契約書書式例

  1. 株式譲渡契約書
  2. 土地売買契約書
  3. 建物売買契約書
  4. 車両売買契約書
  5. 土地賃貸借契約書
  6. 建物賃貸借契約書
  7. 駐車場賃貸借契約書
  8. 営業譲渡契約書
  9. 不動産贈与契約書
  10. 金銭消費貸借契約書



1. 株式譲渡契約書


有価証券譲渡契約書

(甲) 三 井 雅 司

(乙) 相 馬 直 樹

1. 甲は乙に対して後記表示の有価証券を譲り渡すことを約し、乙はこれを譲り受ける。
2. 譲渡代金は総額金100,000円とする。

有価証券の表示

銘柄 株式会社 西 北 商 事 株式
数量 100株
券面額 500円

以上の通り契約したので、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。

平成  年  月  日

譲渡人(甲) 東京都品川区高輪西3丁目3番9号
                   三 井 雅 司

譲受人(乙)  東京都練馬区井荻北3丁目21番5号
                   相 馬 直 樹

△ 戻る


2. 土地売買契約書


土地売買契約書

売主三井雅司(以下甲という)と買主相馬直樹(以下乙という)とは、以下記載の条項に基づいて、土地売買契約を締結する。

第1条 (売買対象物件の表示)
甲は、下記の不動産(以下「本物件」という)を乙に売渡し、乙 はこれを買受けるものとする。

1. 土 地
 東京都東京都品川区高輪西3丁目39番1
 宅地 101.55m2

第2条 (売買価格)
本物件の売買価格を金と定める。

第3条 (売買代金支払方法)
乙は、甲に対し、本契約締結時、手付金として金   円也を 支払い、残金については別途金銭消費貸借に定めるところにより決済するものとする。

第4条 (本物件の所有権移転等)
甲は、平成15年3月末日までに乙に対して本物件を引渡すものとし、同時に本物件の所有権移転登記手続きを行なうものとする。

第5条 (諸費用の負担)
(1) 本契約締結に要する費用(印紙代等)は、甲.乙が折半 して負担する。

(2) 固定資産税等の公租公課は、その名義の如何にかかわらず、本物件の所有権を移転する日の前日までは甲、その後は乙の負担として、所有権移転の日に、甲乙間におい て日割精算をなすものとする。

(3) 本物件の登記費用は、全て乙の負担とする。

第6条 (一般条項)
この契約の定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈につき疑義を生じたときは、甲乙相互に誠意をもって協議解決 する。

上記の通り契約が成立したので、本契約書2通を作成し、甲及び乙が署名捺印の上各1通を所持する。

平成15年2月  日

甲(売主) 東京都品川区高輪西3丁目3番9号

乙(買主) 東京都練馬区井荻北3丁目21番5号

△ 戻る


3. 建物売買契約書


不動産売買契約書

売主 三 井 雅 司

買主 株式会社 西 北 商 事

不動産売買契約書

売主 三井雅司と買主株式会社 西北商事代表取締役三井雅司との間に、次のとおり土地建物売買契約を締結する。

第1条 売主はその所有する後記の建物(以下「本件不動産」という)を現状有姿のまま買主に売渡し買主はこれを買受ける。

第2条 本件不動産の売買代金は、金80,000,000とする。
尚、消費税4,000,000円は、別途買主が負担するものとし売買代金と併せ売主に支払う。

第3条 本件不動産の引渡し及び所有権移転登記申請手続きは平成15年4月 日までに行うものとし、登記申請完了と同時に、買主は売主に対し売買代金を支払う。

第4条 本件不動産の所有権は第3条の売買代金の支払いが完了した時に、買主に移転するものとする。

第5条 本件売買手続のうち、契約締結の費用はこれを折半し、売主、買主が各負担し、第4条の移転登記に係る費用は買主が負担する。
また本件不動産にかかる公租公課は、平成15年1月1日を基準として本件建物の引渡しの日をもって区分し、その日までの分は売主の負担とし、以降の分は買主の負担とする。

第6条 売主は、第4条の所有権移転と同時に、売主が賃借人との間で締結している貸室賃貸借契約に基づく賃貸人としての権利義務すべてを買主に継承させ、買主はこれを承継する。

第7条 売主が賃借人から預かっている敷金は買主が承継するものとする。この場合、売主は、第3条の売買代金全額授受と同時に、敷金と同額を買主に支払うものとする。

第8条 (1)買主において、この契約に定める各条項に違反したときは、売主は、何らの事前の催告なくして、この契約を解約することができる。 (2)前項の場合には、売主は、既に買主より受領済の金員について、これ を損害金として収納することができる。

第9条 (1)売主において、この契約に定める各条項に違反したときは、買主は、何らの事前の催告なくして、この契約を解除することができる。(2)前項の場合には、買主は、既に支払った金員の倍額を、売主に対し損害金を含めて請求することができる。

第10条 売主及び買主は、誠実に、この契約各条項を履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項の生じたとき、及びこの契約各事項の解釈について疑義を生じたときは、相互に誠意をもって協議解決する。

以上の通り契約したので、本書2通を作成し、売主及び買主記名押印の上、各1通を所持する。

平成15年 4月  日

東京都品川区高輪西3丁目3番9号
売主 三 井 雅 司

東京都杉並区清水東4丁目3番12号
買主 株式会社 西 北 商 事
代表取締役 三 井 雅 司

物件目録

建物
1. 東京都品川区高輪西3丁目3番9号
家屋番号 7番20
共同住宅 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
1階 250.33m2
2階 250.33m2
3階 150.24m2

△ 戻る


4. 車両売買契約書


動産売買契約書

動産売買契約書

売主 三 井 雅 司 (以下甲という)と買主 株式会社 西 北 商 事(以下乙という)は、甲乙間で以下の通り売買契約書を締結した。

第1条 甲は乙に対して後記表示の動産(以下本物品という)を売り渡すことを約し乙はこれを買い受ける。

第2条 売買代金は、金        円也とする。

第3条 甲は、平成15年  月  日に本物品を乙に引き渡すものとする。

第4条 本物品の引き渡しまでに甲または乙の責に帰することのできない事由により本物品が滅失または毀損したときは、甲の負担とする。

第5条 本契約の履行について、甲及び乙は互いに真義を旨とし誠意をもって協力するものとする。

以上のとおり売買契約が成立したので、本契約書2通を作成し記名捺印の上、
各自1通を所持する。

 平成15年  月  日

         甲  東京都品川区高輪西3丁目3番9号
              三 井 雅 司
         乙  東京都杉並区清水東4丁目3番12号
              株式会社 西 北 商 事
              代表取締役 三 井 雅 司

売買物品の表示

自動車登録番号 練馬34あ6308
車名 セドリック
型式 F-LP46DF
車台番号 ALLPASJ3VA25231

△ 戻る


5. 土地賃貸借契約書


土地賃貸借契約書

賃貸人三井雅司を甲とし、賃借人 株式会社 西北商事 代表取締役三井雅司を乙として、次のとおり土地賃貸借契約書を締結する。

第1条 甲はその所有する次に表示の土地を事務所.店舗.車庫建物所有の目的をもって乙に賃貸し、乙はこれを賃借するものとする。

東京都中野区若鷺2丁目10番15号
宅 地 100.75m2

第2条 賃貸借の期間は、平成15年4月1日から平成45年3月31日 までの30年間とする。
但し、期限6ケ月前までに、甲、乙合意のうえ本契約を更新又は 延長することが出来るものとする。

第3条 賃料は年々の固定資産税相当額とし、甲の指定する場所に送金して支払うものとする。

第4条 賃料が経済事情の変動、公租公課の増減、近隣の賃料との比較等により不相当になったとき甲、乙協議の上改定するものとする。

第5条 該土地の固定資産税については甲が負担し、それ以外の営業所運営に係わる費用は乙の負担とする。

第6条 賃貸借契約が終了したときは、乙は甲に対して遅滞なく本件土地を無条件で明渡すものとし、明渡しにあたっては移転料その他名目のいかんを問わず無償で返還するものとする。

第7条 乙は、次の場合には、事前に甲の書面による承諾を受けなければならないものとする。
1. 乙が本件土地の転貸をするとき、その他名目のいかんを問わず事実上これらと同様の結果を生ずる行為をするとき。
2. 乙が本件土地上に所有する建物を改築または増築するとき。

第8条 乙が次の場合の一つに該当したときは、甲は、催告をしないで直ちに本契約を解除することができるものとする。
1. 3ケ月分以上賃料の支払いを怠ったとき。
2. 賃料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における甲と乙との間の信頼関係を著しく害すると認められるとき。
3. 乙が前条の規定に違反したとき。
4. その他本契約に違反したとき。

第9条 本契約に関する紛争については、甲の居住地の裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意するものとする。

第10条 この契約書に定めのない事項については、当事者は関係法規並びに慣習に従い誠意をもって協議のうえ善処するものとする。

上記のとおり契約が成立したので、本契約書2通を作成し、各自記名押印のうえ各1通を所持する。

平成15年3月28日

東京都品川区高輪西3丁目3番9号
甲(賃貸人) 三 井 雅 司

東京都杉並区清水東4丁目3番12号
乙(賃借人) 株式会社 西北商事
代表取締役 三 井 雅 司

△ 戻る


6. 建物賃貸借契約書


建物賃貸借契約書

建物賃貸借契約書

三井雅司(以下甲と称する)と株式会社 西北商事(以下乙と称する)との間に下記条項のとおり建物の賃貸借契約を締結する。

契約条項

第1条 (物件の表示)
甲は下記表示の建物を乙に賃貸することを約し、乙は本契約の規定に従いこれを賃借することを約諾する。

物件の表示
東京都中野区若鷺3丁目39番10号 カーサ1号棟1001号
鉄筋コンクリート造り7階建3階部分 70.5m2

第2条 (賃貸借期間)
賃貸期間は平成15年7月1日より満2年とする。
但し期間満了6ケ月前に甲乙別段の意志表示をしないときは、本契約と同一条件でこの契約を2年間延長継続するものとする。
その後の期間満了についても同様とする。

第3条 (賃料その他諸費用)
(1)賃料は月額100,000円也と定め、毎月月末迄に翌月分を甲若しくは、その代理人に支払うものとする。
(2)賃貸借期間が1ケ月未満の場合および賃料その他に増減のあつた 場合は日割計算とする。
(3)本契約による賃料は其時の経済事情、附近の土地建物価格の昂騰、四囲の状況変化、公租公課の増徴等著しい変動を生じた場合は契約期間内であっても甲乙協議の上変更することができる。

第4条 (使用目的の制限)
乙は本件建物を事務所に使用するほか、他の用途に使用しないものとする。

第5条 (物件内外の修繕)
(1)造作または附属物件の修繕、電話架設重量物の搬入、模様替若しくは造作または附属物件の新設、撤去等すべて原状を変更するときは、予め乙は甲の承認を得て自己の負担によりこれをなす。
(2)乙が甲の承認を得ずして前項の行為をなしたる場合には、このために生じたる損害の賠償責任は勿論、直ちに原状回復の義務を負う。
(3)乙は賃借物件内に修繕を要する箇所が生じた時には、その旨を甲に通知する義務を負う。

第6条 (損害賠償義務)
乙またはその代理人、使用人、来訪者が故意または過失により甲所有の造作設備に与えた損害は、乙において一切これを賠償しなければならない。

第7条 (甲の契約解除権)
乙が本契約に違反したときは、甲は何等の通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができるとともに、乙はこれにより甲の蒙った損害につき即時賠償しなければならない。

第8条 (原状回復義務と造作買取請求権の放棄)
(1)乙に本契約が終了し、または解約したるときは、自己の負担において原形に復し即時明渡しをしなければならない。
(2)第1項の場合、乙はその事由若しくは名目の如何に拘らず甲に対し移転料、立退料、造作買取金等の請求権をもたない。

第9条 (明渡完了までの使用料)
乙は前条の明渡完了に至るまでの賃料およびその他諸費用に相当する金額を延滞使用料として甲に支払い、なお損害のある場合はこれを賠償しなければならない。

第10条 (甲の物件内立入権)
甲は乙に通知の上、何時でも乙の賃借物件に立入り、造作等を点検し、必要があれば適宜の措置を講ずることができる。但し非常の場合であって乙の諒解を得る暇のないときは爾後、乙に報告するものとする。

第11条 (甲の免責事項)
火災、盗難または不可抗力により生じた乙の損害に対しては、甲はその責を負わない。

第12条 (建物の毀損改築)
(1)本賃貸物件の全部または一部が乙の過失によらないで滅失または毀損したときは、乙はその場合に応じて賃借料の減額を請求することができる。
(2)前項の場合に於て、残存部分のみでは賃借の目的を達することができないときは、乙は第4条に定める予告の手続を要しないで、本契約を解除することができる。
(3)乙の賃借の目的に達しない程の建物の改築、または大修繕の必要が生じた場合には、事前に甲乙協議の上、甲は一時乙に対して立退を要求できる。
なお、この場合乙は異議なくこれに応じその補償を要求できない。

第13条 (甲の承諾方法)
本契約に関する甲の承諾はすべて書面による承諾でなければその効力がないものとする。

第14条 (一般法令その他の適用)
上記各条に定める以外の事項については、甲乙協議し諸法令慣習に遵って処理するものとする。

上記契約の確実を保証するため本契約書2通を作成し甲乙各1通を保有する。

平成15年7月1日

賃貸人(甲) 東京都品川区高輪西3丁目3番9号
三 井 雅 司
賃借人(乙) 東京都杉並区清水東4丁目3番12号
株式会社 西北商事
代表取締役 三 井 雅 司
△ 戻る


7. 駐車場賃貸借契約書


駐車場賃貸借契約書

三井雅司(以下、「甲」という。)と株式会社 西北商事(以下、「乙」という。)は、甲の管理する下記駐車場につき、次のとおり賃貸借契約を締結する。



所在: 東京都中野区若鷺2丁目10番15号
  車種: 乗用車
  賃料: 1ヶ月 30,000円

第1条 甲は、乙に対し、駐車場を貸与し、乙はこれを借り受け、甲に対し、賃貸料を支払うものとする。

第2条 契約期間は、平成15年9月20日から平成17年9月19日までの2ケ年とする。
ただし、期間満了の場合、必要あれば当事者合議の上本契約を更新することもできる。

第3条 賃料の支払いは毎月末日までに翌月分を甲の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払う。
万一1ヶ月なりとも滞納せる場合は、敷金の有無にかかわらず、甲は何等の催告も要せずして本契約を解除し、乙は即時明け渡すものとする。

第4条 車は契約の場所以外におかないこと。通路は常時充分空けて置き他車の出入りを妨げないこと。

第5条 乙は、甲に無断で契約の車以外を置いてはならない。又本契約に基づく賃借権を第三者に譲渡し、または転貸してはならない。

第6条 甲又は甲の命ずる管理人の定めた管理規則に違反した場合、甲は直ちに解約することができる。

第7条 駐車場は常に清潔に使用し、消防法その他の法令等により危険物として指定されている物件の持ち込みをしたり、定位置の境界を侵害したり、その他近隣の迷惑となる行為を一切なさざること。

第8条 乙の車に場内で他車による事故発生あるいは天災地変等による損害並びに火災、盗難等が発生しても甲は乙に対して責任を負わないものとする。

第9条 乙又はその代理人・使用者・運転者・同乗者等の責に帰すべき事由によって駐車場又はその施設や駐車場の他の自動車に損害を与えたときは、乙はすみやかに損害を賠償するものとする。

第10条 甲乙双方の都合により本契約を解除する時は1カ月前までに互いに通告し、期間満了と同時に乙は完全に明け渡すこと。

以上、契約成立を証するため本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成15年9月20日

賃貸人(甲) 東京都品川区高輪西3丁目3番9号
       三 井 雅 司
賃借人(乙) 東京都杉並区清水東4丁目3番12号
       株式会社 西北商事
       代表取締役 三 井 雅 司

△ 戻る


8. 営業譲渡契約書


営業譲渡契約書

三井雅司 を甲、相馬直樹を乙とし、当事者間において、甲の営業全部の譲渡について、次のとおり契約する。

(目的・譲渡日)
第1条 甲は乙に対し、平成 年 月  日(以下「譲渡日」という)をもって、甲の東京都杉並区清水東4丁目3番12号における店舗に属する営業全部を譲渡する。

(譲渡財産) 
第2条 前条により譲渡すべき(以下「譲渡財産」という)は、譲渡日現在の店内すべての資産及び下記第4条を除く負債とし、その内容は本契約締結後甲乙協議のうえこれを決定する。

(譲渡価額・支払方法)
第3条 本店舗の譲渡の対価は、甲乙別途協議のうえ決定する。猶、前項の対価の支払方法および支払時期については、甲乙協議のうえこれを決定する。

(借入金の返済)
第4条 譲渡日現在の甲の借入金    万円は乙が承継し、返済していくものとする。

(引渡時期)
第5条 譲渡財産の引渡時期は譲渡日とする。ただし、手続き上の事由により必要あるときは甲乙協議のうえ、これを変更することができる。
現在甲が使用する東京都杉並区清水東4丁目3番12号の店舗を明け渡し、かつその建物の賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾を得ることとする。
また、差入保証金     円はそのまま乙に引き継ぐ。

(財産の変更の制限)
第6条 甲は本契約締結後、譲渡日に至るまでに本契約により譲渡すべき財産について重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ乙の承認を要するものとする。

(従業員の取扱い)
第7条 本営業に従事する甲の従業員を譲渡日において引き継ぐ。
従業員に関するその他の取扱いについては、甲乙協議のうえこれを決定する。

(譲渡日までの営業)
第8条 本契約による営業譲渡日までの営業は、原則として甲がこれを行うものとする。

(事情変更)
第9条 本契約締結後譲渡財産の引渡完了にいたるまでの間において、天災地変その他の不可抗力により譲渡財産に重大な変動を生じた場合には、甲乙協議のうえ譲渡条件を変更し、又は本契約を解除することができる。

(協議事項)
第10条 本契約に規定しない事項および疑義が生じた事項については、信義に従い誠実に甲乙協議して決定する。

本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

    平成  年  月  日

甲  東京都品川区高輪西3丁目3番9号   三 井 雅 司

乙  東京都練馬区井荻北3丁目21番5号  相 馬 直 樹

△ 戻る


9. 不動産贈与契約書


不動産贈与契約書

三井雅司を甲とし、相馬直樹を乙として、甲乙間につぎのとおり贈与契約書を締結した。

第1条 甲は、その所有にかかる下記建物を乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。



東京都中野区若鷺2丁目222番地22
家屋番号 222番22
居 宅 木造瓦葺2階建(現況木造亜鉛葺2階建)1階60.02m2
2 階 30.21m2
計 90.23m2(現況95.24m2

第2条 甲は、乙に対し、平成 年 月 日までに前条記載の建物につき、所有権移転登記手続きをしなければならない。

第3条 第2条記載の所有権移転の登記申請費用登録免許税は乙の負担とする。

上記契約を証するため、本証書2通を作成し、記名捺印のうえ、各自その1通を所持する。


平成 年 月 日

東京都品川区高輪西3丁目3番9号
贈与者 三 井 雅 司

東京都練馬区井荻北3丁目21番5号
受贈者 相 馬 直 樹

△ 戻る


10. 金銭消費貸借契約書


金銭消費貸借契約証書

            貸主(甲) 三 井 雅 司
            借主(乙) 相 馬 直 樹

貸主三井雅司(以下甲という)借主相馬直樹(以下乙という)は甲乙間の金銭消費貸借に関し、次のとおり本契約を締結します。

第1条 甲は乙に対し本日金10,000,000円也を貸与し、乙はこれを借り受け、受領しました。

第2条 乙は第1条記載の借受金につき、平成15年2月25日から平成18年1月25日までに甲に送金して支払うものとします。

上記の金銭消費賃借契約書を証するため本契約書2通を作成し、各当事者署名押印の上、各1通を所持しました。


平成15年 1月  日

貸主(甲) 東京都品川区高輪台2丁目5番10号

借主(乙)  東京都練馬区井荻北3丁目21番5号


便利なフォーム集に戻る



Copyright(C)2005 SETAKA HIROYUKI ZEIRISHI JIMUSHO All Rihgts Reserved.