AX 有限会社の株式会社へ組織変更
03
有限会社の組織変更サポートは瀬高宏行税理士事務所が運営しています。
フリーダイヤル 0120-275-282
 

株式会社設立サポートTOP

株式会社へ組織変更サポート
 
1.有限会社の株式会社への組織変更とは

2.組織変更するメリット

3.組織変更するデメリット

4.検討していただく内容(打ち合わせ事項)

5.会社設立スケジュール

6.有限会社と組織変更後の株式会社の比較

7.お客様に準備していただくもの

8.登録免許税その他の費用について


9.有限会社の組織変更サポートの内容

   

瀬高宏行税理士事務所

〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号 八木人形ビル302

東京税理士会中野支部所属

TEL: 0120-275-282
FAX: 03-3330-5237

今すぐTELまたは下記のメール相談窓口にてお問い合わせください。

(業務地域)

中野区 有限会社の組織変更,杉並区 有限会社の組織変更 ,練馬区有限会社の組織変更 ,新宿区 有限会社の組織変更,豊島区有限会社の組織変更,文京区 有限会社の組織変更,渋谷区 有限会社の組織変更 ,板橋区 有限会社の組織変更 ,葛飾区 有限会社の組織変更,台東区 有限会社の組織変更,荒川区 有限会社の組織変更 ,世田谷区 有限会社の組織変更,千代田区 有限会社の組織変更,中央区 有限会社の組織変更,港区 有限会社の組織変更 ,墨田区 有限会社の組織変更,江東区 有限会社の組織変更,品川区 有限会社の組織変更,目黒区 有限会社の組織変更,大田区 有限会社の組織変更,北区 有限会社の組織変更,足立区 有限会社の組織変更,江戸川区有限会社の組織変更

  
 
有限会社の株式会社への組織変更フルサポート

  有限会社をまるごと株式会社に移行できるようになりました。

 

T.有限会社の株式会社への組織変更とは

  会社法が平成18年5月1日(月)から施行されました。
 今回の会社法改正により有限会社から株式会社への組織変更が容易になりました。
 例えば最低資本金の規定が廃止されましたので、従来組織変更に必要であった最低
 1,000万円までの増資が不要となりました。

   また、これまでの株式会社は取締役会と監査役の設置が求められていたのです
  が、 今回の改正により柔軟な機関設計が株式会社にも認められたため、有限会社の
  役員の構成を変えずに組織変更が可能となったのです。

   今後はこの会社法のおかげで資本金を増加させる必要は無くなり、また役員も増
  員する必要が無くなりました。つまり従来の有限会社をそのままの形で株式会社に社
  名変更させることができるようになったのです。
 これまでハードルが高く株式会社への移行をためらっていた経営者の方には大きなチ
  ャンスが訪れたものということができるのです。

組織変更するメリット ・デメリット

U組織変更するメリット

 ・登録免許税は6万円で株式会社に組織変更することができるようになりました。
 ・株式会社としての信用が得られます。 (リクルートがやりやすくなる、広告への反応が
  良くなる)
 ・様々な機関設計(役員のメンバー構成)が可能となりました。
 ・税務上の不利益は何もありません。
 ・確認有限会社(5年内に解散事由の登記がされている有限会社)についてはこの機
  会に同時に解散事由抹消の登記申請をすることができます。
  この場合解散事由抹消の登記の登録免許税(3万円)は上記の6万円に含められて
  いますので別々に実施するより経費を節減することができます。

 

V組織変更するデメリッ

 ・登記費用が6万円必要です。
 ・決算公告の義務が生じます。
 ・原則2年(10年まで伸張が可能)で役員の改選登記が必要  です。
 ・株式会社の代表印の作成が必要です。
 ・種々の会社所有資産等の名義変更が必要です。

▲TOP

 

W.検討していただく内容(打ち合わせ事項)

1.機関設計(役員のメンバー構成で取締役の人数・監査役の有無等)
2.役員の任期(原則2年、最長10年まで伸張が可能です)
3.会社の事業目的の洗い直し
4.社名変更の検討(株式会社と付けば別の社名に変更することも可能です。つまり有
   限会社から株式会社への組織変更と会社名の変更である商号変更を同時に行う
   ことができるのです) また、この場合は類似商号の確認が必要になります。
5.公告の方法の決定
6.発行可能株式総数の決定
7.効力発生日
8.確認有限会社については5年以内の解散事由の登記の削除


X.会社設立スケジュール

1. 組織変更の基本事項決定(打合せ事項)
2. 類似商号の確認 【法務局】
3.株式会社代表印の発注・代表者の印鑑証明の取得
4. 株式会社の定款作成・登記申請書類の作成
5.登記の申請(登記申請日が組織変更の効力発生日)
6. 登記の完了(申請日から1週間から10日程)
7.謄本.印鑑証明の取得  
8.税務署等への異動届けの提出
 
おおむね1から8までの実行に、2週間程度の期間が必要です。

 

Y.特例有限会社と組織変更後の株式会社(取締役会非設置会社)との比較

項目 特例有限会社 株式会社(取締役会非設置会社)
商号 有限会社 株式会社
株式の譲渡制限 株主間譲渡は承認不要
これ以外承認必要
定款で自由に規定可能
(株式の譲渡制限の規定を設けることができる)
総会特別決議 総株主の半数以上で総株主 の議決権の4分の3
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2
役員設置 取締役必置、監査役任意 会計監査人、会計参与不可 取締役必置、監査役任意
会計監査人、会計参与任意
取締役の任期 適用なし 選任後2年が原則、定款で10年まで伸長可能
監査役の任期 適用なし 選任後2年が原則、定款で10年まで伸長可能
監査役の業務監 査権限 なし、 会計監査権のみ有 原則あり、定款で会計監査に限定可能
決算公告 不要 必要

 

Z. お客様に準備していただくもの

1.特例有限会社(旧有限会社)の定款の写し
2.特例有限会社の謄本の写し
3.代表者(代表取締役)の個人の印鑑証明
4.有限会社の代表印
5.有限会社の取締役(監査役)の認め印
6.株式会社の取締役(監査役)の認め印
7.株式会社の代表印の作成

 

[.登録免許税その他の費用について

1.登録免許税

  1.例特有限会社の商号変更による解散登記申請にかかるもの       3万円
  2.例特有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請にかかるもの 3万円
 (2は厳密には資本金の額×1.5/1,000 但し、この金額が3万円に満たない場合には3
 万円となる)

2.事務所報酬

  1.事務所報酬 4万2千円 (司法書士等の手数料を含みます)
  2.交通費・通信費等の実費

3.その他経費

   謄本1通 1,000円
   印鑑証明 1通 500円
   株式会社代表印等の作成費用 数万円(実費)

■有限会社への組織変更フルサポートの内容

組織変更フルサポートとは

当事務所のサポートは下記の内容のフルサポートのみです。
事務的に手続き書類のみをメールでやりとりするのみのサービスは行っておりません。
一人一人のお客様に丁寧な仕事をしたいと 考えているからです。

1.組織変更前

  • 事前の無料打ち合わせ
  • 商号調査・事業目的調査
  • 定款等の登記申請書類作成

2.組織変更時

  • 有限会社の組織変更に必要な登記手続を司法書士等がサポートいたします
3.組織変更後

  • 税務署への異動届提出
  • 都税事務所、市町村への異動届提出
  • 会社の登記簿謄本・印鑑証明の取得

4.事務所報酬
  • 事務所報酬  42,000円 (司法書士等の手数料を含みます)
  • 交通費・通信費等の実費
  •  

    ・サービスの品質保持のため、有限会社の株式会社への組織変更は2週間程度の
     期間が必要です。

      お早めにご利用下さい。

        今すぐ0120-275-282までTELまたは
              下記のメール相談窓口にてお問い合わせください。             

                    

     



    Copyright(C)2005 SETAKA HIROYUKI ZEIRISHI JIMUSHO All Rihgts Reserved.