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定款の電子認証による株式会社、有限会社の設立サポート


瀬高税理士事務所は起業家を応援いたします。定款の電子認証による株式会社有限会社の設立手続一切のお手伝いをいたします。また会社設立のみならず、設立後の税務・会計手続までお手伝いいたしますのでお気軽に相談ください。

              定款電子認証とは

▽ 定款の電子認証とは 

  株式会社,有限会社の設立の際に作成する定款については,平成16年4月1日から電子文書として作成できるとする法改正がなされ,運用が開始されました。 電子定款の認証の手数料は従来どおり5万円ですが,紙ベースの定款認証と異なり印紙税の納付(4万円)が不要であり,コスト面のメリットがあります。

▽定款の電子認証の流れ

1.電子定款の作成

  定款の原稿をワープロソフトで作成し,Adobe Acrobat を使ってPDF形式のファイルに変換します。
これに署名プラグインソフトを使い,JCSIなどから取得した電子証明書を付加する形で電子署名をします。定款を代理作成する場合は作成代理人の電子証明書で電子署名をし ます。
また、代理人が嘱託を申請する場合は委任状が必要ですが,委任状は従来どおり書面で作成 し,委任者の実印を押捺し,印鑑登録証明書を添付します。

2.指定公証人による認証

  作成済みのPDFファイル文書をFD(フロッピーディスク)に入れて公証役場に持参します。公証人はFD内の文書に付された電子署名の有効性を確認したうえ,文書,定款の内容を審査し,問題がなければ認証を付与します。

3.認証後の手続き

  認証が済んだ電子定款は持参のFDに書き込まれた状態で嘱託人(代理人)に返還さ れます。 法務局での登記申請は認証済みの定款の入ったFDを提出します。
また,金融機関はまだ電子定款に対応していませんので,FDに保存された電子定款を持参しても払込金保管証明書を発行してもらえません。書面による謄本が必要となります。

▽定款の電子認証のメリット

  定款を電子文書とすると、4万円会社設立コストを押さえることができます。
  定款の認証を受ける場合の費用をとりまとめました。

  定款が紙製の場合 定款が電子文書の場合
定款認証代 50,000円 50,000円
印紙代 40,000円
合 計 90,000円 50,000円

 印紙税法で課税文書の種類により税額が定められていて、定款の場合4万円とされているのですが、印紙 税は紙文書が課税の対象とされているので電子文書は課税対象外となるのです。
 つまり定款が電子文書として作成されると、従来の紙製の定款と比べ、費用が4万円少なく済むのです。尚総費用については会社設立サポート TOP よりご確認ください。

             定款電子認証サポート

 当事務所では定款電子認証を利用できる環境を整えておりますので
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