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瀬高宏行税理士事務所

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(業務地域)

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平成15年度消費税法改正によって、消費税を納めなければならない人の範囲が広くなりました。みなさんも、新たに課税事業者となられるのではありませんか?
消費税は原則的として、売上に係る消費税から、仕入れ・経費等にかかる消費税を差し引いて、納める消費税を計算しますが、届出書の提出や消費税の計算方法の選択など煩雑でわかりにくい部分もあります。
当事務所にて消費税の計算・申告等のお手伝いもしております。
消費税について相談したい方、ご不明な点がある方、まずはお気軽にご相談下さい。


■消費税納税義務の判定方法

■本則課税について

■簡易課税

■平成15年度消費税改正の概要

■消費税についてのQ&A


■消費税納税義務の判定方法

(注1) 消費税計算の基礎となる期間( 課税期間 )。個人事業者については1月1日から12月31日までの期間(暦年)、法人については事業年度。ここでは平成17年度と仮定しました。

(注2)新設法人  設立直後の法人(1年決算法人)の第1期及び第2期は、前々事業年度が無く基準期間が存在しないため、原則として消費税の納税義務はありません。
但し、基準期間の無い事業年度のうち、期首日における資本又は出資の金額が1千万円以上の場合(通常の場合は株式会社が該当する。)には、その事業年度における納税義務は免除されないこととなっています。


(注3)基準期間 個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。ここでは平成15年度と仮定しました。

(注4)免税事業者・課税事業者 法人においてはその事業年度の前々事業年度、個人事業者においてはその年の前前年(基準期間)の課税売上が1,000万円を超えた場合には、消費税を納める義務のある課税事業者となります。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には、その年の課税売上高がいくらであっても消費税を納める義務のない免税事業者となります。但し、輸入の場合には事業者だけでなく輸入した者が納税義務者となります。



■本則課税について

.課税事業者の納付する消費税額は売上にかかる消費税から仕入等にかかる消費税を控除した金額となります。
例えば、売上が 10,500 円、仕入れが 8,400円であれば 500 円の売上に係る消費税から 400 円の仕入れに係る消費税を控除して 100 円の消費税を事業者が納付することになります。尚、消費税の税率は、国税が4%、地方消費税が1%の合わせて5%となっています。

また、本則課税を適用する場合には支払った消費税を証する帳簿及び請求書等の両方を保存(注 3) しなければならないので事務的な問題も考えておかなければなりません。

.本則課税制度の具体的な計算例

(条件)

  • 小売業
  • 会計処理は税込経理方式
  • 損益の状況

科目 金 額 課税の対象(注1)
売上高 31,500,000円 31,500,000円
仕入高 21,000,000円 21,000,000円
売上総利益 10,500,000円 -
経費 人件費 5,000,000円 不課税(注2)
水道光熱費 1,200,000円 1,200,000円
事務所家賃 3,000,000円 3,000,000円
社宅家賃 600,000円 非課税(注2)
 計 9,800,000円 4,200,000円
税引前当期利益 700,000円 -


(1)課税標準額(千円未満切捨)… 31,500,000円×100/105=30,000,000円

(2)課税標準に対する消費税額… 30,000,000円×4%=1,200,000円

(3)仕入控除額… (21,000,000円+4,200,000円)×4/105=960,000円

(4)消費税の納付税額… (3)−(4)=240,000円(100円未満切捨)

(5)地方消費税の納付税額… (4)×25%= 60,000円(100円未満切捨)

(6)納付税額… (4)+(5)=300,000円

(注1)課税の対象
次の要件のすべてに該当する取引は消費税がかかります。

1.国内における取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て(有償で)行う取引
4.資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供である取引

また、外国から商品を輸入する場合は、輸入のときに消費税が課税されます。

(注2)不課税取引・非課税取引 (消費税のかからない取引)
1.不課税取引

  • 国外取引
  • 事業として行われるものでない取引 …非事業用資産の売却
  • 対価性を有しない取引… 寄付金、祝い金、利益の配当、保険金、給料
2.非課税取引
本来的には課税取引と考えることができる取引のうち 土地の譲渡及び貸付、住宅家賃、社会保険診療、一定の学校の授業料などは社会政策上等の理由により限定的に非課税と定められています。


(注3)帳簿と請求書等の保存
本則課税の要件である「帳簿」と「請求書等」とは、下記の全てを記載したもの を言います。

「帳簿」
1.相手先の氏名又は名称
2.取引の年月日
3.資産又は役務の取引の内容
4.取引の金額

「請求書等」
1.相手先の氏名または名称
2.取引の年月日
3.資産又は役務の取引の内容
4.取引の金額
5.書類の交付を受けるその事業者の氏名又は名称

Q&A よくある質問 (消費税)

国税庁のホームページ「タックス税務相談室」にリンクしています。

● 基本的なしくみ

6101 消費税のしくみ
6105 課税の対象
6109 事業者とは
6113 対価を得て行うとは
6117 課税の対象となる取引
6121 納税義務者
6125 国内取引の納税義務者
6129 共同企業体の納税義務
6133 輸入する貨物の納税義務者
6137 課税期間
6141 納税義務の成立の時期
6145 資産の譲渡の具体例
6149 資産の貸付けの具体例
6153 役務の提供の具体例
6157課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
6161延払基準、工事進行基準を用いているとき
6165 前受金や前払金などがあるとき


● 課税取引・非課税取引

6201 非課税となる取引
6205 非課税と免税の違い
6209 非課税と不課税の違い
6213 駐車場の使用料など
6221 預金や貸付金の利子など
6225 地代、家賃や権利金、敷金など
6229 商品券やプリペイドカードなど
6233 学校の授業料や入学検定料
6241 売掛債権とは別に請求する利子
6245 有価証券の先物取引
6249 ゴルフ会員権
6253 キャンセル料
6257 損害賠償金
6261 建物賃貸借契約の違約金など
6265 ファイナンスリ−ス取引の解約損害金


● 課税標準と税率

6301 課税標準
6303 消費税及び地方消費税の税率
6305 商品の安売りや下取りがあるとき
6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
6317 個人事業者の自家消費の取扱
6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
6325 為替差損益の取扱い


● 税額計算のあらまし

6351 納付税額の計算のしかた
6355 課税売上げと課税仕入れ
6359 値引きや飛越しリベ−トなどがあったとき
6363 売上割引及び仕入割引があったとき
6367 貸倒れがあったとき
6371 端数計算
6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
6379 販売奨励金を支払ったとき
6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき


● 課税売上割合の計算

6401 仕入控除税額の計算方法
6405 課税売上割合の計算方法
6417 課税売上割合に準ずる割合を適用するとき
6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整


● 仕入税額控除

6451 仕入税額の控除の対象となるもの
6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
6463 寄附金や交際費の取扱い
6467 会費や入会金の仕入税額控除
6471 従業員の食事代の負担など
6475 使用人の出向・人材派遣など
6479 共同行事負担金
6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
6491 免税事業者が課税事業者となったとき
6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容


● 中小事業者に対する特例など

6501 納税義務の免除
6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
6505 簡易課税制度
6509 簡易課税制度の事業区分
6513 簡易課税制度の適用と経理処理
6517 卸売業とされる事業
6531 新規開業又は法人の新規設立のとき ● 輸出と輸入 6551 輸出取引の免税
6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
6563 輸入取引
6567 非居住者に対する役務の提供


● 申告と納税

6601 申告と納税
6605 納付税額がないときの確定申告
6609 中間申告の方法
6613 免税事業者と仕入税額の還付
6615 確定申告書等に添付することとなる書類
6617 納税地
6621 帳簿の記載事項と保存
6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
6629 消費税の各種届出書
6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
6635 非居住者の申告・届出の方法


 ● その他

6901 納付税額又は還付税額の経理処理
6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税の取扱い
6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
6925 消費税等と印紙税
6929 消費税等と源泉所得税
6931 消費税等と譲渡所得
6902 「総額表示」の義務付け


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