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1.課税事業者の納付する消費税額は売上にかかる消費税から仕入等にかかる消費税を控除した金額となります。
例えば、売上が 10,500 円、仕入れが 8,400円であれば 500 円の売上に係る消費税から 400
円の仕入れに係る消費税を控除して 100 円の消費税を事業者が納付することになります。尚、消費税の税率は、国税が4%、地方消費税が1%の合わせて5%となっています。
また、本則課税を適用する場合には支払った消費税を証する帳簿及び請求書等の両方を保存(注
3) しなければならないので事務的な問題も考えておかなければなりません。
2.本則課税制度の具体的な計算例
(条件)
| 科目 |
金 額 |
課税の対象(注1) |
| 売上高 |
31,500,000円 |
31,500,000円 |
| 仕入高 |
21,000,000円 |
21,000,000円 |
| 売上総利益 |
10,500,000円 |
- |
| 経費 |
人件費 |
5,000,000円 |
不課税(注2) |
| 水道光熱費 |
1,200,000円 |
1,200,000円 |
| 事務所家賃 |
3,000,000円 |
3,000,000円 |
| 社宅家賃 |
600,000円 |
非課税(注2) |
| 計 |
9,800,000円 |
4,200,000円 |
| 税引前当期利益 |
700,000円 |
- |
(1)課税標準額(千円未満切捨)… 31,500,000円×100/105=30,000,000円
(2)課税標準に対する消費税額… 30,000,000円×4%=1,200,000円
(3)仕入控除額… (21,000,000円+4,200,000円)×4/105=960,000円
(4)消費税の納付税額… (3)−(4)=240,000円(100円未満切捨)
(5)地方消費税の納付税額… (4)×25%= 60,000円(100円未満切捨)
(6)納付税額… (4)+(5)=300,000円
(注1)課税の対象
次の要件のすべてに該当する取引は消費税がかかります。
1.国内における取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て(有償で)行う取引
4.資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供である取引
また、外国から商品を輸入する場合は、輸入のときに消費税が課税されます。
(注2)不課税取引・非課税取引 (消費税のかからない取引)
1.不課税取引
- 国外取引
- 事業として行われるものでない取引 …非事業用資産の売却
- 対価性を有しない取引… 寄付金、祝い金、利益の配当、保険金、給料
2.非課税取引
本来的には課税取引と考えることができる取引のうち 土地の譲渡及び貸付、住宅家賃、社会保険診療、一定の学校の授業料などは社会政策上等の理由により限定的に非課税と定められています。
(注3)帳簿と請求書等の保存
本則課税の要件である「帳簿」と「請求書等」とは、下記の全てを記載したもの を言います。
「帳簿」
1.相手先の氏名又は名称
2.取引の年月日
3.資産又は役務の取引の内容
4.取引の金額
「請求書等」
1.相手先の氏名または名称
2.取引の年月日
3.資産又は役務の取引の内容
4.取引の金額
5.書類の交付を受けるその事業者の氏名又は名称
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