組織変更サポートは瀬高税理士事務所が運営しています。 
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お客様に用意していただくものは次になります。

1.代表取締役個人の印鑑証明書1通(原則)

組織変更のためには代表取締役の印鑑証明書が必要になります。
お住まいの市町村に登録の印鑑証明書を取得して下さい。
また、登記に利用できる印鑑証明書は取得から3月以内のものとされています。

また、言うまでもありませんが上記印鑑証明書に対応する実印、及び取締役・監査役の認印(ただし、実印で兼ねることは問題ありません)も用意する必要があります。

2.株式会社の代表印作成

会社設立登記を申請する際に、会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。
また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておくと便利です。

3.特例有限会社の定款の写し

4.特例有限会社の登記簿謄本の写し

5.有限会社の代表印


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