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瀬高宏行税理士事務所

〒165-0032
東京都中野区鷺宮 3丁目15番13号 八木人形ビル302

東京税理士会中野支部所属

TEL: 03-5327-5232
FAX: 03-3330-5237

今すぐTELまたは下記のメール相談窓口にてお問い合わせください。


平成15年度消費税法改正によって、消費税を納めなければならない人の範囲が広くなりました。みなさんも、新たに課税事業者となられるのではありませんか?
消費税は原則的として、売上に係る消費税から、仕入れ・経費等にかかる消費税を差し引いて、納める消費税を計算しますが、届出書の提出や消費税の計算方法の選択など煩雑でわかりにくい部分もあります。
当事務所にて消費税の計算・申告等のお手伝いもしております。
消費税について相談したい方、ご不明な点がある方、まずはお気軽にご相談下さい。



■消費税納税義務の判定方法

■本則課税について

■簡易課税

■平成15年度消費税改正の概要

■消費税についてのQ&A


■簡易課税

1.みなし仕入率について
消費税の計算は本則課税の他、小規模事業者への特例(基準期間の課税売上 高が5,000万円以下の場合)として簡易な方法があります。
課税売上高にみなし仕入れ率を乗じた金額を課税仕入高と考える方法です。
みなし仕入れ率とは次のように事業の種類の異なるごとにそれぞれに定められてい ます。


(みなし仕入率)
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)(農林・漁業、建築業、製造業など)70%
第四種事業(その他)(飲食業、金融・保険業など)       60%
第五種事業(サービス業)(運輸・通信業、不動産業、サービス業)50%


2.簡易課税制度の適用を受けるための要件

  • 基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること。
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄税務署長に提出していること。
 

3. 簡易課税制度の具体的な計算例
   (条件)

  • 小売業(第二種事業)
  • 会計処理は税込経理方式
  • 売上高 31,500,000円

(1) 課税標準額(千円未満切捨)… 31,500,000円×100/105=30,000,000円

(2) 課税標準に対する消費税額… 30,000,000円×4%=1,200,000円

(3) 仕入控除額… 1,200,000円×80%(みなし仕入れ率)=960,000円

(4) 消費税の納付税額… (3)−(4)=240,000円(100円未満切捨)

(5) 地方消費税の納付税額… (4)×25%= 60,000円(100円未満切捨)

(6) 納付税額… (4)+(5)=300,000円


4.本則課税・簡易課税のメリット・デメリット
本則課税は受け取った消費税から支払った消費税を控除して計算するため、設備投資等をした場合のように支払った消費税が多い場合には還付を受けることができます。
しかし、本則課税は支払った消費税を証する帳簿及び請求書等の両方を保存しなければならないので事務の手数がかかります。
簡易課税は仕入れに係る消費税をみなし仕入れ率を使って売上に係る消費税を計算するため、簡単で事務の手数がかかりません。しかし、設備投資等をした場合のような支払った消費税が多くても還付を受けることができません。

尚、本則課税と簡易課税はその都度有利選択できるというものではありません。
  簡易課税の摘要を受けるためには原則的にその前事業年度中に簡易課税制度選択届出書を所轄税務署長に提出します。一旦適用を受ければ最低2年間は継続しなければならないのでならないので2期を通じて判断することがポイントです。


5.簡易課税を選択した事業者の業種別の積み立て月額目安
簡易課税は売上高から納付すべき消費税を計算する仕組みですから事前に納付税額の目処を立てることが本則課税に比べれば容易です。
月額の売上高から計算して月々その必要資金を積み立てていれば納税時期に困らないですむでしょう。


業種 みなし仕入率 月次売上高 積立月額目安
卸売業 90% 840,000円 4,000円
1,260,000円 6,000円
2,100,000円 10,000円
小売業 80% 840,000円 8,000円
1,260,000円 12,000円
2,100,000円 20,000円
製造業 70% 840,000円 12,000 円
1,260,000円 18,000 円
2,100,000 円 30,000 円
飲食業 60% 840,000円 16,000円
1,260,000円 24,000円
2,100,000 円 40,000円
サービス業 50% 840,000 円 20,000 円
1,260,000円 30,000円
2,100,000円 50,000円



■平成15年度消費税改正の概要

1. 免税点の引き下げ
納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が 1,000 万円以下 ( 改正前 3,000 万円以下 ) に引き下げられました。

■3,000 万円以下 → 1,000 万円以下

2. 簡易課税制度適用の判定基準の引き下げ
簡易課税制度を適用できる基準期間における課税売上高の上限が 5000 万円 ( 改正前 2 億円 ) 以下に引き下げられました。
■2億円以下→5,000 万円以下

(簡易課税制度選択届出書提出期限の特例)
簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は簡易課税制度選択届出書を その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要がありますが、
上記 2 の改正による経過措置として平成 16 年 4 月 1 日以後最初に開始する事業年度に限り、免税事業者からその事業年度において新たに課税事業者となる事業者については簡易課税制度選択届出書の提出期限がその最初に開始する事業年度の終了の日までに延長されています。


3.毎月の中間申告納付制度
直前の課税期間の年税額が 4,800 万円(地方消費税込 6,000 万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3月ごと)行うこととし、原則として当該確定税額の 1/12 ずつを申告納付する。

上記 1 〜 3 はいずれも平成 16 年 4 月以降開始課税期間より適用


4. 消費税の総額表示義務付け
課税事業者が、表示する価格を不特定多数の最終消費者に対して、取引を行う前からあらかじめ明示する場合には、消費税額等を含めた総額で価格表示しなければなりません。


( 総額表示義務の概要 )
1 .総額表示の義務の対象
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する ( 一般的には消費者取引における) 値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としい ます。

そこで、具体的には以下のような価格表示が考えられています。 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示 ・ 商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示 ・ 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ ・ 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を 利用した広告ポスターなど

尚、次の点にはご留意下さい。
例えば高級な寿司屋( ? )における「時価」等、従来より具体的な価格表示を 行っていない場合についてまで表示を強制するものではありません。
・ 見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
・ 今回の改正はレジシステムやレシートの記載方法の変更を必ずしも義務づける ものではありません。
・ 一般的な事業者間取引における価格表示は、総額表示義務の対象にはなりません。
もちろん、製造業者や卸売業者が任意に総額表示とすることを妨げるものではありません。
 ・ 小売段階において、取引の相手方が最終消費者か、あるいは事業者としての顧客かを判断したり、取引の相手方によって表示方法を変えるということは事実上不可能なので取引の性格に着目し、特定の取引先に限定することなく、「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引を総額表示義務の対象としているわけです。

2 .表示例
総額表示の基では、本体価格が8,800 円の品物を例にとって考えてみますと、その品物の価格を表示する場合には、消費税含む「 9,240 円」という価格が値札や広告などのどこかに表示されなければいけません。

(1)具体的な表示例、認められない場合の例と望ましくない例は以下のとおりです。
■総額表示の具体例
・ 9,240 円
・ 9,240 円(税込み)
・ 9,240 円(税抜き 8,800 円)
・ 9,240 円(うち消費税 440 円)
・ 9,240 円(税抜き 8,800 円、税 440 円)

■総額表示として認められない例
・ 8,800 円+税
・ 8,800 円(税抜き)
・ 8,800 円+税 440 円

■総額表示として望ましくないと考えられる例
・ 8,800 円(税込み  9,240 円)

また、個々の商品に税込価格が表示されていない場合であっても、棚札やPOP  などによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額  表示義務との関係では問題ありません。



(2)総額表示義務の問題点
1 .便乗値上げ・値下げ
例えば飲食店で、これまではメニュー等に示した価格(1,000 円)に消費税等( 50 円)を上乗せしてレジで領収していたものを、メニュー等で総額表示( 1,050 円)とするとお客から値上げとみられる心配があるので、従来どうりの 1,000 円の表示を維持すると、今後はこれが税込みの価格とされてしまうので実質的に値下げをしたのと同じ結果になる。
逆に、しばらく値上げが出来なかったので総額表示を機会 として 1,100 円と変更した場合は便乗値上げと批判されても仕方がない。

2 .総額表示に係る領収金額の増減
イ)総額表示前…お店で単価 90 円の商品を 10 個購入して、レジで代金を払う場合には従来はその支払   い金額 は次のように計算される。
( 90 円 ×10 個= 900 円) ×1.05 = 945 円

ロ)総額表示後…  ・四捨五入の端数処理をした場合 税抜き単価 90 円のものを税込み価格で表示しなければならないので税込み単価を   次のように端数を四捨五入して決定することにすると 10 個分の支払金額が次のよう に 5 円多くなってしまうという問題点もある。
90 円 ×1.05 = 94.5 円・・・ 95 円(1円未満端数四捨五入) 95 円 ×10 個= 950 円

  ・切り捨ての端数処理をした場合税込み単価を次のように端数を切り捨てて決定することにすると 10 個分の支払金額が次のように逆に 5 円少なくなって、実質的に値下げしたのと同様の結果となってしまう。
90 円 ×1.05 = 94.5 円・・・ 94 円(1円未満端数切捨) 94 円 ×10 個= 940 円

3 .レジシステムの変更の必要性の有無について
「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税相当額を含む支払総額」の表示を義務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるものではありま せん。
しかし、「総額表示」の下で、これまでのように「税抜価格」を基に計算するレジ システムを用いた場合には、下の例のような問題が生じ、消費者との間でトラブル が発生する可能性があります。
したがって、法律とは別の問題ですが「税込価格」を基に計算するレジシステムの 導入が結果的には求められることとなっているのです。

〔値札の表示〕( 157 円の商品を 2 個販売した場合)
「税込価格」を基に計算: 157 円 ×2 個= 314 円  
「税抜価格」を基に計算: 150 円 ×2 個 ×1.05 = 315 円
消費者は、 1 個 157 円の商品を 2 個買えば 314 円になると思いますが、請求金額が 315 円になってしまいます。

4.その他
一領収単位(レシート)の端数処理の特例 売上に対する消費税額は、その課税期間中の税込受取総額に 5 / 105 を乗じて算出するのが原則ですがその特例として原則計算に代えてに、それぞれ所定の要件を満たすレシート等(1円未満の端数処理後の消費税相当額が明示されているレシート等)が交付されている場合、また、当分の間(税抜き価格を基に計算するレジシステムを使用している場合には 19年4月まで)そのレシート等に記載された消費税相当額の積上げ計算が認められるというものです。
もっともこの特例は消費税の納付税額を計算する際の措置ですから、この措置自 体がレジにおける計算方法やレシートへの印字内容そのものを拘束するものではあ りませんのでご注意下さい。




■消費税についてのQ&A

Q:平成15年度分課税売上高が1,000万円を超えました(5,000万円以下)。

A:平成17年度より課税事業者となります。速やかに届出が必要です(課税業者届出書)。
また、簡易課税を選択する場合には原則として16年度中(別途経過措置あり)に届出が必要です(簡易課税選択届書)。


Q:平成15年度分の課税売上高が5,000万円を超えました。簡易課税を選択しています。

A:平成17年度より消費税は本則課税で計算しなければなりません。

Q:免税事業者ですが、平成17年度に店の立替を予定しています。多額の出費になります。

A:平成16年度中に課税事業者選択届出書を提出すれば平成17年度に消費税が還付される場合があります。

課税事業者選択届出書について・・・ 提出の日の属する課税期間の翌課税期間(提出の日が事業を開始した課税期間である場合にはその課税期間)以後の課税期間に適用されます。
本来の免税事業者が課税事業者を選択するための届出書です。 輸出事業者や設立1期目に多額のイニシャルコストが生じた場合にその消費税について還付を受けようとする場合に選択します。
但し、一旦適用を受ければ最低2年間は継続しなければならないのでならないので2期を通じて判断することがポイントです。


Q:この3年間簡易課税を選択していますが、今年の12月に急に新店舗を出すことにあたり多額の出費となります。

A:12月の属する期間の直前の期間(その事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した 各期間のうち)までに(個人事業者の場合であれば9月30日までに)課税期間短縮の届出と 簡易課税を止める届出書を提出すれば還付が受けられます。
ただし、この後少なくとも2 年間は3ヶ月毎に申告・納付をしなければなりません。
(課税期間特例選択届出書)(簡易 課税選択不適用届出書)

■法人業務にかかる報酬について
 (1)顧問料 20,000円〜
 

 (2)決算料 80,000円〜
 

尚、新設法人には別途優遇制度を設けております。会社設立サポートよりご確認下さい。


Q&A よくある質問 (消費税)

国税庁のホームページ「タックス税務相談室」にリンクしています。

● 基本的なしくみ

6101 消費税のしくみ
6105 課税の対象
6109 事業者とは
6113 対価を得て行うとは
6117 課税の対象となる取引
6121 納税義務者
6125 国内取引の納税義務者
6129 共同企業体の納税義務
6133 輸入する貨物の納税義務者
6137 課税期間
6141 納税義務の成立の時期
6145 資産の譲渡の具体例
6149 資産の貸付けの具体例
6153 役務の提供の具体例
6157課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
6161延払基準、工事進行基準を用いているとき
6165 前受金や前払金などがあるとき


● 課税取引・非課税取引

6201 非課税となる取引
6205 非課税と免税の違い
6209 非課税と不課税の違い
6213 駐車場の使用料など
6221 預金や貸付金の利子など
6225 地代、家賃や権利金、敷金など
6229 商品券やプリペイドカードなど
6233 学校の授業料や入学検定料
6241 売掛債権とは別に請求する利子
6245 有価証券の先物取引
6249 ゴルフ会員権
6253 キャンセル料
6257 損害賠償金
6261 建物賃貸借契約の違約金など
6265 ファイナンスリ−ス取引の解約損害金


● 課税標準と税率

6301 課税標準
6303 消費税及び地方消費税の税率
6305 商品の安売りや下取りがあるとき
6313 たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い
6317 個人事業者の自家消費の取扱
6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
6325 為替差損益の取扱い


● 税額計算のあらまし

6351 納付税額の計算のしかた
6355 課税売上げと課税仕入れ
6359 値引きや飛越しリベ−トなどがあったとき
6363 売上割引及び仕入割引があったとき
6367 貸倒れがあったとき
6371 端数計算
6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
6379 販売奨励金を支払ったとき
6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき


● 課税売上割合の計算

6401 仕入控除税額の計算方法
6405 課税売上割合の計算方法
6413 特定金銭信託があるときの課税売上割合
6417 課税売上割合に準ずる割合を適用するとき
6421 課税売上割合が著しく変動したときの調整


● 仕入税額控除

6451 仕入税額の控除の対象となるもの
6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
6463 寄附金や交際費の取扱い
6467 会費や入会金の仕入税額控除
6471 従業員の食事代の負担など
6475 使用人の出向・人材派遣など
6479 共同行事負担金
6483 建設仮勘定の仕入税額控除の時期
6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
6491 免税事業者が課税事業者となったとき
6495 国、地方公共団体や公共・公益法人等に特定収入がある場合の仕入控除税額の調整
6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
6497 仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容


● 中小事業者に対する特例など

6501 納税義務の免除
6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
6505 簡易課税制度
6509 簡易課税制度の事業区分
6513 簡易課税制度の適用と経理処理
6517 卸売業とされる事業
6531 新規開業又は法人の新規設立のとき ● 輸出と輸入 6551 輸出取引の免税
6555 海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税
6559 外国人旅行者等が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税
6563 輸入取引
6567 非居住者に対する役務の提供


● 申告と納税

6601 申告と納税
6605 納付税額がないときの確定申告
6609 中間申告の方法
6613 免税事業者と仕入税額の還付
6615 確定申告書等に添付することとなる書類
6617 納税地
6621 帳簿の記載事項と保存
6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
6629 消費税の各種届出書
6630 やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
6632 災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
6635 非居住者の申告・届出の方法


 ● その他

6901 納付税額又は還付税額の経理処理
6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)
6909 税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合)
6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
6917 交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税の取扱い
6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
6925 消費税等と印紙税
6929 消費税等と源泉所得税
6931 消費税等と譲渡所得
6902 「総額表示」の義務付け


 

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