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株式会社へ組織変更サポ−ト

 

   

ご検討いただくことの事例

最初にご検討いただくことの事例です。
事務所にてお打ち合わせしますのでしますのでご安心下さい。

ご検討事項

【1】新しい商号
【2】事業目的の見直し
【3】譲渡制限の有無
【4】取締役会設置の有無
【5】公告の方法
【6】変更予定日(株式会社効力発生の日)
 




【1】新しい商号(会社名を定めるときの留意点)

   ・商号の中に「株式会社」という文字が入ってなければなりません。

     (例)株式会社 ×× , ×× 株式会社

   ・使用できる文字

     (1) 日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)
     (2)ローマ字(大文字及び小文字)    
     (3)アラビヤ数字
     (4)「&」(アンパサンド) 「 ’」(アポストロフィー) 「 ,」(コンマ)
       「−」(ハイフン)「 .」(ピリオド)「・」(中点)  
 

  ※(4)の符号は商号の先頭又は末尾に用いることはできません。
    但し「.」(ピリオド)については,省略を表すものとして商号の
    末尾に用い ることもできます。

  ・会社の商号はひとつしか認められません。本店と支店で用いる商号も同 一で
   なければなりません。

  



【2】事業目的の見直し

   目的は箇条書きにする目的の業種は、数種であってもよく、各項目の頭
 部に算用数字で番号をつけて並べ ます。そして最後に「前各号に付帯す
 る一切の事業」とすることが実務的慣行です。  
 

 ・ 日本の文字しか使えない 外来語や専門用語が利用される場合にはそ
  の語句が現代用語辞典等において説明されている場合には使用が認
  められている。

 ・目的の記載については,従前どおり適法性,営利性及び明確性が必要
  とされるほか具体性についても慎重な判断が必要です。適法性や明確
  性がないもの(公序 良俗 に反するもの,記載内容が不明確なもの)な
   どはこれまでと同様に登記する ことは できません。

 ・ 目的は現在行っている事業だけでなく、将来行う予定の事業も記載し
   てください。

. ・ 会社法の施行日後も同一場所における同一商号の登記は禁止される
  ので同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する
  必要はあります。  

  本店の所在地と同じ住所・地番で同じ業種・業態について、他人が同
  一または類似の商号は登記することはできません。

  手続きを進める前に前に、類似商号を事前に法務局で確認します。

  類似商号に当たるかどうかあるいは事業目的の表現が適当であるか
  判断できない時はあらかじめ、登記官に相談する必要があります。この
  確認が終了しないと会社の印鑑が作れませんし、書類の作成に入るこ
  とができません。

 ・目的の記載内容については例えば官公庁への届出や取引等において
  あらかじめ指定されていることもありますので十分注意が必要です。

 ・目的の表現の適否は、特に、会社法施行後は法務局の登記官によっ
  ての個人差が 有り、判断に相当なばらつきがあるように感じられます。
  自分の判断と所轄の法務局の担当登記官や公証役場での判断が異
  なることも多いので、事前調査の時に法務局等の相談窓口で事前に確
  認を受ける必要があるでしょう。

    (目的記載事例1)

    1.教育教材の販売業  
     2.文具、事務用物品、カバンの販売
     3.日用品雑貨の卸売業
     4.インターネットでの広告業務
     5.インターネットによる通信販売
     6.インターネットを利用した各種情報提供サービス
     7.上記各号に付帯関連する一切の業務

  (目的記載事例2)  

    1.卸売・小売業  
     2.サービス業  
     3.前各号に掲げる以外の一切の事業


  ※会社の目的作成については当事務所にてご指導いたしますのでご安
   心下さい。





【3】譲渡制限の有無(株式譲渡性現会社と公開会社)

(1)譲渡制限とは
 

株式会社においては株式の譲渡は原則自由です。但し、例外的に株式の譲渡をする場合に取締役会の承認を要する旨の規定を定款に定めることができます。新会社法ではそのような規定のある閉鎖的な性格を持つ会社を譲渡制限会社、それ以外の会社を公開会社として区分しました。

(2)株式譲渡制限会社について認められる事項
  @取締役の資格を、定款をもって株主に限定してよい
A定款で取締役・監査役の任期を最長10年まで伸長することができる
(現行は取締役2年、鑑査役4年)
B監査役の権限を定款にて会計監査のみに限定することができる(一定の会社を除く) C取締役会(取締役3人以上で構成)を設置しないことができる



【4】取締役会設置の有無

 (1)株式譲渡制限会社は取締役会を設置しないことができます。
 (2)取締役会を設置しない株式会社については有限会社と同様の株主総会運営、
   機関設計等が認められています。

取締役会を設置する株式会社と取締役会を設置しない株式会社の比較

 
取締役会を設置する
株式会社
取締役会を設置しない株式会社
取締役の員数 3人以上 1人以上
監査役 原則設置が必要
設置は任意
決議事項 法律又は定款に定める事項に限定
制限なし
招集期間 原則2週間前まで
原則1週間前まで
通知方法 書面又は電磁的な方法 口頭でも可
会議の目的事項の記載 必要 不要
通知への添付書類 計算書類および監査報告書 不要

 取締役会を設置しない株式会社は監査役を置いても置かなくてもかまいません。
 ただし、設立時に監査役を置かない場合は、定款に監査役の員数を定めることはで
 きません。後に監査役を置くようになる場合は、定款変更が必要となります。

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【5】公告の方法

 ・株式会社は、決算公告はもちろん、合併、資本減少等の際にも公告をすることが法律
  で義務付けられています。公告の方法には、「官報による公告」「時事に関する事項を
  掲載する日刊新聞氏による公告」「電子公告」の三つがあります。
  
 ・定款に何も記載しないと、会社法上、官報で公告するものとみなされます。


 

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