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雇用保険について
T.雇用保険の適用事業所
雇用保険は1人でも雇っていれば、強制適用事業所となります。
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農林水産業以外 |
農林水産業 |
法人 |
個人 |
法 人 |
個 人 |
5人以上 |
○ |
○ |
○ |
○ |
5人未満 |
○ |
○ |
○ |
任 意 |
U.雇用保険の被保険者とは
1.原則 適用事業者に雇用される労働者は適用除外者に該当しない限り、
被保険者となります。
2.適用除外者
@週の所定労働時間が20時間未満である者
A同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない者
B65歳に達した日以後に新たに雇用された者
C季節的事業に4ヶ月以内の期間を予定して雇用される者
D昼間学生アルバイト
E法人の代表者、取締役、監査役
3.具体的取り扱い
個人事業主 |
被保険者となりません。 |
法人の役員 |
法人の役員は原則として、被保険者となりませんが、
使用人兼務役員として職制上の地位を有し、役員報酬の他に
労働者としての賃金を受ける場合には実体証明書の提出により
被保険者となることができます。 |
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次のいずれの条件を満たしている場合には被保険者となります。
・労働時間 週の所定労働時間が20時間未満であること。
・雇用期間 31日以上継続して雇用されることが見込まれるこ |
アルバイト
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反復継続して就労せず、その受ける賃金が家計の補助的な性格の場合は対象となりません。 |
法人の役員と
同居している親族の方 |
他の従業員と同様の業務内容及び待遇の方は実体証明書の提出によ
り被保険者となることができます。
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家事使用人 |
原則として被保険者となりません。 |
V.雇用保険料率
事業の種類 |
保険率 |
事業主負担率 |
被保険者負担率 |
一般の事業
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15.5/1000 |
9.5/1000 |
6/1000 |
農林水産清酒製造の事業 |
17.5/1000 |
10.5/1000 |
7/1000 |
建設の事業 |
18.5/1000 |
11.5/1000 |
7/1000 |
W.雇用保険の新規加入手続き
1.書類の提出先 事業所を所轄する職業安定所
東京労働局の職業安定所
2.提出書類
(1)労働保険保険関係成立届(労働基準監督署に提出した事業主控え)
(2)雇用保険適用事業所設置届
(3)雇用保険被保険者資格取得届(人数分)
(4)雇用保険被保険者証(紛失している場合は、履歴書(写)を添付)
(5)事業所の実態を確認できる書類(原本→コピー)
@法人登記簿謄本(6ヶ月以内のもの)
A事務所等が賃借の場合 事務所等の賃貸借契約書(写)
B事業の実態が確認できる書類として、次のうちから1〜2点持参する。
・監督官庁の許認可証(建設・飲食・不動産・旅行・医療等)
・登録証(税理士・会計士・司法書士・貸金業等)
・税務関係(事業開始届、確定申告書、源泉税納付書)
・社会保険関係届書控
・取引先発行の契約・請求・見積・納品・領収書等
・公共料金の領収書(電気・ガス・水道・電話等)
(4)労働者名簿
(5)賃金台帳(雇用の翌月10日までに手続きが終わっていないとき)
(6)出勤簿又はタイムカード(雇用の翌月10日までに手続きが終わっていないとき)
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