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定款の電子認証による株式会社、有限会社の設立サポート瀬高税理士事務所は起業家を応援いたします。定款の電子認証による株式会社有限会社の設立手続一切のお手伝いをいたします。また会社設立のみならず、設立後の税務・会計手続までお手伝いいたしますのでお気軽に相談ください。 定款電子認証とは▽ 定款の電子認証とは 株式会社,有限会社の設立の際に作成する定款については,平成16年4月1日から電子文書として作成できるとする法改正がなされ,運用が開始されました。 電子定款の認証の手数料は従来どおり5万円ですが,紙ベースの定款認証と異なり印紙税の納付(4万円)が不要であり,コスト面のメリットがあります。 ▽定款の電子認証の流れ 1.電子定款の作成 定款の原稿をワープロソフトで作成し,Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換します。 作成済みのPDFファイル文書をFD(フロッピーディスク)に入れて公証役場に持参します。公証人はFD内の文書に付された電子署名の有効性を確認したうえ,文書,定款の内容を審査し,問題がなければ認証を付与します。 3.認証後の手続き 認証が済んだ電子定款は持参のFDに書き込まれた状態で嘱託人(代理人)に返還さ れます。 法務局での登記申請は認証済みの定款の入ったFDを提出します。 ▽定款の電子認証のメリット 定款を電子文書とすると、4万円会社設立コストを押さえることができます。
印紙税法で課税文書の種類により税額が定められていて、定款の場合4万円とされているのですが、印紙 税は紙文書が課税の対象とされているので電子文書は課税対象外となるのです。
定款電子認証サポート 当事務所では定款電子認証を利用できる環境を整えておりますので 03−5327−5232まで今すぐTEL またはメール相談窓口にてお問い合わせください。
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