人に売却する場合 → 資産の譲渡
設立法人に現物出資する場合 → 資産の譲渡
(2)資産の種類と所得区分
資産 |
所得区分 |
留意点 |
債権・債務 |
−
|
課税関係なし |
施設・備品等
|
譲渡所得
|
低額譲渡(時価の1/2未満)の場合には時価課税
される。 |
たな卸資産 |
事業所得 |
商品原価と販売価格の70%の大きい価額で売却 |
U.法人から受ける給与等にかかる所得計算(法人設立日〜その年の12月31日まで)
役員報酬(法人の役員になる) →給与所得
配当収入 (法人の株主になる) →配当所得
賃貸料 (建物等を賃貸する) →不動産所得
|
株式会社設立へ
今すぐ(無料相談)0120-275-282までTELまたは
下記の無料相談メール窓口にてお問い合わせください。
ナイター相談・休日相談OKです。
「すみませーん。ホームページ見たのですが、法人成りのことで
お話ししたいので...」と電話でおっしゃってください。

|