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尚、法人の役員(取締役等)は労働者でないため適用されないですが、役員のうち使用人兼務役員にはその使用人部分に対して適用されことになります。 (参照) 東京労働局 特別加入制度とは V.労災保険の加入手続き1.手続き先事務所の所在地所轄する労働基準監督署 都内の労働基準監督署2.手続きに必要な書類・ 労働保険保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内) ・ 労働保険概算保険料申告書 保険関係が成立した日から50日以内にその申告書を所轄の労働基準監督署 (あるいは都道府県の労働局)提出し、その成立の日からその3月末日までに 労働者に支払う賃金の見込み額に労災保険料率を乗じて得た額を概算保険料 として金融機関に前払い納付します。 確認書類 登記簿謄本 尚、建設業、農林水産業等は別途の手続きとなります。 3.事業の種類ごとの労災保険料率 PDF参照
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