AX 有限会社の株式会社へ組織変更
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有限会社の組織変更サポートは瀬高宏行税理士事務所が運営しています。
フリーダイヤル 0120-275-282
 

株式会社へ組織変更サポート
 
組織変更の費用について

お申し込みから組織変更までの流れ

お客様に用意していただくもの

お客様に検討していただくことの事例

組織変更のメリット・デメリット

有限会社と株式会社の比較

税務・会計 優遇プランのご提案

組織変更関連サービス

長くつきあえる税理士をお探しの皆様へ

株式会社設立

合同会社設立

   

瀬高宏行税理士事務所

〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号 八木人形ビル302

東京税理士会中野支部所属

TEL: 0120-275-282
FAX: 03-3330-5237

今すぐTELまたは下記のメール相談窓口にてお問い合わせください。

(業務地域)

中野区 有限会社の組織変更,杉並区 有限会社の組織変更 ,練馬区有限会社の組織変更 ,新宿区 有限会社の組織変更,豊島区有限会社の組織変更,文京区 有限会社の組織変更,渋谷区 有限会社の組織変更 ,板橋区 有限会社の組織変更 ,葛飾区 有限会社の組織変更,台東区 有限会社の組織変更,荒川区 有限会社の組織変更 ,世田谷区 有限会社の組織変更,千代田区 有限会社の組織変更,中央区 有限会社の組織変更,港区 有限会社の組織変更 ,墨田区 有限会社の組織変更,江東区 有限会社の組織変更,品川区 有限会社の組織変更,目黒区 有限会社の組織変更,大田区 有限会社の組織変更,北区 有限会社の組織変更,足立区 有限会社の組織変更,江戸川区有限会社の組織変更 , ,西武新宿線の沿線地域、東京都23区及び都下にて承っております。

  
 
有限会社の株式会社への組織変更サポ−ト

有限会社をまるごと株式会社に移行できるようになりました。

  会社法が平成18年5月1日(月)から施行されました。
 今回の会社法改正により有限会社から株式会社への組織変更が容易になりました。
 例えば最低資本金の規定が廃止されましたので、従来組織変更に必要であった最低
 1,000万円までの増資が不要となりました。

   また、これまでの株式会社は取締役会と監査役の設置が求められていたのです
  が、 今回の改正により柔軟な機関設計が株式会社にも認められたため、有限会社
  の役員の構成を変えずに組織変更が可能となったのです。

   今後はこの会社法のおかげで資本金を増加させる必要は無くなり、また役員も増
  員する必要が無くなりました。つまり従来の有限会社をそのままの形で株式会社に社
  名変更させることができるようになったのです。
 これまでハードルが高く株式会社への移行をためらっていた経営者の方には大きなチ
  ャンスが訪れたものということができるのです。

組織変更するメリット・デメリットについて

T. 有限会社から株式会社に組織変更するメリットとは

 ・登録免許税6万円で株式会社に組織変更することができるようになりました。

 ・株式会社としての信用が得られます。 (リクルートがやりやすくなる、広告への反応
  が良くなる)

 ・様々な機関設計(役員のメンバー構成)が可能となりました。

 ・有限会社と株式会社の税務上の取り扱いに変更ありません。
 

U.有限会社から株式会社に組織変更するデメリットとは

 ・登録免許税が6万円必要です。

 ・決算公告の義務が生じます。

 ・原則2年(10年まで伸張が可能)で役員の改選登記が必要です。

 ・株式会社の代表印の作成が必要です。

 ・種々の会社所有資産等の名義変更が必要です。

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組織変更にかかる費用(消費税込み)

 支 払 先 

 お支払の内容  
法  務  局
登記印紙代
(注1)60,000 円
当 事 務 所
事務所手数料
(注2)42,000 円
     
合 計
102,000円

※その他、交通費、通信費、株式会社の印鑑の作成費用(実費)、
  株式会社設立後の会社の謄本・印鑑証明の取得費用等(実費)が必要です。

(注1)登記印紙代内訳

1.例特有限会社の商号変更による解散登記申請にかかるもの       3万円
2.例特有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請にかかるもの 3万円
  (2は資本金の額×1.5/1,000により計算し、その金額が3万円に満たない場合には3
  万円となっています)

(注2)事務所手数料42,000円にはすべての手数料を含んでいます


お申し込みから組織変更までの流れ

1. お申し込み(スタート)

                 ▼
2.組織変更のスケジュールのお打ち合せ 【事務所にて】       (お客様・事務所)
                 ▼
3.代表取締役等の個人の印鑑証明書の取得 【市区町村】       (お客様)
                 ▼
4.株式会社代表印発注 【印鑑店】                    (お客様)
                 ▼
5.株式会社の定款作成                        (※事務所)   
                 ▼
6.必要書類押印     (お客様)
                 ▼
7.申請手続  【法務局】  登記申請日が会社設立日となる    (※司法書士事務所)
                 ▼
8. 登記完了確認 【法務局】 謄本・会社の印鑑証明書の取得      (お客様)
                 ▼
9. 諸官庁への届出 【税務署等】                          (事務所)

おおむね1から9までの実行に、2週間程度の期間が必要です。

※提携の司法書士事務所が行います。

組織変更の詳細なスケジュール事例(参考)

 より具体的な組織変更スケジュールをご紹介いたします。
(4月1日からスタートした場合の概ねの日程です。日程の短縮は可能です。)

 1. 4月 1日  組織変更の基本事項についてのお打ち合わせ(お客様及び事務所)
           お客様のご要望を会社設立シートを利用して形にしていきます。

 2. 4月 2日  基本事項確定(お客様)
          代表印発注(お客様)定款原案作成・必要書類の作成
(事務所)

 3. 4月 3日  定款原案の確認(お客様)

 4. 4月 4日  定款・必要書類への押印(お客様)

 5. 4月 5日 必要書類の法務局への提出=会社設立の日(司法書士事務所)

 6. 4月12日 謄本及び印鑑証明の取得(お客様)書類提出より1週間程度の目安

 7. 4月中  税務署、都税事務所への届出書の作成及び提出(事務所)  

※上記の書類のやりとりはメール、郵送等により行うこともできます。 


上記のスケジュールを整理すると、
組織変更するためにお客様にやっていただくことは主として次の4つとなります。

  1.お打ち合わせさせていただくこと。
  2.基本事項決定シートに記入いただくこと。(打ち合わせ時に)
  3.株式会社代表印を作成していただくこと。
  4.個人の印鑑証明書を取得していただくこと。

その他お客様に用意していただくもの

 ・特例有限会社の定款の写し
 ・特例有限会社の謄本の写し
 ・有限会社の代表印
 ・有限会社の取締役(監査役)の認め印
 ・株式会社の取締役(監査役)の認め印

 

お客様にやっていただく必要のないことの例示です。

  1.税務署・都税事務所に行くこと

ご検討いただくことの事例

最初にご検討いただくことの事例です。
事務所にてお打ち合わせしますのでしますのでご安心下さい。


ご検討事項

 【1】新しい商号
 【2】事業目的の見直し
 【3】譲渡制限の有無
 【4】取締役会設置の有無
 【5】公告の方法
 【6】変更予定日(株式会社効力発生の日)

 

・サービスの品質保持のため、有限会社の株式会社への組織変更は2週間程度の
 期間が必要です。

  お早めにご利用下さい。

  今すぐ0120-275-282までTELまたは
          下記のメール相談窓口にてお問い合わせください。             

                

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長くつきあえる税理士をお探しの皆様へ

お困りごとはありませんか?


料 金

・高い料金なのに年に一度申告書にはんこを押すだけ。
・説明もなく顧問料が引き上げられた。
・顧問料が高い割にサービスが悪い。
・顧問料は安いが何もしてくれな

スピード

・月次試算表の作成、納税額の試算がタイムリーでない。
・ぎりぎりまで納税額が分からない。
・税金の額がわかったのは申告期日の直前になった。
・反応が早い先生でお願いします
・レスポンスが悪い。
・質問しても返事がすぐにない。
・税理士の月次の報告が遅い。
・事務所の場所が遠くて大変。

サービス

・年に一度申告書にはんこを押すだけ。
・決算対策をして欲しい。
・無駄な税金を払いたくないがアドバイスがない。
・金融機関の融資の対策を指導してくれない
・所長が全く来てくれない。
・情報量が少ない。
・興味のない保険やサービスを売りつけられる。
・税務調査で決算書の間違いをたくさん指摘された。
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コミュニケーション

・所長と話す機会がない。
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良き相談相手となる税理士をお探しの社長様へ


私どもは日々の記帳、自計化の促進、税務会計、決算・申告手続等を親身にお手伝いさせていただいていいる中野区の税理士事務所です。

会社の税金だけでな個人の所得税、住民税、社会保険料なども含めて総合的な税金対策、タックスプランニングの提案等も積極的に行っています。
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また、お客様とのコミュニュケーションを大切にし、わかりやすい説明を心がけています。
小さな悩みでもお気軽にご相談下さい。
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■当事務所の報酬について

  顧問料 20,000円〜
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尚、私どもは安かろう悪かろうの一部の事業者とは一線を画しており、丁寧なサービスを
心がけておりますので、ご安心してお任せ下さい。

■当事務所の業務について

(1)税務会計業務

・会計の月次処理
・随時の打ち合わせ、訪問打ち合わせ対応 電話、メール相談の対応
・源泉所得税の管理及び源泉税納付書の作成
・年末調整、源泉徴収票、給与支払報告書の作成
・法定調書合計表の作成
・償却資産税申告書の作成
・決算診断
・税務調査対応
・税務相談、その他各種問い合わせへの対応
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(2)帳簿の作成業務(記帳代行、パソコン会計等)

 どんな業種でも日々の全取引を記録する記帳業務が必要です。
 記帳業務は、経営状態を正しく知る基礎となります。

(3)決算業務(決算書、税務申告書の作成)

 一年間の総決算として、決算書及び総勘定元帳を作成し申告納付します。

  ( 関連書類等 )
 決算書、法人税申告書、消費税申告書、地方税申告書、科目内訳書、概況表、総勘定元帳、株  主総会議事録、取締役会議事録、納付書等

  

どうぞ、小さなお悩みからご相談ください!

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