保険加入手続きについて
T.労災保険の加入手続き
1.手続き先
事務所の所在地所轄する労働基準監督署 都内の労働基準監督署
2.手続きに必要な書類
・ 労働保険保険関係成立届(保険関係が成立した日から10日以内)
・ 労働保険概算保険料申告書
保険関係が成立した日から50日以内にその申告書を所轄の労働基準監督署
(あるいは都道府県の労働局)提出し、その成立の日からその3月末日までに
労働者に支払う賃金の見込み額に労災保険料率を乗じて得た額を概算保険料 として金融機関に前払い納付します。
確認書類 登記簿謄本
尚、建設業、農林水産業等は別途の手続きとなります。
U.雇用保険の新規加入手続き1.書類の提出先 事業所を所轄する職業安定所
東京労働局の職業安定所
2.提出書類
(1)労働保険保険関係成立届(労働基準監督署に提出した事業主控え)
(2)雇用保険適用事業所設置届
(3)雇用保険被保険者資格取得届(人数分)
(4)雇用保険被保険者証(紛失している場合は、履歴書(写)を添付)
(5)事業所の実態を確認できる書類(原本→コピー)
@法人登記簿謄本(6ヶ月以内のもの)
A事務所等が賃借の場合 事務所等の賃貸借契約書(写)
B事業の実態が確認できる書類として、次のうちから1〜2点持参する。
・監督官庁の許認可証(建設・飲食・不動産・旅行・医療等)
・登録証(税理士・会計士・司法書士・貸金業等)
・税務関係(事業開始届、確定申告書、源泉税納付書)
・社会保険関係届書控
・取引先発行の契約・請求・見積・納品・領収書等
・公共料金の領収書(電気・ガス・水道・電話等)
(4)労働者名簿
(5)賃金台帳(雇用の翌月10日までに手続きが終わっていないとき)
(6)出勤簿又はタイムカード(雇用の翌月10日までに手続きが終わっていないとき)
V. 社会保険(健康保険・厚生年金保険)新規加入手続きの方法
1.提出先
事業所の所在地を管轄する年金事務所
年金保険事務所の所在地
2.加入手続き
1..新規適用届
2..被保険者取得届(被保険者となる方全員分)
3..被扶養者(異動)届け (収入や同居の確認ができる書類が必要な場合があります。)
4..国民年金第3号被保険者保険者届(被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)の年全加入
の届出)
5.保険料口座振替申出書(保険料の納付は口座振替が利用できます。ご提出前に金
融機関 で確認印を受けてから提出してください。)
添付書類
@法人事業所の場合は、「法人登記簿謄本(原本)」(60日以内に取得したもの)
原本を確認後返却
A実際の事業所所在地が法人登記簿に表示された所在地と異なる場合は、
「賃貸契約書または不動産登記簿謄本(写)」等の事業所所在地の確認ができる書類。
尚、原則として、新規適用年月日について新規適用届けを提出した日となります。
ただし、それ以前から適用要件を満たしていたと確認できる場合は、その事実が発生した日となります。
適用年月日に応じて次のア〜エの書類が必要です。
(a)提出日から加入する場合 ・・・不要。
(b)提出月の初日(1日)まで遡及して加入する場合 ・・・ ア〜ウのいずれか。
(c)提出月前月以前の事業実態が発生した日まで遡及して加入する場合 ・・ア〜エの
すべて
ア.出勤簿(またはタイムカ−ド)
出勤状況が把握できる書類
イ..賃金台帳
給与明細のわかる書類(交通費の支給に関する帳簿が別にある場合は、その帳
簿もご持 参ください。)
ウ.労働者名簿
職歴、雇用契約日が記入されているもの 。(役員については 履歴書等)
エ.源泉所得税領収証書
事業所設立直後のため納付実績のない場合は、次のいずれか1つの控え持参
@法人設立届出書
A納期の特例に関する申請書
B給与支払事務所等の開設届出書
C事業開始等申告書
※ @ABは税務署、Cは都税事務所に提出しているもの
また、手続き後1週間から10日後までに健康保険証が送られてきます。
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