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法人成りサポート

会社設立関連届出書

個人事業廃業関連届出書

会社設立サポート
 


 会社設立届出

T.税務署に提出する書類

1.内国普通法人等の設立の届出

概要 内国普通法人等を設立した場合の手続です。
提出時期 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
提出方法 届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付する。
添付書類・部数
1 定款、寄付行為、規則又は規約の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
 
2 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)

2.青色申告書の承認の申請

概要 法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。
提出時期 青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで。
ただし、普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

3.給与支払事務所等の開設の届出

概要 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
手続対象者 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した給与等の支払者
提出時期 開設、移転の事実があった日から1か月以内に提出してください。

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

源泉所得税の納付期限と納期の特例の概要 源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
  しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを納期の特例といいます。
  この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
  この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
  この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
  この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。
適用時期 税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。

U.都税事務所に提出する書類

法人設立届出書

概要 法人等を設立した場合の手続です。
提出時期 会社設立日から15日以内
添付書類・部数 定款及び謄本の写し

V.市役所に提出する書類 (東京都23区内は不要)

法人設立届出書

概要 法人等を設立した場合の手続です。
提出時期 会社設立日から1月以内
添付書類・部数 定款及び謄本の写し



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