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法人成りサポート

個人・法人のメリット比較

法人成り税額シュミュレーション 
       
会社設立サポート

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労働保険加入手続き

社会保険加入手続き 

個人事業廃止手続き

個人の確定申告(翌年の3月15日)


 法人成り税額シュミュレーション

T.税金の種類の相違

個人と法人では係ってくる税金の種類が異なります。法人成りのシミュレーションにおいては、これらの税金のトータルで比較した場合にどちらがどれだけ有利であるかということが一つの判断の基準になってまいります。

個人の税金

@:事業所得等に係る所得税・住民税
A個人事業税
B (消費税)

法人の税金

@:法人税
A法人地方税
B給料に係る所得税・住民税
C(消費税)

U.税額シミュレーション  

個人事業が法人成りしても
事業の実体は変わらない前提で所得(利益)が1,000万円の場合の個人と法人の税額の比較シミュレーションを行いました。

前提条件は、会社は資本金が1億円以下の中小法人で
代表者個人の税金を計算は、所得控除が
基礎控除38万円と社会保険控除62万円のみとします。

次の4つのケースで比較すると次のような結果となります。

1

 

個 人 事 業 事業所得 (青色申告) 
2,483,500円

2

 

法人そ の 1 1,000万円全てを役員給与として支給する   
1,621,500円

3

 

法人そ の 2 1,000円全てを法人の所得とする
3,139,800円

4

 

法人そ の 3 500万円を法人の所得、    
500万円を役員給与として支給する
 
1,797,000円

上記の結果により2>4>1>3の順に有利選択となります。

節税の観点からは個人事業が有利とはいえないことが明らかです。
そして、会社から法人所得相当額の給料の支給を受けるケースが(2)もっとも有利と
なりました。
         

V.会社から給料の支給を受けることが節税となる理由

(給与所得控除による節税)

個人事業は総収入金額−必要経費=事業所得として計算されます。
また、事業主に対する給与は経費として認められません。

法人の損益は益金−損金=所得として計算されます。

法人の場合は事業主に対する報酬は損金になりますので
事業所得相当額を役員報酬として支出すれば、
給与所得に対して課税されますが、給与所得控除額分だけ課税ベース
を減らすことができることになるのです。



具体的な数字でご説明することに致しましょう。

例えば個人の事業所得(利益)が1,000万のときに法人成り後の会社の所得(利益)も1,000万円とします。そこで役員が会社から1,000万円の給料をもらうこととします。

法人の所得はゼロとなり個人に対する課税(給与課税)が生じます。1,000万円の給料に係る給与所得控除額は次の表から1,000万円×10%+120万円=220万円になりますので、給与所得は1,000万円−220万円=8,800万円となります。

個人事業も法人も同じ内容の事業ですから実体は同じですが、税金の計算上は
給料から給与所得相当額が減じられて課税所得が計算されます。

課税所得は個人事業所得が1,000万円に対して個人給与所得は880万円と法人から給与の支払を受けて課税される方が有利となっているのです。

                   給与所得控除額
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下
収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超  3,600,000円以下
収入金額×30% +   180,000円
3,600,000円超  6,600,000円以下
収入金額×20% +   540,000円
6,600,000円超  10,000,000円以下
収入金額×10% +  1,200,000円
           10,000,000円超
収入金額× 5% +  1,700,000円

W.その他の留意点

  • 法人の場合には家族であっても給料を支給するにあたっての制約がありませんので、事 業主に集中していた所得を家族にさせることができるというメリットもあります。
    (もっとも家族に勤務の実態がある必要についてはいうまでもありません)
  • 役員報酬となれば個人事業のときと違って会社の資金を個人で自由に使えなく なります。個人のお金と法人のお金の区別を付けなければなりません。
  • 役員報酬は業績が良いから悪いからといって給料を自由に上げたり、下げたりすることはできません。
      税務上、役員報酬は定期同額給与とされ通常年間を通じて月々同額に設定されなければ なりません。その金額を決定するにあたってはその時期が期首から3月以内に限定され ています。 従って期首に一旦決議すると次の事業年度の期首まで役員報酬は変更でき ません。新設法人に取っては難しい選択が迫られているのです。
  • 事業所得相当額を役員報酬として設定すれば良いといって、
    期末になってから逆算して、今期の役員報酬はいくらにすれば都合が良いと逆算するこ とにはいかないことを知っておいて下さい。

計算の根拠


1.個人事業

1.所得税
10,000,000-650,000(青色申告特別控除)-380,000(基礎控除)-620,000(社会保険控除)
=8,350,000
8,350,000×0.23-636,000=1,284,500円

2.住民税
10,000,000-650,000-330,000-620,000=8,400,000
8,400,000×10%+4,000=844,000円

3.個人事業税
10,000,000-2,900,000=7,100,000円  
7,100,000×5%=355,000円

4.合 計
1+2+3+4=2,483,500円

2.法人その1

1.法人税 0円
2.法人地方税 0円
3.法人事業税 0円
3.給料にかかる所得税
10,000,000−2,300,000(給与所得控除)−380,000(基礎控除)−620,000(社会保険控除)
=6,800,000
6,800,000×0.2−427,500=932,500円
4.給料にかかる住民税
10,000,000−2,300,000(給与所得控除)−330,000(基礎控除)−620,000(社会保険控除)
=6,850,000
6,850,000×10%+4,000=689,000円
5.1+2+3+4+5=1,621,500円

3.法人その2

1.法人税
8,000,000×0.18+(10,000,000−8,000,000)×0.3=2,040,000円
2.法人地方税
1×17.3%+70,000円(均等割)=422,900
3.法人事業税
4,000,000×2.7%×1.81+4,000,000×4.0%×1.81+2,000,000×5.3%×1.81=676,900

4.給料にかかる所得税 0円
5.給料にかかる住民税 0円
6.1+2+3+4+5=3,139,800円

4.法人その3

1.法人税
5,000,000×0.18=900,000円
2.法人地方税
1×17.3%+70,000円(均等割)=225,700円
3.法人事業税
4,000,000×2.7%×1.81+(5,000,000−4,000,000)×4.0%×1.81=267,800円
4.給料にかかる所得税
5,000,000−1,540,000(給与所得控除)−380,000(基礎控除)−620,000(社会保険控除)
=2,460,000円
2,460,000×0.1−97,500=148,500円
5.給料にかかる住民税
5,000,000−1,540,000(給与所得控除)−330,000(基礎控除)−620,000(社会保険控除)
=2,510,000
2,510,000×10%+4,000(均等割)=255,000円
6.1+2+3+4+5=1,797,000円


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