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法人成りサポート

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個人の確定申告(翌年の3月15日)
 



 個人の確定申告(法人成りに伴う税務)

 

T.法人成りに伴う所得計算

例えば6月30日に法人設立したとすれば、
前半の個人の所得と後半の法人から得た所得をドッキングして
翌年の3月15日までに確定申告することになり


U.事業廃止に伴う所得計算(1月1日〜事業廃止日まで)

1.事業所得の計算

1月1日から事業廃止日までの期間を基礎として、事業を廃止した場合の事業所得の金額 を計算します。

(1)総収入金額の計算

 @ 商品の設立法人への引継ぎに伴う売上  

 売上高=通常の売上高十設立法人へ引継ぎに伴う売上(在庫の売却)
(注) 販売価格の70%未満の対価(低額譲渡)による譲渡は不可

A 引当金の戻入

貸倒引当金→全額戻し入れる

B 債務免除益の計上

買掛金その他の債務の
免除を受けた場合   →その債務免除額を総収入金額に算入する。

(2)必要経費の計算  

@ 売上原価
期首商品たな卸高十当期商品仕入高=売上原価
(注)設立法人に商品が引継がれているため、在庫はゼロになる。

A貸倒引当金・・・・新たな繰入はできない。

B貸倒損失の計上
売掛金その他の債権を免除した場合→債権の免除額を必要経費に算入する。

C事業税の見込控除  
事業廃止年分の所得にかかる事業税→課税見込額を事業廃止年分の必要経費に算入できる

D 法人の設立費用等
個人の必要経費にはならない。→設立法人の損金に算入される。

E 減価償却費の計算
1/1〜事業廃止日までの月数(1月未満切上)
1年分の償却費×/その年の1月〜事業廃止日までの月数(1月未満切上) /12

(3)その他

青色申告特別控除(65万円)は期間按分なし。


2.譲渡所得の計算

(1)資産の引継形態

設立法人に売却する場合 → 資産の譲渡
設立法人に現物出資する場合 → 資産の譲渡

(2)資産の種類と所得区分

資産 所得区分 留意点
債権・債務  −
課税関係なし
施設・備品等
譲渡所得
低額譲渡(時価の1/2未満)の場合には時価課税
される。
たな卸資産 事業所得 商品原価と販売価格の70%の大きい価額で売却

U.法人から受ける給与等にかかる所得計算(法人設立日〜その年の12月31日まで)

役員報酬(法人の役員になる) →給与所得
配当収入 (法人の株主になる) →配当所得
賃貸料 (建物等を賃貸する) →不動産所得



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