おおむね1から9までの実行に、2週間程度の期間が必要です。
※税理士、行政書士の業務範囲を超えるものは提携の事務所が行います。
組織変更の詳細なスケジュール事例(参考)
より具体的な組織変更スケジュールをご紹介いたします。
(4月1日からスタートした場合の概ねの日程です。日程の短縮は可能です。)
1. 4月 1日 組織変更の基本事項についてのお打ち合わせ(お客様及び事務所)
お客様のご要望を会社設立シートを利用して形にしていきます。
2. 4月 2日 基本事項確定(お客様)
代表印発注(お客様)定款原案作成・必要書類の作成 (事務所)
3. 4月 3日 定款原案の確認(お客様)
4. 4月 4日 定款・必要書類への押印(お客様)
5. 4月 5日 必要書類の法務局への提出=会社設立の日(司法書士事務所)
6. 4月12日 謄本及び印鑑証明の取得(お客様)書類提出より1週間程度の目安
7. 4月中 税務署、都税事務所への届出書の作成及び提出(事務所)
※上記の書類のやりとりはメール、郵送等により行うこともできます。
上記のスケジュールを整理すると、
会社設立するためにお客様にやっていただくことは主として次の4つとなります。
1.お打ち合わせさせていただくこと。
2.基本事項決定シートに記入いただくこと。(打ち合わせ時に)
3.株式会社代表印を作成していただくこと。
4.個人の印鑑証明書を取得していただくこと。
お客様にやっていただく必要のないことの例示です。
1.法務局に行くこと(謄本等の取得時を除く)
2.税務署・都税事務所に行くこと
【代表印について】
会社法による株式会社設立登記を申請する際に、株式会社を代表する取締役の印鑑を届け出ることになります。印鑑は取締役個人の実印でも、認印でも問題ありませんが、「株式会社○○代表取締役印」と会社名と肩書きの入った丸型の印鑑が通例となっています。
印面の二重丸の内側に代表取締役印、または代表取締役之印と刻み、外側に株式会社○○というように社名で取り囲んだ印鑑で、大きさは法規で一辺の長さが1センチ以上3センチ以内の正方形に収まるものと決められています。
また、「銀行印」「角印」「ゴム印」等は登記には必要ありませんが、一緒に作っておきましょう。
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【個人の印鑑証明の取得について】 |